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今回、相続すべき不動産が5筆あるのですが、内、1筆は所有権保存登記がされていないので、相続登記(4筆)、保存登記(1筆)に分けて申請するのですが、保存登記の添付書類として「相続証明情報と住所証明書」は必須のようですが、それに加えて「固定資産税の納税証明書」も必要でしょうか。また、非課税により同納税証明書がない場合はどのように対応すれば良いのでしょうか。
ご専門の皆さんのご指導をお願いします。

A 回答 (2件)

もう既に申請情報と登記識別情報はご用意しているのですね。

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この回答へのお礼

全てに於いて用意してございます。大変有り難うございました。

お礼日時:2015/10/26 08:14

表示登記があり所有権保存の登記でしよう。


それならば登記原因証明情報はいらないです。(不動産登記令7条3項1号)
表示登記に所有者名が明らになっていますから、相続した旨だけでいいです。
固定資産税の納税証明等で所有権を証する書面は必要ないです。
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この回答へのお礼

適切、かつ、ご丁寧なご回答を賜り有り難うございました。大変勉強になりました。心から感謝を申し上げます。

お礼日時:2015/10/26 08:11

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