No.2ベストアンサー
- 回答日時:
表示登記があり所有権保存の登記でしよう。
それならば登記原因証明情報はいらないです。(不動産登記令7条3項1号)
表示登記に所有者名が明らになっていますから、相続した旨だけでいいです。
固定資産税の納税証明等で所有権を証する書面は必要ないです。
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