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130万の壁についての質問です。
今年初めてバイトの収入が130万を超えそうなので、計算をしていました。その時疑問に思ったことがいくつかあります。
(学生です。103万

はすでに超えました。アルバイトは飲食店、本屋、派遣の3つを掛け持ちしています。最終的には勤労学生控除を受けようと思っています。)

①派遣のバイトで交通費が支給されていますが、これは130万の壁に含まれるのでしょうか?給与明細には「交通・立替」と表示されます。

②毎月ではないのですが、時々月に何万か超えると所得税が引かれている月があります。この引かれた所得税は130万の壁に含まれるのでしょうか?130万の壁は毎月の総支給額の合計ですか?それとも所得税を引かれた後の差引支給額の合計でしょうか?

同じような質問があったらすみません。回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>①派遣のバイトで交通費が支給されていますが、これは130万の壁に含まれるのでしょうか?給与明細には「交通・立替」と表示されます。


一般的に含まれることが多いです。
ただ、健康保険によっては含まれないこともあります。
私の加入している健康保険では含まれません。
なので、健康保険に直接確認されることをおすすめします。

>②毎月ではないのですが、時々月に何万か超えると所得税が引かれている月があります。この引かれた所得税は130万の壁に含まれるのでしょうか?
含まれます。

>130万の壁は毎月の総支給額の合計ですか?
そのとおりです。
所得税などが控除される前の「総支給額」が対象です。
もっと言えば、月収108334円以上が連続した場合です。
まあでも、1月から12月までの収入が130万円未満なら大丈夫でしょう。
また、貴方は学生なので、収入調査がない可能性もありますね。
そうすると、130万円を超えても扶養のままでいられてしまう可能性もあります。
実際、親も子もそのことに気づかず、また、健保組合の調査からももれ、130万円超えていて扶養のままいられた人知っています。
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給与収入の103万は税金の扶養控除の


条件です。
扶養控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

これはあくまでも親御さんの収入に対して
所得控除される扶養の条件です。
あなたの勤労学生控除で所得控除をしても
103万の条件から引かれるわけでは
ありません。

130万の壁とは社会保険の扶養条件です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

①交通費も130万の条件に含まれます。
 ご注意ください。
http://www.sr-consultant.net/syahoqa024.html

②所得税が天引きされても130万の条件
からは引かれません。所得税も内数で、
総支給額の合計です。

月によって所得税が引かれることがあるのは、
支給額が多いためです。
通常は下記の月額表により源泉徴収されます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

先の130万の扶養の収入条件にもあるように
月々の収入が108,333円を超えた場合は、
厳密に言えば、扶養の条件からはずれる
ことになります。

その場合はご自分で国民健康保険に
加入し、保険料を払うことになります。

交通費込みで月額が108,333円を常に
超える状態になった場合は親御さんに
言って社会保険を脱退する必要があります。

親御さんのお勤め先により、このあたり
厳しかったり、緩かったりしますので、
くれぐれもご注意ください。
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掛け持ちでその額が把握できていれば引かれることがあります。


税は年間所得に対してです。
引かれた分は確定申告すれば戻ってきます。
年末調整をきちんと出せば学生控除も申請してくれるだろうね。
交通費は収入に含まれます。
税は控除後の金額に掛かってくるだけです。
これから社会人になるのですからそんなはした金納めておいた方がいいです。
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