
どなたかお教え下さい。
私の知人の会社で元社員による横領があり、刑事告訴まだ進み、相手弁護士さんを通して、横領した金額の一括返済で、元社員より示談の申し入れがありました。横領は去年の夏から冬にかけて計7回300万です。そこで、
1.横領した金額(貸付金扱いにしている)に対して利息は請求できるのでしょうか?
2.請求できる場合、最後に横領した日から何日間との計算になるのでしょうか?それとも数回に分かれている為、各金額に対して今日までの日数で計算するのでしょうか?また適当な利息は何パーセントでしょうか?
3.元社員が同業他社で働けない といった、誓約書などは法律上の効果があるのでしょうか?
※同業他社で働かれると知人の会社にも影響がでてしまうと話しています。
4.誓約書に必要な文言などありますか?
どうぞ、どなたかお教え下さい。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
1.横領した金額(貸付金扱いにしている)に対して
利息は請求できるのでしょうか?
↑
勿論です。弁償されるまでの間は使用出来なかったの
ですから当然です。
2.請求できる場合、最後に横領した日から何日間との
計算になるのでしょうか?
それとも数回に分かれている為、各金額に対して
今日までの日数で計算するのでしょうか?
↑
後者で計算します。
”また適当な利息は何パーセントでしょうか?”
↑
商法なら6%で民法なら5%です。
会社でしょうから6%になると思われます。
3.元社員が同業他社で働けない といった、
誓約書などは法律上の効果があるのでしょうか?
↑
社員の地位によります。
取締役なら、法的効果が認められる場合が
あります。
この辺りは、職種や地位などが関係しますので
ここでは何とも言えません。
4.誓約書に必要な文言などありますか?
↑
意味がよく判りませんが・・・?
No.3
- 回答日時:
利息相当分については 利息というか 実損金のほかの解決(示談)金みたいな形で 切りのいい金額(例えば30万とか50万とか)でよいと思います。
後段については、誓約書は効果がありません。ただし、「〇〇は弊社を退社し 今後弊社とは一切の関係はなく 以後の行動には責任を持ちませんので ご承知おきください」との文書を同業他社に送っておけばよいでしょう。珍しくもありません。同業他社は不祥事があったなとピンときますよ。ただし、不祥事により解雇と書くと 示談にしている場合は 行き過ぎになりますので 注意してください。
No.2
- 回答日時:
> 利息は請求できるのでしょうか?
可能。
商法を適用するなら、年6%。
> 各金額に対して今日までの日数で計算
こちらですね。
ただ、全額返済というのだから、利息などはつけない方が・・・。
採るにしても損害賠償とか慰謝料とか名目を変えたほうが・・・。
年6%として10万円少々。
「金額の一括返済」と言っているのだから、もめる原因を作らないほうが良いと思う。
> 同業他社で働けない といった、誓約書などは法律上の効果
ない。
> 誓約書に必要な文言などありますか?
ない。
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