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妻の母親は深刻な認知症を患いそれでも義理の父親がそばにいればと思ってましたが
この度義理の父親が直腸癌と判明しました余命三か月とのことそこで相談なのですが妻の母親を
こちらに引き取るときに義理の父親と離婚と言う形で姓を抜きたいのですがどうやればいいのか教えてください。

A 回答 (3件)

余命3ヶ月なら、亡くなられるまで待たれて、その後



義父さんが亡くなられてから「姻族関係終了届」(民法728②

戸籍法95)を役所に出されたらいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
他者が代わりに行えるのですよね?!

お礼日時:2015/10/28 15:44

まず、ご本人は離婚に同意されていますか。

また、認知症をお持ちということで、ご本人の意志決定能力を公的に証明する必要があると思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2015/11/04 17:05

離婚は当事者同士の協議か、或いは裁判所の判決でしか出来ませんよ。


ましてや、あなたの都合で出来る筈がないのです。
義母が義父から、虐待を受けているなどの事があるなら、認知症の義母の保護の為に成年後見人が代理人として、離婚請求をするというは、或いは可能かも知れませんが、「義父が面倒見てくれるだろう」なんて考えていたくらいですから、そんな事もないのでしょう?
何故に、離婚せにゃならんの。その正当な事由がないのなら、他人の婚姻をあなたが破棄させる方法なんて、ないですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2015/11/04 17:07

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