プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は、派遣社員です。
私の会社からは数名、同日に某会社に短期で数ヶ月契約で派遣されました。
私達の他にも派遣会社が入っており、その会社の派遣さんは日替りで出たり入ったりしている様子です。
初日から三日間常勤パートさんと組んで研修し、それ以降は、各作業を各自が責任を持って行うシステムになっています。
作業内容は、機械を使っての商品登録なのですが、各派遣社員には個別の登録番号を割り振っておらず、ミスを犯しても特定は出来ません。
にも、関わらず、同じ派遣会社の人が“ミスが多い”と解雇されてしました。
そこで、質問です。
個人特定が出来ない場合において、“ミスが多い”と指摘し解雇するのは不当解雇にはならないのですか?
再三の指摘されているミスを何度も犯すなら解雇もやむを得なかったとは思いますが、そういった事もなく、突然の事で当人はショックを拭えない様子です。。。
また、確たる証拠もないままに一方的に解雇された場合、名誉毀損で訴えることは可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

専門家ではありませんが、名誉棄損以前に、解雇権の乱用などで訴えるべきではありませんか?



どんなにミスがあろうが、社内規定で度重なる指導や注意があって、処罰ができるのです。いきなり解雇ということはできません。それに、ミスがだれかをある程度納得できることができるように説明がなければ、言いがかりでもあることでしょう。

解雇が事前の通告なしに行われたのであれば、解雇予告不足による解雇予告手当として、最大1か月分の給与に相当する手当をもらう権利があるのです。

派遣だからと言っても、登録型派遣であれば、とりあえず派遣の契約期間内には雇用期間があるわけです。これを一方的に短縮したりすることはできないのです。

複数の人がいる中で、ミスが特定できないのにあなただけを処罰しているというのであれば、名誉棄損などにも該当するかもしれません。

労働基準監督署に不当解雇等で困っていると泣きついてもいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

なるほど!確かに《解雇権の乱用》とも言えると思います。仮に何らかの方法で個人特定が出来ていたのなら、更に研修をさせ改善する余地があったのに、それすらやらず解雇されたのですから。。。
労働基準監督省という手もありましたね!
とても参考になる回答をありがとうございました。

お礼日時:2015/11/01 09:24

入力ミスを犯したそのときに間違えた「商品を扱っている人」を特定したのではないか。


特定する手段はいくらでもある。
会社側の説明が不十分であれば説明を求めればよい。

というか、解雇された当人はどう言っているのか?
そこが問題。
当人が間違えていないと主張しても、作業手順を間違えて覚えていることもあり得るので、
聞き取りをするのであれば、そういった点に注意して聞いてみよう。


誤認でなくとも訴えることは可能だ。
誤認であった場合には名誉毀損などの訴えを起こして勝つこともできる。
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この回答へのお礼

なるほど!
しかし、多少なりとも不安に思ったことは、常勤パートさんや社員に、その場で、その都度、尋ねて確認して作業を行っているのですが…。
当人は「間違っていたなら解雇の前に注意を促して欲しかった。自分の作業手順が不安に思うなら研修期間を伸ばしても良かったから教えてほしかった」と気落ちしており、訴訟云々とは言っていませんが、これが、もし、確たる証拠もないままに自分も含め、同日入った仲間が再び解雇などされたら…と思うと不安なため質問させて頂いたしだいです。

お礼日時:2015/10/31 07:15

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