プロが教えるわが家の防犯対策術!

アイスコーヒー 35円
ミックスジュース 450円

と書かれていた際に あああラッキーと思ってアイスコーヒーを頼んだら、いつも常連だし印字ミスだという予見可能性ありでと言われ最初は350円の請求でしたが、店長を呼んだら最終的には印字ミスしたほうの過失があるので200円になりましたけど。

たしか、以前このようなものに関しては認識の可能性や予見可能性などが考慮されると大学で習いましたね。上のケースだとミックスジュース450円とアイスコーヒー35円なら0が1つ抜けていると思うのが普通で通常は店長に最初に確認すべきだと。よって、雇用契約書に誤印字で時給8500円と書いてあっても8500円は払われるとは限らない!

雑談ですが、外国でフィフティーンとfiftyの発音ミスなどはテープでちゃんと録音し証拠を取っていおいてガイドさんに15000VNDが5万VNDの請求だったと言っても通らず、日本に帰ってから旅行会社の英語が堪能な人に相談して鑑定してもらったらたしかに発音の間違いですねといって返金対応になりました。

別件ですが、ホテルのペットボトルの有料であるかどうか書いてないし2年前に泊まった同一のホテルでは無料だったから間違えてペットボトルの水を開封して料金請求された際はカード付帯の保険(賠償責任)で対応し誤開封により損害賠償責任を与えたと記述したら130円程度保険は出ましたが。

ウィスキーやビールなどは金額が書いていないから間違えて開けてしまった飲んだは誰が見ても有料だとわかるので不支給になると損害調査部の人が言っていましたが。今回は水が無料は普通だし以前と同じホテルだったし金額が書いてなかったことや英語も通じなかったことで過失なしで保険はおりました

ただ、no Feeとno freeの印字ミスについては缶コーヒーは無料で考えるということ自体おかしいし店長などに確認義務違反があるとして50%減額の55円しか保険金は出ませんしたがけど

要するにたとえ誤印字でも故意や過失(どう見てもおかしいんだけどと店長に確認しなかった)があったら不可ということですか

A 回答 (3件)

>要するにたとえ誤印字でも故意や過失(どう見てもおかしいんだけどと店長に確認しなかった)があったら不可ということですか


契約に関する民法は国内法ですから、海外の話は各国の商法で違いますよ。
保険の損害賠償は、あなたと保険会社との事前契約内容によるさらに別の話。
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民法第95条(錯誤)


意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

意思表示と内心の意思が一致しなかった場合、その意思表示は、無効(第119条参照)、つまりはじめから無かったことになります。ただし、意思表示をおこなった者に重大な過失があったときは、その者は、自らその無効を主張することができません。
つまり、勘違いによる意思表示は、よほどのミス(=重過失)がない限り、無効となるのが法解釈。

とお堅い話はさておき、常識的におかしな表示なら双方言い分もあろうかと思うので、折半が妥当な解決策ではないでしょうか???
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レジと表記ミスはどっちが優先するか?



表記ミスが優先します。
レジなんてお客は知らないからです。

なので、店員ではなく店長マターなので、店長なりフロア責任者を呼んで対応してもらうと良いでしょう。

僕も依然お米の配置間違いで、安売りの場所に、高いお米が置いてあったのを、勘違いしてレジ持って行った際に、そのようになりました。

結果は、安売りの値段のままで販売して貰いました。
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