プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは!
は医療事務をしています!
どうしても分からないところが
あるので教えてください(>_<)

在宅自己注射指導管理料を算定して
いる患者さんがいらっしゃるのですが
この方は3月に1回の受診のため血糖自己測定器加算を3月分まとめて算定
しています!(インスリンは3月分処方しています)

その方が定期の受診の月以外の日で
検査結果を聞き受診されましたその場合特定疾患療養管理料を算定できるのでしょうか???(インスリンの処方などはしていないので在宅自己注射指導管理料などの自己注に関わる算定はしていません)

11月定期の受診(9月、10月、11月分の血糖自己測定器加算を算定)

10月定期外で検査結果を聞き受診
(特定疾患療養管理料を算定)

同一月に算定不可のため大丈夫なので
しょうか?それとも11月に10月の自己測定器加算も算定するのでやはり特定疾患療養管理料は算定できないので
しょうか???(>_<)

よろしくお願いします(>_<)

A 回答 (2件)

いやいや特定疾患療養管理料が在宅療養指導管理料と併算定できないので定期診療のときはより点数の高い在宅療養指導管理料で算定しているのではないかと思いますが



特定疾患療養管理料は厚生労働大臣の定める疾患を主病とする患者に対して月2回を限度として算定できたはずですが、間違ってますかね。

以上の事から今回は糖尿病に関わる診療をただたんに定期診療月以外に受診し帰られたわけですから特定疾患療養管理料は算定できるはずですよ

勿論その後同月内に再診されて在宅療養指導管理料を算定した場合は重複算定は不可かもしれませんどうしても判らないようであればレセプト会社の担当部署の方に確認されてはいかがですか?
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この回答へのお礼

丁寧なご説明ありがとうございました。
理解力が低くて申し訳ありませんでした。

本当にありがとございました。

お礼日時:2015/11/06 21:23

糖尿病の場合継続して治療しますよね


たまたま受診されている患者様が3月に一度しか受診しないのでその時に算定しているとゆう考え方ではなく
本来毎月定期的に受診されている患者様には算定しますよね。
今回糖尿病の件で受診されているならば問題ないと思いますが
勿論自己注射は処方箋発行していないのならば算定はできないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ということは、特定疾患療養管理料は
算定できないということでしょうか?

度々の質問申し訳ありません。

お礼日時:2015/11/06 11:18

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