プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。
現在、専業主婦の者です。
家計が苦しくなり、貯金も増やしたいのでパートするつもりです。
時給1000円 9時-18時/週4~OK
近所なのでいいなぁと思っているのですが、求人情報に社会保険の記載がありません。
会社側に問い合わせようと思っていますが、上記の労働条件であれば、加入義務があると思います。
記載にない以上は自分で加入(国保、国民年金)ということになるのでしょうか?

将来子供も欲しいので、最低でも半年、長くても1年働くつもりです。
自ら保険(国保、国民年金)に加入する際は、連続で3ヶ月勤務した場合だったと思うのですが、間違いないですか?
また主人の会社に届ける場合もその位の期間からで大丈夫しょうか?

それと、もし早い段階で退職することになった場合、それまで働いていた収入の合計が、いくらだったら主人に税金などの負担が掛かるのでしょうか?

質問が多くなってしまいましたが、ご回答くださると助かります。
宜しくお願いしますm(_ _)m

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    詳しいご回答有難うございます。
    今回応募した企業に務めることになると、単純計算で130万超えますもんね…。
    主人の会社での届け出・国民年金・国保の役所への手続きのタイミングが分からないのですが
    役所で手続きを全て終えてから勤務開始しないと、罰則(違法になったり)があったりするのでしょうか?
    主人の会社へ保険証を返し、手続きを頼むとそれなりに時間が掛かると思うので、勤務開始が遅くなるのでは…と考えています。
    また順番としては、主人の会社への届け→役所へ国保、国民年金の手続きで間違いないですか?

    度重なる質問になりますが、お力を頂けますと助かります。
    宜しくお願いしますm(_ _)m

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/03 12:19
  • うーん・・・

    詳しいご回答有難うございます。
    私なりに色々調べたつもりでいましたが、勘違いして得た情報もあったようですね。役所のHPを見てもどうも難しくて…お答え頂けて大変助かります。

    mukaiyama様の仰る通り、今年に入り現在まで無職無収入だったわけです。
    何も影響ないと言いますと??

    今月から働き始めた場合、会社の給料の締めの関係もあると思いますが、確実に今年は一ヶ月分(12月)はお給料頂くことになります。
    その場合、控除なり税なり引かれるものは1ヶ月分のお給料の金額で判断するのでしょうか?
    もしくは勤務条件をみたとき、年130万超える雇用なので、今年があと2ヶ月だろうが、お給料1ヶ月分しか貰わなかろうが関係なく、引かれるものは引かれるという感じになりますか?
    確定申告や年末調整やらも少しずつ知識をつけないとと思ってるので、良かったらご教授宜しくお願いしますm(_ _)m

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/03 12:57
  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。
    なるほど。
    私の場合、確実に10万は超えるので…。
    問い合わせて、もし企業側に社保制度がなかったら、自分で国保・国民年金は加入ですね。
    確定申告や年末調整やら、なんだかややこしくなりそうです(>_<)

    おぉ!辞めた途端、主人の保険へすぐ切り替えが可能なのですね。安心しました。
    私の場合、今月から働くとなると今年は残り2ヶ月ですよね。
    そうなると103万に届かないですが、その場合は控除は受けられると思って大丈夫でしょうか?
    それとも雇用条件【¥1000/9時-18時/週4】だと10万以上いくので、年収の見込みで判断されて控除なしでしょうか?

    度重なる質問となりますが、お知恵をお願いしますm(_ _)m

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/03 13:10

A 回答 (5件)

>会社側に問い合わせようと思っていますが、上記の労働条件であれば、加入義務があると思います。


お見込みのとおりです。

>記載にない以上は自分で加入(国保、国民年金)ということになるのでしょうか?
あたりまえのことなので、記載していないということもありえます。
もし、本当に加入しないならお見込みのとおりです。

>自ら保険(国保、国民年金)に加入する際は、連続で3ヶ月勤務した場合だったと思うのですが、間違いないですか?
いいえ。
間違いです。
働き始めるときからです。
「連続して3か月」というのは、通常、108333円以下(1年間に換算して130万円未満)のが、108334円以上(1年間に換算して130万円以上)が3か月連続した場合は、扶養からはずれなくてはいけない、ということです。
逆にいえば、108333円以下で働いていて、ある1月だけ108334円以上になったとしても、年収で130万円未満なら扶養でいられるということです。
貴方の場合、あきらかに向こう1年間に換算した額が130万円超えますので、働き始めるときから扶養を外れます。

>また主人の会社に届ける場合もその位の期間からで大丈夫しょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。

>もし早い段階で退職することになった場合、それまで働いていた収入の合計が、いくらだったら主人に税金などの負担が掛かるのでしょうか?
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要です。
なお、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
この回答への補足あり
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№3です。



>役所で手続きを全て終えてから勤務開始しないと、罰則(違法になったり)があったりするのでしょうか?
いいえ。
そんなことありません。

>また順番としては、主人の会社への届け→役所へ国保、国民年金の手続きで間違いないですか?
お見込みのとおりです。
貴方の社会保険の「資格喪失証明書」がないと、国保加入の手続きができません。
社会保険の資格を喪失した日にさかのぼって加入となります。
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>何も影響ないと言いますと??…



1ヶ月や 2ヶ月で 100万以上の給与をもらうことはないでしょうという意味です。

>控除なり税なり引かれるものは1ヶ月分のお給料の金額で判断する…

税法的には、1~12月の 1年分がひとくくりです。
あなたの場合は、12月 1ヶ月の給与が 15万だったのならそれが今年 1年分だということ。
年間の給与が 15万では、夫は配偶者控除を取るのに何の支障もないということです。

>今年があと2ヶ月だろうが、お給料1ヶ月分しか貰わなかろうが関係なく…

税法面では、そうではありません。
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>時給1000円 9時-18時/週4…



単純にかけ算すると年間 187万ほどということですか。

>記載にない以上は自分で加入(国保、国民年金)ということ…

記載なくても入社後に話があるってことも考えられますけど。

>自ら保険(国保、国民年金)に加入する際は、連続で3ヶ月勤務した…

そんな規定はありません。
健保については、他の酒類の健保に入っていないかぎり国保加入の義務がありますが、そこに期間の制約はありません。
年金についても、第3号被保険者でなければ自ら国民年金を支払う必要があります。

>また主人の会社に届ける場合もその位の期間からで…

期間は関係ありません。
向こう 1年間の収入見込みがはっきりした時点、すなわち入社が決まった時点で報告。

>いくらだったら主人に税金などの負担が掛かるのでしょうか…

「配偶者控除」は、配偶者 (あなた) の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

それで夫の減税額は「配偶者控除」のばあい、
・当年分所得税・・・38万×「税率」
「税率」は夫の課税所得額により 5~45%。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
・翌年分住民税・・・33万×10%
「税率」は 10% 一律。

「配偶者特別控除」の場合
・当年分所得税・・・「控除額」×「税率」
「控除額」はあなたの所得額により 38~3%。
・翌年分住民税・・・「控除額」×10%
「控除額」はあなたの所得額により 33~3%。

まあ、今年はあと 2ヶ月を切っていますから、今年になってこれまでが無職無収入だったのなら、何も影響ないでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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保険、年金と、税扶養は集計期間が異なります。



保険、年金はその後130万を越えるであろう収入(10万ちょっと)が発生した月から扶養の資格を失います。社会保険の制度がない職場であれば、国保、国民年金に加入することになります。

逆に、その月までいくら稼いでいても、退職して収入がなくなった時には扶養にはいれます。退職時に資格喪失証明書が発行されるので、それを添えてご主人の会社に申請することになります。

税扶養は、1月から12月末までの収入が103万を越えたら、控除がへり、130万を越えたら控除がなくなります。
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