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介護保険の居宅介護支援事業所(訪問介護事業所も併設)を2015年10月一杯で退職しました。その事業所(J法人が運営・訪問介護事業所も同様)で介護支援専門員として常勤(正社員)として勤務しておりました。
10月中旬に「要介護認定調査の調査員」(区が民間の居宅介護支援事業所に委託)をしていましたが、認定調査票を区に提出しなければいけないので、10月中旬に行った認定調査は認定調査票に予め記載してある提出期限内(10月中)に区の介護保険課・認定調査係へ提出しました。同調査票を提出後には必ず区役所の介護保険課の認定調査係(認定係)の職員より、提出された認定調査票の各項目について質問と確認の電話が、認定調査を業務委託した民間の居宅介護支援事業所へかかってきます。10月一杯まで常勤(正社員)の介護支援専門員として勤務していた事業所の管理者から退職前の10月中旬、「貴方が認定調査を行ったのだから、区からの電話は貴方が対応するのは当たり前でしょう?」と言われました。昨日(11月2日)の夕方に前出の管理者より電話があり「明日の朝一番(09:00)に区の介護保険課の認定調査係に電話して下さいますか?終わったら事業所に電話して下さい。」と言われ「はい!」と答えました。ただ、この事業所は2015年11月1日から新しい法人が運営することになっており、利用者(顧客)との契約も全て改めて契約し直すことになっています。2015年11月1日より存在する会社と言う意味です。前の会社(私が勤務していた事業所)は、2015年10月31日をもって廃業になりました。このような場合、10月一杯(正確には、2015年10月30日まで勤務・土日が休みのため)で退職した者に対して、管理者が上記のようなことをお願いすること自体、法律の観点から見てどうなのでしょうか?違法な部分はないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • manno1966さん☆おっしゃる通りだと思い、前事業所の管理者に電話したのですが、「辞める時、区の介護保険課から電話がくることを了承しましたよね。それに貴方がした認定調査ですよね。賃金が発生すると言うのなら、事業所にいらっしゃって下さい。そうすればお金は支払います。そうではないなら、お給料(10月一杯働いた分は11月末に支払われます)は払いませんよ。」と言われました。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/03 10:02
  • manno1966さん☆ご親切に色々答えて下さり、有り難うございます。給料の未払いの場合、公的機関とはどこに行けば良いのでしょうか?全然分からないので、度々ご迷惑をかけて大変申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

      補足日時:2015/11/03 12:09
  • manno1966さん☆度々ご迷惑をかけて本当に済みません。では、明朝区役所に電話しなくても労働に対する対価の支払は約束されていないことになりますので、こっちから電話をかけなくても構わないのでしょうか?

      補足日時:2015/11/03 17:02

A 回答 (8件)

追加。



質問者が相手をするのは会社の元上司であり、その人に「明朝区役所に電話」させるようにするのが本筋でしょう。
「対価の支払」についても、現時点では何も確定していないでしょう?

言いたい事はそれとなく意訳出来るが、それは質問ではないような。
ネットの相手に「構わないのでしょうか?」などと確認して何をどうしようというのか。
「ネットでしなくて言いといわれた。だからしなかった」と元上司に言うの?
相手の怒りに火をつけるだけで、話しがこじれる元になると思われ。

ちゃんと国の機関が有るのだからそこに事前相談してその上でやるならやればよい。
公的機関の担当者に言われたと元上司に言えば、相手もその権威にはなかなか逆らえない。

「構わないのでしょうか?」と訊くのは、どっかずれているしと思うし、考え違いしているのではと思う。
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この回答へのお礼

そうでしたね。申し訳ないです。ご親切に教えて頂き、有り難うございました。

お礼日時:2015/11/03 19:16

> 明朝区役所に電話しなくても労働に対する対価の支払は約束されていないことになりますので、こっちから電話をかけなくても構わないのでしょうか?



??????
何を言いたいのか判らない。
他人が読んで判る文章になっているかもう一度考えてください。

ちなみに、ココは質問をする所で、相談をするところではない。
質問ではなく相談になっていますよ。
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> 公的機関とはどこに行けば良いのでしょうか


厚生労働省、名称からして「労働」と入っているのだからここの管轄ですね。
具体的には「労働局」という部局になりますが、ここは労働基準監督署や公共職業安定所の上部機関になります。

不当な労働等については「労働基準監督署」の管轄なのですが、下部組織なので権限等もあまりなく、自分で対処してくれ等で、社員全員からの訴えなら別ですが個人の申告だけではなかなか動かないと聞くので、その上部組織に話がしやすい「給料未払い」の方が返ってよいかもしれない事案です。

「労働局」や「労働基準監督署」に予め相談して相談実績を作っておく。
ICレコーダー等で会話や通話の記録を全てとっておく等が今やっておくことかな。
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> 賃金が発生すると言うのなら


その金額交渉はしました?
吹っかけた金額でかまわないですよ。
労働には対価が発生するのが必然ですから。

> 払いませんよ。」と言われました
単なる給料の未払い事案にしたほうが簡単かも知れません。
公的機関に申し出れば、ちゃんと指導してくれますし、立替払いもあるかもしれません。
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No.3ですが、追加。



もし、自分がその立場だったら。

その日は都合が悪いので他の日にして下さい。
でもどうしてもその日で無いと駄目だというのなら、都合をつけるので、代わりに日当30万円出してください。


その日は空いているので、やってもいいです。
ただ、日当10万円用意しておいて、その日の朝先に下さい。

と、返しますね。
労働には報酬が発生するのは必然ですし、その金額を決めるのは双方の合意なので。
相手が合意しなければそれは相手が断っただけなので問題ないし、相手が了承すればいい小遣い稼ぎになる。

この様なあつかましく常識の無い相手の要求は断っても言いがかりをつけてくるので、条件をつけて相手に選ばせるように持って行きますね。
この回答への補足あり
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> お願いすること自体、法律の観点から見てどうなのでしょうか?


全く問題ない。
問題とする法律も存在しない。

普通に考えて「誰かが誰かに何かをして欲しいとお願いすること」を規制する法律など存在したら、社会生活が成り立たなくなったしまう。

> 違法な部分はないのでしょうか?
無いですね。
嫌なら断ればよいだけの話なので。
相手の言い分には何の論拠も無く、荒唐無稽な戯言を言っているだけ。
それに従わなければならないと考えていることが間違い。
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ボランティアの制約は特にありません。

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管理者が、お願いするのは勝手です。

 承諾するかしないか自由です。
そもそも 賃金対価が発生しないので、ただで手伝うのは、馬鹿みたいですね。
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