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70万円預けましたが、9月末に不用品回収業者にお願いし、すべて撤去廃棄したあと退去しました。

償却+エアコンクリーニング+ハウスクリーニングは、修繕特約にあるので、認めなくてもよいのですが、そこは温情で納得し退去しましたが、クロス代、天井クロス代、カーペット代、すべて新品に代える(3年使用の準新品)ので、敷金は返さないどころか16万円払ってもらうと不動産オーナーにいわれたようです。それらは新品同様です。タバコや食べ物も一切しないところです。

ちなみに不動産屋との立ち合いのときには、きれいに使ってますね。問題ありません。
ただ、もしかしたらクロスを3年使ったので、3年分のクロス代は頂くかもしれません^^といわれましたが、私も何回も退去し、ふつうに敷金を返還してもらっているので、つっぱねました。

しかし、後日会ったことがない、別の担当者から電話が入り、オーナーが上記のようなことをいっていると聞きました。

そこで法テラスやら都庁やら国土交通省、別の不動産屋社長に相談し、契約書も見てもらい、新品に戻す必要はない。クリーニング代でも負担すれば十分すぎると回答もらい、オーナーにも手紙で伝えましたが、慣例だからといって、一向に敷金を1ヶ月半返してくれません。

仲介している不動産屋も私の話しを理解してくれていますが、向こうのオーナーが頑固すぎて、双方で話しあいで解決するしかないでしょうといっています。

100%勝つ自信があるので、こうなったら小額訴訟するしかないと思っていますが、もし通常訴訟に移行したときに弁護士に頼まなくてはいけないのが、悩むところです。取り返したい残金は、33万円ほどなので、弁護士を立てると、それだけで赤字になってしまうのです。

家を持っているので、法テラスの弁護士依頼はできません。

自分は暇なので、通常訴訟に移行しても出廷することは可能です。
手ごわいのが、相手は弁護士にも精通しているということです。
節税目的でやってるビルでオーナーはいくつもビル、マンションを所有し、もちろん会ったこともありませんし、管理物件はすべて不動産会社に丸投げ、オーナーは物件を見たことはありません。

ほかの家主に聞くと、みんな退去時に敷金返してもらえず泣き寝入りしているそうです。
法的措置になると、私と同じように弁護士費用で赤字になると考えているからです。
そんな悪徳オーナーです。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

民事調停手続きではどうでしょうか?又は小額控訴で上限一杯で請求する、又は通常控訴で70万請求して弁護士費用を捻出する。


先ずは、弁護士に相談するだけでも方向性が見えてくるのではないでしょうか。
相談だけなら5千円~ですし。弁護士会等の相談会なんてのもやってますから。
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この回答へのお礼

そうですね。たくさんお金を請求したいと思います。
その前に弁護士相談ですが、東京都に電話したところ弁護士無料相談の予約はできるので行ってみたいと思っていますが、弁護士によっては変な輩が多いので、あまり関わりたくない気持ちもあります。

その前に文書でなぜ返還しないのかの法的根拠について、相手の回答を聞きだしたいと思います。
それをもって、弁護士相談に行って参ります。

お礼日時:2015/11/03 19:46

敷金の返還についてトラブルが多いようです



本来敷金等は家賃とは別に帳簿上は扱わなければいけないはずですが、このようなオーナーの場合弁護士に精通している反面脱税等も弁護士とぐるになって行っている事が考えられますので税務調査に入るように告発してみてもいいかもしれませんね。
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この回答へのお礼

節税ビルなので、確実に脱税している悪徳オーナーでしょう。
ペーパーカンパニーを作っています。
最悪、お金をたくさんふんだくってやりたいと思います。

お礼日時:2015/11/03 19:44

何とか和解に持っていかれないですか。


引っ越し時になって、契約書に無い条文を持ち出す家主は多いです。
儲け得の様に考えています。

私も同じような経験が有ります。
10年以上住んだのですが、期間中に一度も家賃を上げていないからと敷金は半額以上返して貰えずです。
後で、家賃値上げ分をきっちりと取られました。
風呂場の前の床が腐食で抜け落ちていました。
隣の家の間も汚水管が逆勾配で、両軒友床下が水浸しです。
不動産屋も呆れて、一切不動産の仲介をしないと言っていました。
次の家に引っ越しが決まっていて、日にちが有りませんでした。
家主は幼稚園の園長です。
大阪松原市柴垣です。
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この回答へのお礼

本当に契約書にないことをいってきています。
「慣例」だからだそうです。

しかし、こちらの慣例では4回退去しましたが、東都不動産と大手であっても、クリーニング代3万円引かれただけですぐに敷金は返還されました。慣例で新しくするという慣例なんてありません。
原状回復は、新しく戻すことではないと法テラスからもメールで回答頂きました。

お礼日時:2015/11/03 19:43

過失割合は10:0じゃない。


3:7や4:6や1:9に持っていくのが話し合いでの勝ち。敷金とはそういう保証金。

敷金が返ってこないのは、あなたは100%勝つ無駄な自信のせい。
相手も100%勝つ頑固な自信があっての主張なので、話が折り合わない。

それで訴訟したところで、裁判に精通していないあなたには勝ち目はない。
相手は1でもあなたから取れれば、裁判費用もあなた持ちで、結果的に勝ちなのだから。
そういう喧嘩をふっかけられている。
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この回答へのお礼

おっしゃるとおりですよね。
でも、契約書に書いてないことを払うというのは、契約書自体が無効になってしまいます。
こちらは誠意を込めて、本来負担をしなくてよいクリーニング代+償却を背負うといっています。
これだけでも8:2くらいでは少なくとも折れていると思います。
33万円足らず、ふつうに返還してほしいです。

お礼日時:2015/11/03 19:41

法律上、礼金は返還の義務はありませんが、敷金は返還義務がありますので、少額訴訟で提訴しましょう。



簡単に一審で終わりますし、部屋の契約書で訴えれます。
これで負ける要素もありません。

悪徳大家には負けないように頑張ってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはり小額訴訟でしかないですよね。仲介している不動産屋も当人同士の話しあいで無理ならば、そのような手法を示唆してくれています。悪徳に負けたくはありません。

お礼日時:2015/11/03 19:40

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