
被告の住所が弁論終結時よりも前の段階で変更していたことに気が付かず、判決の言い渡しを受けた場合、どのようにして執行の手続きに移ればいいのでしょうか?
下手をすると一から訴訟をやり直すのでしょうか?
たとえ被告が欠席をして調書判決になった場合であっても、訴状等の送達を受けた後、第一回口頭弁論期日よりも前に住所が変わっていた場合には、被告の住所変更に気が付かないことが十分にあると思うのですが(訴え提起時の住所が実家であれば、訴状を実家で受け取り、期日前に引っ越しをして、実家が判決の補充送達をすることも十分に考えらる(転居届をだしていない場合は場合は特に))。
口頭弁論終結時よりも前の事情であったとしても、本案の裁判所に更正決定の申し立てをすることができるのでしょうか?あるいは執行の裁判所に債務名義上の被告と執行の対象である債務者との同一性の判断をしてもらうのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
Q 執行裁判所が債務者の同一性を判断する、ということなのだと思います。
A そうではないと思います。債務者の同一性の判断は、裁判官(例えば、執行裁判所)ではなく、執行文付与申請の時期であって、その権限は裁判所書記官です。
一方、債権執行等の場合は、執行裁判所が書類上同一と認定すれば決定されるので、執行裁判所が債務者の同一性を判断するのではないと思います。
Q 訴状の送達がどこでなされたのか、という事柄は債務名義上にには現れてこないわけで、執行官ではなく、判決を出した裁判所が記録を照合して判断すべきではないのでしょうか?
A それは執行文付与申請時のことです。
判決のあった裁判所のことを「受訴裁判所」と云いますが、執行をする執行裁判所とは違うので、「この債務名義で執行することができる。」との判断は裁判所書記官の権限で執行文が付与されるので、後は、動産執行のような場合は、執行官が現地で同一性を判断しています。
Q また、口頭弁論終結後に住所変更をした場合には住民票を追っていけば執行官も債務者の同一性を判断出来ると思うのですが、口頭弁論終結前の住所変更の場合にはそもそも債務名義上に現れた債務者は誰なのかが問題となってしまうわけで、その判断は判決を出した裁判所がすべきなのではないですか?
A このことも、執行文付与の関係です。
元々、eulenspiegelさんのご質問は、判決の言い渡しのあった時点で、訴状の到達場所に債務者は居住していなかったが、その判決で執行ができるか否か、でしよう。
その場合であっても、まず、執行文付与を受け、後は、動産執行であれば、執行官が現場で債務者所有の動産か否かを判断し、差押えに着手するので「執行力ある債務名義の正本」の認否を執行官がするのではないです。
また、裁判所書記官も書面上、執行文を付与するので、同人と面会等で確認するのではないです。
ですから、債権執行のような場合でも裁判所は決定します。後は、債務者の執行異議などで救済されるわけです。
以上で「口頭弁論終結前の住所変更の場合にはそもそも債務名義上に現れた債務者は誰なのかが問題となってしまうわけで、その判断は判決を出した裁判所がすべきなのではないですか?」との部分も、債務名義上の人物は、訴状到達時点で「債務名義上の人物」と認定したうえでの判決ですから、再び「誰であろうか」等々の認定する必要はないです。
全般的に云えることですが、「執行力ある債務名義の正本」に至までには、様々な手続きを得ています。その手続きのなかで、部分的に次々と確定して次の手続きに進行するわけです。ですから、どの時点であっても確定している部分を再度の認否は必要ないのです。
ですから、確定している判決は「下手をすると一から訴訟をやり直すのでしょうか?」は全く考える必要はないです。
No.1
- 回答日時:
更正決定の申立はできないと思います。
誤記や計算間違えなどに限られていますので。
債務者の住所間違いは、例えば、動産執行ならば、申立書に住民票など添付して執行官に上申し、執行場所を特定すればいいと思います。
債権執行だとしても、同じように執行裁判所に上申し送達場所を指定すればいいと思います。
勿論のこと、債務名義上の住所と送達場所の両方を記載する必要はあります。
要は、同一人物か否かがわかればいいので、仮に、住民票のない場所に訴状が届いているならば、当該場所に所在していたことになり、移転していたとしても執行官が確認できますので何ら問題はないと思います。
債権執行の場合は、債権差押命令が指定場所に届けばいいわけです。
執行は、必ずしも、住民票と同一でなければならないと云う規定はありません。
回答ありがとうございます。
執行裁判所が債務者の同一性を判断する、ということなのだと思います。
訴状の送達がどこでなされたのか、という事柄は債務名義上にには現れてこないわけで、執行官ではなく、判決を出した裁判所が記録を照合して判断すべきではないのでしょうか?
また、口頭弁論終結後に住所変更をした場合には住民票を追っていけば執行官も債務者の同一性を判断出来ると思うのですが、口頭弁論終結前の住所変更の場合にはそもそも債務名義上に現れた債務者は誰なのかが問題となってしまうわけで、その判断は判決を出した裁判所がすべきなのではないですか?
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すみません、口頭弁論終結前「なので」、の誤りです。