A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
[妻、夫どちらが行うのでしょうか]
答え
妻が被扶養者なら夫が、妻が働いている(所得税を奥様の会社から源泉されている)なら妻が行います。
医療費控除は所得控除制度だからです。
この答え、違いますから。
医療費控除は所得控除だというのは正しいが、医療費控除が所得控除制度だからという理由付けは間違い。
「妻が被扶養者なら夫が医療費控除を受ける」とか「妻が働いている(所得税を奥様の会社から源泉されている)」などは、医療費控除を受ける条件にまったく無関係です。
医療費控除は「その医療費を支払った者」が受けることができる所得控除です。
夫が医療費支払をしてるならば夫が医療費控除を受けられます。
妻が医療費支払をしてるならば妻が医療費控除を受けられます。
妻が夫の被扶養者であるとか、妻が働いていたらどうたらという条件つけは、全く誤りです。
医療費控除については、ネットで色々と回答がされてますが、法令に規定のない条件を勝手につけて回答されてるのは希です。
冒頭の回答が「ネットにてそう答えがついていた」と一人歩きすると、たいへん多くの方に間違った情報が流れてしまうことになりますので、あえて述べておきます。
この方の回答はその後の記述は正しいので、とてももったいなく思います。
No.4
- 回答日時:
>病院から、確定申告で税金から控除?できると教えてもらいました。
通常、かかった医療費から10万円を引いた額が控除額です。
1月から12月までにかかった医療費(妊婦健診を含め)10万円を超えなければ、医療費控除の対象にはなりません。
ただ、年収が約310万円以下なら、10万円以下でも対象になります。
また、来年かかる出産費用も医療費控除の対象ですが、健康保険から支給される出産一時金(42万円)を、かかった出産費用から引かなくてはいけません。
参考
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
>確定申告というのは区や市の税務署に行って、行うものだと思うのですが。
「区や市の税務署」というのはありません。
税務署は国の機関で(市や区の税務課とは違います)、そこで行います。
>その際、妻、夫どちらが行うのでしょうか。
医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。
ただ、夫婦であれば、まあどちらでもいいでしょう。
通常、所得が多い夫が行えばいいでしょう。
なお、申告に行くのは代理(妻)でもOKです。
来年になったら、税務署に行けばいいです。
持ち物は、源泉徴収票、病院の領収書、ハンコ、通帳です。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
>また勤めている会社には何も提出しなくてよいのでしょうか。
いいです。
No.3
- 回答日時:
>妻、夫どちらが行うのでしょうか
妻が被扶養者なら夫が、妻が働いている(所得税を奥様の会社から源泉されている)なら妻が行います。
医療費控除は所得控除制度だからです。
>勤めている会社には何も提出しなくてよいのでしょうか。
確定申告に関しては何も提出しなくてかまいません。
但し、出産の事実については届け出る必要があります。
被扶養者異動届で、住民税(市県民税)や所得税の扶養者控除が増えますし、健康保険組合から祝い金として、出産育児一時金が42万円を限度に支給されます。
出産にかかった費用を医療費控除を受ける場合は、この出産育児一時金を差し引いてから、それより余分に払った分が対象となります。
また、申告する場合には、病院や薬局の領収書が必要ですが、病院や薬局に行くためのタクシー代などの交通費も医療費として認められますので、これらの領収書も取っておいてください(出産時だけでなく、最初の診察時からすべてのものが対象となります)。バス等領収書のない場合は、エクセル等で、月日、行先(xx病院)、使用者(umehana2015)、利用区間(東京ー品川)、料金(210円)といった情報を記入しておけば、認めてもらえます。
以下参照してください。https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm
上記は出産費用を自分で病院に全額払い、健康保険組合から出産育児一時金を受領し、それを超えた分だけ医療費控除が受けられるという手順ですが、健康保険組合から直接受け取る代わりに、病院に出産育児一時金を代理受領してもらい、病院に支払う入院費等40万円ほどの費用をそこからまかなってもらうという制度もあります。https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3080/ …
これですと、出産時に多額な費用を持っていなくても入院・出産できます。
この制度を使った場合は、医療費控除の申請時に病院にかかった費用と、出産育児一時金の受給額の相殺計算は不要になりますが、その他の交通費や出産までの診察費等は医療費控除を受けられます。
正常分娩は病気ではないので健康保険が効きませんが、正常分娩でなかった場合は健康保険が効きます。
この場合は、健康保険組合から高額療養費が支給される場合があります。収入と病院に支払った金額により、支給されるかどうかが変わります。
協会けんぽの場合は、以下です。https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030
夫の被扶養者になっていない、働く奥様が出産される場合には、出産手当金が、産休中に給料の2/3が健康保険から支給されます(国民健康保険の場合は対象外)。出産後に休暇を取る場合(出産退職をせず、職場に復帰する奥様で、雇用保険に加入している場合)は、出産休暇に入る1か月前までに申請すると、育児休業中の給料の1/2が雇用保険から最大1年間支給される育児休業給付金というのもあります。
もらえるものは忘れずに申請してください。
No.2
- 回答日時:
医療費控除という税金の所得控除の制度があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
医療費控除の対象となる出産費用の具体例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm
この控除は確定申告でしか、申告できません。
会社の年末調整ではできないのです。
ですので、
>勤めている会社には何も提出しなくてよいのでしょうか。
その必要はありません。
年単位の申告となり、費用は誰が払ったかで
申告する人がどちらかが決まります。
今年は出産の準備でどの程度誰が医療費を
払ったでしょうか?
医療費、通院にかかった交通費など
今年そうした費用が10万円以上かかった場合には
申告すると税金の還付が受けられます。
例えば年単位に出産で30万かかれば、
30万ー10万=20万が所得控除額で
所得税率5%~ですから、所得税は
20万×5%=1万円~軽減されます。
(所得税率は収入により上がります。)
住民税は税率は一律10%で
20万×10%=2万円軽減されます。
来年、出産する時にも費用がかかるでしょうが、
今年と分けて申告する必要があります。
確定申告は
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
下記のサイトからデータを入力して
できた書類を印刷し、押印。
源泉徴収票や医療にかかった領収証などを
添付して、税務署に提出します。
郵送でもかまいません。
必要な書類は
会社からもらうその年の源泉徴収票
医療費、交通費などの領収証やレシート
などで、医療費控除はこの整理と
費用の合算が面倒なのです。
少し医療費控除の内容をお読みなり
今年どれぐらいかかったか、
来年どれぐらいかかるか
ご確認ください。
No.1
- 回答日時:
>確定申告というのは区や市の税務署に行って…
税務署は国の機関です。
しかも、確定申告は必ずしも税務署まで出向く必要はありません。
PDF を印刷
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
して郵送するだけでも良いし、オンライン上で済ませてしまう
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
ことも可能です。
>確定申告で税金から控除?できると教えてもらいました…
医療費控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
のことですね。
>その際、妻、夫どちらが行うのでしょうか…
そもそもその医療費は誰が払ったのですか。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
>会社には何も提出しなくてよいのでしょうか…
医療費控除や住宅ローン控除の初年分、株の儲けなどは年末調整の守備範囲外で、会社は関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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