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私の父の元嫁のお母様(以下Aさんとします)が最近亡くなったそうです。
父の元嫁には姉妹がおり、3人姉妹です。
父の元嫁も、その姉妹とも、亡くなられたA様も
学生時代にほんの少し交流があっただけで、私とは親しい仲ではありませんし
連絡先もちゃんとした氏名も知りません。私の父は見舞いにも来ないAさん娘の代わりに
すでに娘さんとは離婚しておりましたが、体の弱っていたAさんのお世話を時々しているようで、その話をなくなる以前から聞いておりました。
10年も前の私のささやかな気づかいを Aさんが
いたく気に入っておられたようで、遺産金を
娘姉妹と私に渡るよう、遺書をちゃんとしたもので
残してくれていると父から聞いておりました。
私は10年も前に数度あった程度の、Aさんの娘の元旦那のさらに娘の私に
いくら父がかいがいしく世話をしたから、いくら私の行動が気に入っていたからといって、遺産を・・・?
と納得できずにいましたが、Aさん本人と話す機会もなく亡くなられたようで
真実はわかりません。
ここまでの話は全て私の父が口頭て言っていたもので、
正式な書面をみせてもらったわけでもなく、
父はお金関係にも、性格的にもだらしのない人間ですので
私にもいろいろと迷惑がかかり、手に負えませんし
昔から虚言癖があるので話をしても真実を言っているかどうかさえわかりません。
遺産金は私に3000万あるそうですが、相続税を引くと
1800万程度に減るそうだ、税務署にきいたから間違いない と申しておりました。
いくらなんでもそんなにかかるのはおかしいと思いましたが
血縁関係ではないのでそれぐらい税金はするのだといわれました。
そして遺言書や通帳、印鑑など大切なものは父が預かっているらしく、
私がどうこう調べようにも何もわかりません。
遺産の現金は手元にあるというので 遺言書や、現金を写真を撮って
ケータイで送ってくれ といっても聞いてくれません
できる事なら父と金輪際関わりたくないのです。
更にもしかかわったとしても虚言癖があるので、意味がありません。

ですが、仮にもし遺産の話が本当だったとして、
私に成り済まし、遺産金を受け取ったり使い込んだりしているのではないか?
その場合、あとから役所から 私に相続税を支払え と
受け取ってもいない遺産の相続税支払いの命令がでるのではないか
と毎日怯えております。 無料弁護士相談ではここまでの説明をするだけで
時間が終わってしまい、解決しませんでしたので
こちらにて相談させていただきました。
分かりづらい説明ですみませんが、

本当に私に遺産金の相続権利があるのか?
もしあるのなら、父が勝手に使い込んでいる可能性、
後日受け取ってもいない遺産金の相続税支払い命令が来てしまうのか?
もし来てしまった場合、受け取っていないにもかかわらず
支払う義務があるのかどうか? 

解る方宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>遺産金は私に3000万あるそうですが、相続税を引くと1800万程度に減るそうだ、税務署にきいたから間違いない


遺産総額が9000万円だとすると、その税額はおかしいです。
相続税は、まず、遺産総額(9000万円)から基礎控除(お書きの例だと3000万円+600万円×3=4800万円)を引き、それを法定相続どおり(3人)に相続したものとして税額を計算します。

9000万円(遺産総額)-4800万円(基礎控除)=4200万円(課税対象遺産額)
1人当たり相続税額 1400万円×15%(税率)-50万円(控除)=160万円
相続税総額 160万円×3=480万円
です。

この相続税を実際に相続した割合で按分します。
貴方が相続したとすると、法定相続人でないので按分したその額に2割増した額が税額です。
いずれにしろ、父親のいっていることは大ウソですね。

>本当に私に遺産金の相続権利があるのか?
Aさんがちゃとした遺言書を作成してあったなら相続可能です。
でも、遺言書として認められるためには条件があるので、その知識がないしろうとにはなかなか難しいです。
また、もし、遺言書があったとしても、「遺産分割協議書」という書類に貴方の実印(印鑑証明必要)を押した書類がなければ相続できません。
また、相続税の申告には、貴方の「印鑑証明書」の添付が必要です。
なので、貴方が知らないうちに相続したり、税務署に相続税の申告をすることはできません。
まさか、貴方の印鑑登録カードを父親に渡してないですよね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
詳しい金額の計算までしていただけてわかりやすかったです。
相続税額について自分自身でも調べていたのですが、
仰る通り相続税額は9000万に1200万もかからない、
おかしいと思っておりました。
やはり父の嘘ですよね・・・。
なんのためにそんな遺産金の嘘をついたのか
わかりかねますが、印鑑証明書を渡しておりませんので、
勝手に相続したことになることはないと安心いたしました。
ありがとうございました!

お礼日時:2015/11/12 00:30

相談については、既に回答がある通り可能です。



相続税については、相続税の申告書の第一表に財産を受け取る人の署名及び捺印が必要ですので、あなたの知らない内に相続税が発生する事は有りません。
代表相続人があなたの代わりに署名捺印する事は出来ません。
もし、仮に相続税の請求が来たなら、それは違法行為が行われているという事になるので、国税局なり警察に連絡して下さい。
実際に受け取っていない財産に対して税金を払う事は有りません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり、受取人の私自身が同意していませんし
実際受け取ってもいませんので
相続税を支払う必要はありませんよね・・・。
勝手に手続された という証明が私にはできないかもしれないと
不安でした。 ありがとうございました!

お礼日時:2015/11/12 00:34

>私の父の元嫁のお母様(以下Aさんとします…



ご質問文がやたらと長い割に、肝心なことが書かれていません。

「父の元嫁・・・」などという書き方は、あなたの実母ではないのですね。
父はあなたの実母と死別または離縁した後再婚し、その再婚相手とも別れたという話ですね。

そのあたりを明確に記さないと、ふつうは「父の嫁=実母」ですよ。

>Aさんがいたく気に入っておられたようで、遺産金を娘姉妹と私に渡るよう、遺書を…

日本語で「遺書」とは、自殺する人が自殺に至るまでの恨み辛みを書き連ねた文書のことです。

「遺言書」の誤りだとすれば、その遺言書が本当に実在し、かつ、法的に有効な遺言書であるかどうかの確認が必要です。

法的に有効な遺言書とは、
・自筆証書遺言・・・全文自署自筆で、日付と署名捺印があること
・公正証書遺言・・・公証人役場で作成したもの
のどちらかであることです。
http://minami-s.jp/page014.html

>血縁関係ではないのでそれぐらい…

あ~、やはり実母ではなかったのですね。
でももう少し文章の書き方を工夫してくれれば、他人は理解しやすくなると思いますよ。

>無料弁護士相談ではここまでの説明をするだけで時間が終わってしまい…

この文章の書き方から察すると、そうなるでしょうね。

>本当に私に遺産金の相続権利があるのか…

遺言書が法的に有効なものなら、あなたにも相続権があります。

>もしあるのなら、父が勝手に使い込んでいる可能性…

それは父かどうかはわかりません。
父以外の第三者かもしれません。

>後日受け取ってもいない遺産金の相続税支払い命令が…

遺言書が法的に有効なものなら、その可能性を否定できません。

>もし来てしまった場合、受け取っていないにもかかわらず支払う義務…

代表相続人が書いた「相続税の申告書」に、あなたのことも含まれているなら、納税義務を負う可能性があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
父の元嫁も、その姉妹とも、亡くなられたA様も
学生時代にほんの少し交流があっただけで、私とは親しい仲ではありませんし
連絡先もちゃんとした氏名も知りません
と書いていたので、実母ではないとわかって頂けるかと
思い込んでおりました。わかりづらくてすみません。
遺書と遺言書の言葉の違いに気づきませんでした。
やはり可能性はあるのですね。。。

お礼日時:2015/11/10 06:15

遺言書があり、皆(本来の相続権を持つ人+貴方)がそれで納得したのなら相続は可能だと思います


遺産総額が3億円あれば(実際は控除もありますが)40%かかるので、その額でもありえます

成りすましてお金を貰ったり、勝手に引き出していたらそれは横領なので刑事事件でどうぞ
最近の銀行は家族でも引き出すの難しいと思いますけどね
小学なら委任状でいけますが
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
納得したなら・・とありますが、私自身が遺産相続の話うんぬん自体が
事実なのかどうかさえわからない状況です。
遺産金は合計9000万程度だと聞きました。
父と関わりたくないし、遺産はいらないのですが
あるひ突然とんでもない請求の税金が来ないか
怯える日々です・・・。どこに相談すればいいかもわからず、
弁護士に相談するお金もありませんので困っていました。
わざわざお返事ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/10 06:05

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