よろしくお願いいたします。
幼なじみが経営する運送会社で、専務として勤務しています。
小さな会社なので、従業員の管理は私に任されています。
一年ほど前に入社した若い男性社員についてなのですが、礼儀正しく、遅刻もなく、真面目ではあるのですが、とにかく忘れ物が尋常ではありません。
大げさではなく、毎日、事の大小を問わず、様々な忘れ物をします。
荷締め用のベルト、コンパネ、ラップ等を荷下ろしした先に忘れてくる。
受領書の受け取りを忘れてくる。
入場の際の制約が厳しい納品先で、その事実を忘れ、本人は出入り禁止になり、会社が厳重注意を受ける。
崩れ易い積み荷の荷締めを忘れ、壊滅的な荷崩れをお越し、会社が取引停止になった。
ちなみに、一年の内に彼が無くした荷締め道具は、数十個、他の社員はひどくても数年に一~二度、忘れない人は、十数年勤務して、一度も忘れません。
こんな様子でも、一度雇ったのだからと、最初はやわらかに諭して、根気よく教えてきたつもりです。
ですが一向に改善されず、ついに社長が我慢の限界を越え、解雇するか、今後も雇い続けるなら、今後は損害については実費で弁済させる、と言い出しました。
荷締め道具は決して安価なものではないし、積み荷の破損にしても、その規模によっては数十万円、万が一満載の積み荷を全損させたら、数百万円の損害になります。
意図的な横領などの損害でもない限り、従業員に実費で損害を弁済させることは違法と認識しているので、今の段階では社長を説得し抑えていますが、社長の怒りはおさまらず、実際に大小様々な金銭的、会社の信用などの損害を被っており、看過することはできません。
会社には、事務職や内勤など、運転手以外の業務に就く余地はありません。
やはりきちんと解雇予告をした上で、解雇する以外にないでしょうか?
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
1.本人面談
過去の失敗実例をスケジュールリスト化し、
損害額、信用遺失などを開示した上で、
会社の運営に実損害、信用被害が生じているところを改善させるか
本人が転職を選択するか、の時間を与える。
2.配置転換
運転業務が出来るのであれば、実労働時間は減るが
ミスを起こしやすい業務を担当させない。
3.荷崩れは第三者の財物・生命に危険を及ぼす重大な過失になるので、
「締め忘れ」が多い従業員をその職に付けさせていたとすれば
雇用者側の刑事責任が問われるリスクもある。
トラブルを起こさない業務に就かせることが出来ないのであれば、
心療内科などでの受診を薦め、状態によっては自宅待機も視野に。
会社運営に過大な悪影響を与えたり、
重大な事故を引き起こす危険度が高い従業員であれば
「解雇も止む無し」と判断するのも無理は有りませんが、
それを第三者が見ても「転職(解雇)が望ましい」と判断できる
客観的な資料が必要かと思います。
No.7
- 回答日時:
あなたの判断は正しいと思います。
安易な解雇などを行えば、さらに会社に損害が残る可能性もあります。
労働者はいろいろな法令で、手厚く守られています。解雇された従業員が法令通りの権利主張されれば、会社はさらなる損害を被りかねません。
就業規則などはしっかりと整備されていますでしょうか?
就業規則の周知などはされていますでしょうか?
その従業員への今までのミスや忘れ物などに対する指導などについて、しっかりと経緯を残していますでしょうか?
解雇という判断ですが、就業規則に従った処罰などを段階を踏んで行っていますでしょうか?
会社として十分なことをしているつもりであっても、労働者と争うようなこととなれば、第三者が認めるだけの手続きが必要なのです。
今までのことについて始末書などを書かせているのであれば、無給となる出勤停止などの次の段階の処分を行いましょう。弁償というのも全額は簡単ではありません。まずは一部の金額の弁償等から行えるような規則となっているかを確認しましょう。
従業員としても、出勤停止や弁償などにより、法的な方法で給料が減額されれば、減額されないように注意が強くはたらくことでしょう。減額が重いと感じれば退職を自ら考えることでしょう。
一番良いのは、この機会に社会保険労務士に実態に合った就業規則の作成等を依頼されることです。一部の従業員がミスが多く、それに対しておとがめが内容なまま放置すれば、一生懸命頑張ってくれる従業員のやる気がうせますよ。ミスが蔓延してもおかしくありませんよ。しっかりとがんばってくれている人(ミスなどがない人)には、無事故報奨金などの表彰をしつつ、度重なるミスや損害については、弁償や社内処分を明確にすることが重要でしょう。単に厳しくとすれば、反感だけを買いますからね。そもそも就業規則の制定や改定には、労働者からの意見を聞いたりしなければなりませんので、ミスの少ない人のほうが大多数なわけですから表象と罰則のバランスを整えれば反対されないでしょうし、ミスの多い従業員の処罰目的かもしれないが自業自得だろうとも考えてもらえることでしょうね。
最後に口頭注意だけでなく、始末書などで本人の反省などについて文章に残されること、被害損害なども書面で明確に残しておくことが重要です。また、病的な忘れ方であれば、医師の診断を受けさせるべきだと思います。忘れることが仕事上の鬱などと言われると会社としての責任が重くなります。仕事外の病気であれば、それを理由に休職(病気療養などであれば無給も可能?)なども命じることも可能かもしれませんからね。病気であれば交通事故などでもっと大きな損害に発展するかもしれません。そうなれば見逃していた会社の責任も重くなります。従業員のことを心配して医師の診断を受けさせたりも重要なことだと思います。
No.6
- 回答日時:
チェックシートを乗る車に常備してみたなら如何でしょう。
そして運送時の手順毎にチェックさせシートに記録を付けさせ提出させる。
普通ならそれで改善はするはずですが、それでも全く改善が見られなければまず通告し、それでも変わらなければ通告に基づき
解雇も仕方ないでしょうね。
記載型チェックシートですから証拠も残りますので、やらなかったのにやったと言っても矛盾がそこには見えますし。
まずは本人の自覚だけに任せるのでは無く、どの新人が行っても同じ手順で行えるような基本手順を作る事も必用でしょう。
作業マニュアルの簡単な物のような感じです。
これはベテランのドライバーにも役立つでしょうしね。
No.4
- 回答日時:
解雇ですね。
その日にすぐは駄目ですから、それまで間違っても致命的なミスをしない部署、、はないですね。社内の掃除でもさせておきますか。給料払うだけ損ですが、働かせて大きな損害が発生するよりマシでしょう。自主的に退職するのなら、すぐにでも辞職OKです。まず本人と話し合いです。
No.3
- 回答日時:
はじめまして、
あなたの会社の社長さんは なんと温情篤い人でしょう、
私も 物流の仕事をしています 忘れ物の度合いについては ラップくらい(半分未満)なら ば~か で済みます
問題は 自社の損害で済むなら(ベルト、ラップ、コンパネ)なら厳重注意ですが
会社の信用にかかわる 納品の時間 積荷の破損 ロープ固定忘れ (掛けが甘い、破損、ほどけ、以外)
物流に 携わる者にしては じゅうぶん 懲戒解雇に値します
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