生前贈与についてご助言頂きたいです。
下記は節税をしたいという内容でのご質問です。
私の父と叔父が昔から別居の身体障碍者の叔母の面倒を見ています。
扶養義務はありません。
叔母には親族がおりますが、私も一度もあったことがないくらい関係性はありません。
しかし将来叔母が亡くなり遺産相続の時に親族が現れて相続権の無い父と叔父に遺産が渡らないのは嫌だという事を言い出したため叔母の依頼で先日祖母の口座よりATMで一日50万円ずつ引き落とし、2か月間で父と叔父の口座へ1,100万円ずつ入金致しました。
しかし、この状態では生前贈与の非課税枠110万円を大きくオーバーしてしまいますので贈与税は45%課されるのではと思っております。
実際には申告しなければ課税はされないと思うのですが、もし叔母が亡くなった時に相続税の計算で遡って調査されると贈与税の時効が7年という事ですので今回のお金の流れが発見されるのではと懸念しています。
28年度からマイナンバー制度が施行されて預金額の照らし合わせ等を行われ、確実に課税対象になると考えております。
私の知らない間に行われていたので当事者達は何も疑問がなくやってしまったという事です。
恐らくこのままでは416万円の贈与税が課されると思います。
そこで、私が考えたのは下記です。
父の口座へ300万円
母の口座へ300万円
私の口座へ170万円
私の妻の口座へ110万円
姉の口座へ110万円
姉の旦那の口座へ110万円
それぞれ配分し、非課税枠を超えた分に対して、それぞれが200万円以下の為10%の課税が課されて合計42万円の贈与税を支払うというものです。
ただ一点懸念があり、一度は父の口座へ1,100万円入金がある為そこで贈与税416万円がかかったうえでさらに上記の口座移動を行う事で追加で42万円の税金が掛かってしまうのではないかという事です。
それか一旦叔母の口座へ全て返金する事で贈与は無かった(リセット)してから上記分配してやることで42万円の贈与税を支払うようになるのかなと考えております。
どうすれば一番節税になるのかご教授お願い致します。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
一度、叔母の口座から父と叔父の口座に振込されたお金を返金します。
これで「その贈与はなかった」となります。
贈与税の申告書を提出する前(あるいは税務署長から贈与税の更正決定がされる前)ならば、その贈与行為の取り消しをもって贈与税の納税義務を発生させないという国税庁長官通達が出てます。
これは「贈与税がかかること」を知らずに軽率に贈与契約をしてしまった者を救済するものです。
さて、お金を元のさやである叔母の口座に戻したとします。
その後、あなたが言われる
「父の口座へ300万円
母の口座へ300万円
私の口座へ170万円
私の妻の口座へ110万円
姉の口座へ110万円
姉の旦那の口座へ110万円」
の入金をしたとします。
無論、贈与をする人ともらう人が「あげます」「もらいます」という契約が必要です。
口頭契約で構いませんが、文書で残しておくのがベストでしょう。
ところで、その後のお金の贈与には、また贈与税がかかりますから注意です。
母の口座にある300万円を父の口座に移すと「対価のない金銭の移動」つまり贈与とみなされます。
もう一つ、あげる金額に贈与税が課税されるのではない点も注意すべきです。
母が300万円、私が170万円、私の妻が110万円、姉が110万円、この合計を父に贈与すると、合計額690万円に対して贈与税が課税されます。
「姉が父に贈与する金額は110万円なのだから基礎控除以下」ですが、受贈者が一年間にもらった合計額に贈与税が課税されます。
このあたりはご存知でしょうが、勘違いされてるといけませんので、あえて。
ありがとうございます。
返金するとリセットされるのですね。
そのような救済制度があるとは知りませんでした。
ただ今回は口座間の移動ではなく、一旦ATM上限の50万円を十数回にわけて引き落とし父の口座へ入金しています。
返却の際に叔母の口座へ口座間返金すれば父から叔母への贈与と考えられたりしないでしょうか?
その場合はやはりまたATM一日50万を十数回に分けて返却する方法しかないのでしょうか?
あと、一人ずつからの贈与が110万円までと思っておりましたが、受贈者の合計非課税額が110万円という事で勉強になりました。
また、上記の手法を使う場合でも叔母も了承済みですので、将来の遺産分割の際に父と叔父が盗んだとか言われない様に叔母に書面を作成してもらうように致します。
No.10
- 回答日時:
>叔母から父へ10年かけて入金してもらうように致します…
往生際の悪い人ですね。
素人の浅知恵ぐらいお国はとっくに見透かしていますよ。
意図的に110万の贈与を毎年繰り返すのは、一度にまとめて贈与があったと解釈されるんです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
No.9
- 回答日時:
#3です。
少なくとも税法上はお金(預金)がどのように動いたかは関係なく、実態として誰から誰に贈与されたのかが問題になります。
一旦、お父様の口座にお金が入りそれが各自に分配されたとしてもそれだけで二重贈与とはなりません。一方で、仮に叔母さまの口座から各自名義の口座に振り込まれたとしてもその口座がお父様への名義貸しとなれば全てお父様への贈与となります。
なので、文書に残しておくことが重要と考えます。(当然、当事者(贈与する叔母様、贈与を受ける全員)の署名・押印のもの)
余談ですが、そもそもの毎日50万円ずつを2ヶ月かけて1100万円ずつ2名の口座に移動したという行為が非常に傍(税務署等)から見た場合、「悪質」に見受けられます。
(一度に大きな金額を動かすと目立ちそうだから少しずつ動かしたように見えます。)
これで贈与税の申告をしないで後から見つかると下手すれば重加算税を課せられる可能性も否定できません。
ちなみに、ご質問にある「別居の身体障碍者の叔母の面倒」とありますが、その内容や費用負担などによっては「社会常識の範囲内」のお礼や発生費用程度の金額であれば毎月叔母様から叔父様やお父様への金銭の授受があっても贈与とはなりません。
またまた余談ですが、当初の趣旨(相続権の無い父と叔父に遺産が渡らないのは嫌だ)ということを鑑みると生前贈与を行うことよりも「死因贈与」や「生命保険の活用」を検討されるのも一案ではと思います。
(共に叔母様や叔父様、お父様の合意が必要ですが、実際に金銭の授受は叔母様が亡くなられたときに発生するので贈与税ではなく相続税の対象になります。)
ありがとうございます。
今回の50万円の移動は私も悪質だと思います。
父はそれでばれないと思ったようですが、堂々と一括で振替などしていれば贈与の文書を作成し後々証明できたのですが。。。
お金の流れは考慮しないという事でしたら、一旦叔母に返さなくても上記の様に配分しても良いという事でしょうか?
もちろんその内容は全員の署名捺印の書面作成の上で行います。
費用負担については日々のお金などは父と叔父が支払っていたそうですが今回の入金額に対して発生費用は低額だと思います。
生命保険の活用についても検討致しましたが、相続の対象にはなりませんが、法定相続人の遺留分の対象となりますので、後でもめたりその時に支払う義務が出たりするのがめんどくさい為、生前贈与の形しかないかなと思っています。
No.7
- 回答日時:
このケースは遺産相続になると確実に裁判沙汰になります。
そもそも、遺産相続で税金が発生するほどの金を持っていることが間違いです。お世話になった人にいくらでも配って下さい。
かわいい孫がいたら2000万ぐらいあげて大学の学費にして下さい。
葬式とか老人ホームとかの為に1000万もあれば十分です。死んだ後で家族が遺産問題でケンカするほど恥ずかしいことはありません。豪邸なのに空き家になっている家がたくさんあるでしょう?あれはみんな財産問題でももめた家族の結果です。全ての相続人が実印を押さなければ遺産問題は永遠に解決しないのです。
ありがとうございます。
遺産相続で税金が発生するほどのお金はありません。
ただ今回は法定相続人ではない二人なので遺産相続する権利は無いところに今までと今後も面倒をかける為に渡してくれた大切なお金なのです。
本来の相続人が何人いるのか分かりませんが、長年一人暮らしの半身不随の叔母の顔も何十年も見ていないような方に遺産がわたるのは嫌だそうなので生前贈与という手法を取ることにしました。
No.6
- 回答日時:
>実際には申告しなければ課税はされないと思うのですが、
そうですね。
>もし叔母が亡くなった時に相続税の計算で遡って調査されると贈与税の時効が7年という事ですので今回のお金の流れが発見されるのではと懸念しています。
叔母に相当の財産があるならともかく、調査など入らないでしょう。
ただ、バレなければいいと考えるのか、あとは貴方の自己責任で判断してください。
なお、税の時効は5年です。(悪質な場合7年)
>28年度からマイナンバー制度が施行されて預金額の照らし合わせ等を行われ、確実に課税対象になると考えております。
マイナンバーの銀行預金とのひも付けの義務化は、早くても6年後くらいでしょう。
ありがとうございます。
相当の財産があるわけではありません。
ただバレなければいいという考えは間違っておりませんでしたので、一旦叔母に全額返却し、再度年間控除額の範囲内で贈与を受けようと思います。
叔母はまだ80歳前なのでマイナンバーにより預金の紐づけが完了後まではまだ元気だと思います。
No.4
- 回答日時:
>恐らくこのままでは416万円の贈与税が課されると…
どんな計算をしましたか。
父と叔父それぞれ
(1,100 - 110) × 40% - 125 = 271万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
です。
>実際には申告しなければ課税はされないと思うのですが…
叔母の口座から 2,000万以上ものお金が出ていって、税務署が気づかないわけありません。
申告しなければ追徴課税を受けるだけです。
「無申告加算税」や「延滞税」が加わって、416万はすぐに 500万にも 600万にもなってしまいますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>そこで、私が考えたのは下記です…
「私の妻」や「姉の旦那」など、叔母とは何の縁のない者に大金をばらまくことを、叔母は承知しているのですか。
そもそも叔母にはもっと近い親族、すなわち子か孫がいるのでしょう。
その人たちが父や叔父にはともかく、「私の妻」や「姉の旦那」などに渡すことを、だまってみているのですか。
名目上だけ「私の妻」や「姉の旦那」など広範囲にばらまいたように見せかけ、あとで父の元へ回収なんてのは典型的な脱税行為ですよ。
しかも贈与とは、当事者同士であげる、もらうの合意があって初めて成立するのです。
第三者に過ぎないあなたが決めることがらではありません。
>どうすれば一番節税になるのかご教授…
あなたの考えているのは、節税でなく脱税です。
しかも自身が脱税するのでなく、父と叔父の脱税を指南しようとしているのです。
叔母の介護に父と叔父はどれだけ労苦を要したかはだいたい想像がつきますが、それでも 1,100万から税引き後の 829万もが手元にのければ、介護報酬としては御の字でしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
国税庁HPに載っている一般贈与財産用の計算式に当てはめました。
1000万以上は45%の課税で控除は175万円となります。
贈与税で45%支払うのは叔母は大切なお金なのにもったいないと言っておりますので、上記の方法で構わないと言っております。
それに私達は振り込まれた後に父に全額返す為、1円ももらうつもりはありません。
ただ言われてみれば確かに脱税行為に当たると思いましたので、一旦全額叔母に返して、叔母から父へ10年かけて入金してもらうように致します。
あと今後の施設での生活にあたる費用はその1100万円から支払う予定でしたので介護報酬とは異なります。
ご助言ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
やましいことがないのであれば、文書(贈与の合意書など)に残しておくことが重要です。
単なる文書では、後付で作成したなどと文句が出るかもしれないので、
公正証書まではしなくても確定日付だけでも取っておいたほうが良いでしょう。
また、その文書と共に通帳の写しなど入出金がはっきりとわかる書類も残しておいたほうがよいでしょう。
ただし、あくまでも贈与する側の叔母様が6人に対して贈与するという合意が必要で、叔母様がお父様に贈与したものを分け与えたとすれば、それは二重に贈与がされたと解釈されても致し方ありません。
ありがとうございます。
やはり二重贈与にあたるのですね。
文書には残しておこうとおもいます。
叔母は無駄な税金を払うくらいなら、分散しても構わないと言っています。
しかし、やはり父の1100万を一旦叔母に返すと一旦は贈与はなかったことになるのでしょうか?
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