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マイナンバーカードが、今、個人配布されていますね。
ところで、このナンバーカードを社員証として使用することは、合法ですか?

A 回答 (8件)

マイナンバーを収集・保管することは固く禁じられており、処罰対象です。

(税金申告担当者を除く)
税金申告担当者は他者・他部署に情報を漏らしてはいけません。

番号で会社がタイムカードや社員食堂、電子錠の開錠等に使用するのは番号の収集・管理に当たり違法となります。

自分が自分である証明書としてしか使えません。なので、レンタルビデオの本人証明とかには使用できることになっていますが、あくまでも表面であり、裏面は収集してはいけないことになっています。

公務員であれば別で、公務員は現在の身分証明書(社員証にあたるもの)は廃止となり、マイナンバーカードに移管されます。
その場合は、皆さんのものと異なり、所属の役所名が表面に印刷されることになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
<公務員であれば別>
なのですね。新聞記事で、ある省の入館証?を読んだことが、この質問の発端でした。長く・頑固な疑問でしたが、氷解いたしました。

お礼日時:2015/11/20 19:30

#6です。


マイナンバーカードの写真や名前、住所などではなく、ナンバーも控えて管理するということですよね?
そりゃ完全にアウトです。
ナンバーは本来の目的以外には使ってはいけません。
(簡単に言えば行政の手続き以外は不可。民間利用はできない。)

それに疑問に思ったのが、社員証の場合は発行元(要は会社)が出さないと、カードを見ただけでは社員かどうかわからないので、そもそも使えないじゃないですか。
社員証の必要となる要件も満たしていません。
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その理屈なら別にマイナンバーでなくとも、免許証を身分証にするようなものですね。


で、それが一般でないのですから、推して知るべし。
カード情報の内容から言ったら、免許証ですら適さないのにマイナンバーカードは論外でしょう。

またマイナンバーを公開しているような状態で持ち歩くのは良くありませんし、番号を本来の目的以外で使用するのはNGです。
(というよりも見せてはダメ)
普段の身分証として使う際も、番号は控えさせないようにしないとダメ(コピーをさせない、番号をマスキングする など)だとお達しも出ています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
私は、姓名とマイナンバーは一対一で対応しているのだから、姓名を公開(あるいは隠す)と同じレベルで、マイナンバーも対処すれば良い、と思っているのですが。誤解していますかね。

お礼日時:2015/11/18 19:20

会社のドアの鍵とかタイムレコーダーの登録には使えますが社員証は無理ですね。



>各社員のナンバーを登録しておけば、ナンバーを知れば社員である証明になると思いますが。
マイナンバーカードの番号を公開しなければ証明になりませんね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
まず、出発点でありますが、合法ということなのですね。次に
<番号を公開しなければ>
ですね。この点に関しては、会社は税金など処理のため、番号を知っているはず、と思いますが。(これが公表なのかどうか、分かりませんが)

お礼日時:2015/11/14 19:13

社員証って、その会社に属していることを示すものですよね。


会社情報が入っていないマイナンバーカードは、その人自体の身分証明には使えても、社員である証明にはならないのでは?

その理屈なら、住基カードや免許証でも使えることになりますよね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
各社員のナンバーを登録しておけば、ナンバーを知れば社員である証明になると思いますが。

お礼日時:2015/11/14 10:42

国家公務員は使いますね。



会社はほんとうの社員との区別がつかなくなります。

法律が改正されているので、注意したほうがいいよ。

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/ichib …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
引用して頂いた資料に次のことがありました。
< 法律や条例で定められた手続き以外の事務でも、個人番号カードを身分証明書として顧客の本人確認を行うことができますが、その場合は、個人番号カードの裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることはできません。(2014年6月回答)>
身分証明書として、即ち社員証として利用しても、(一見否一読)良さそうですね。

お礼日時:2015/11/13 21:45

マイナンバー改正法が来年度から施行されるので、そういった身分証としての使い方ができなくなります。



使った場合、その事業者が処罰の対象で、行政指導を受けてしまいかねません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
<身分証としての使い方ができなくなります。>
非合法なのですね。

お礼日時:2015/11/13 21:35

漏れた時にどうするか、だな。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
情報漏洩が心配なのですね。

お礼日時:2015/11/13 21:34

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