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郵便局から私宛に簡易裁判所から特別送達が届いていると不在届けが入っていました。犯罪など悪いことをした見覚えがなく、受けとるのを迷っています❗ほったらかしにすると不在と言うことで保管期間が過ぎると簡易裁判所に特別送達が戻るそうです。どうしたら良いですか⁉旦那もびっくりして不在届けを見て、『何か悪いことをしたの⁉』と聞かれました。

A 回答 (5件)

質問者さん宅に裁判所から来た「特別送達」という郵便物は「支払督促」である可能性が高いです。


「支払督促」というのは、最高裁のHPで解説されています。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minz …

結論から言うと、裁判所から「特別送達」で送付された郵便物は、絶対に受け取って、速やかに内容を確認して下さい!
「受けとるのを迷っています」などと言っていると、身に覚えのない借金を「法的に有効に」背負い、給料を差し押さえられたり、銀行預金を差し押さえられたりする結果になります。
仮に、その借金が質問者さんにとって全く身に覚えのないものであっても、です。
また、受け取らずに簡易裁判所に返送されたとしても、再び送られてきて、今度は質問者さんが受け取らなくても「受け取ったこと」にされます。二回目の送付の費用(数千円)は、質問者さんの負担となります。
受け取らずにいてトクすることは一つもありません!

「支払督促」というのは、裁判所に対して手数料を支払い、所定の書類を提出すれば相手(質問者さん)に対して送付されます。一般に、裁判所の審査は簡略かつ形式的であるとされます。

最高裁のHPに
「債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ,裁判所は,債権者の申立てにより,支払督促に仮執行宣言を付さなければならず」
つまり、このシステムは
「債務者(質問者さん)が、支払督促を受け取って、その内容に異議があれば直ちに異議申し立てをするだろう。異議申し立てをしないのであれば、債権者(誰か分りませんが、質問者さんに対して支払督促を贈る手続をした人)の言うとおりと認めて、仮執行宣言を付す(質問者さんが債権者にお金を払わない場合は、債権者が質問者さんの給料や銀行預金やクルマなどを差し押さえることを許す)」
となっているのです。

支払督促を受け取ったのに放置した結果、全財産をなくすような悲惨な目に遭った人は多くいます。
くれぐれも、「受け取らずにいれば何も起きないで済むかも」などという甘い考えは捨てて下さい。

支払督促の郵便物の中には、相手(債権者)の言い分を書いた書面と、「異議がある場合の手続のやり方」を「法律の素人でも分るように」書いた書面が入っています。
よく読んで、正しい対応をすれば恐れることは何もありません。
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裁判所からの送達を無視するのはやめた方がいいです。


裁判所の通達には、裁判するので出廷してください、というものもあり、不在の場合は休日に、それでもダメなら職場に配達されます。
その住所に居住していることが明らかな場合で通達を受け取らない場合、裁判所自体に貼り出す方法で公告され、受け取ったとみなされ裁判が開始されます。

さらに本人はそれを知らず裁判所に出向かない場合、相手の訴えを認めたこととされ、不利益を被ります。

裁判所からの特別送達は、受け取った方がいいです。
内容を確認してから、それでも見に覚えがない場合は弁護士にご相談ください。
とにかく確認してから反論するなり和解に持ち込んだ方がいいと思います。

ちなみに裁判所からの通達は民事での訴えだと思いますので、犯罪とは限らないと思います。
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悪徳業者が60万円以下の金銭の支払を求める「少額訴訟」を悪用する場合があります。


裁判所に出頭し、(ワンクリック詐欺等と抗弁しないと敗訴します。

特別送達はすぐ受け取り内容を見てください。
悪徳業者が裁判所のふりをして特別送達を差し出すことも無きにしも非ず。
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それは 支払い督促の提訴があったことを知らせる文書でしょう。

受け取らないでいると 公示送達(裁判所の掲示板に貼り出し)となり その2週間後に届いた(受け取った)とみなされます。
そして、それを放置しておくと 相手の言い分を認めることになり 強制執行される可能性もあります。
裁判所からの文書ですから 恐れることはありません すぐに郵便局に行って受け取り 開封しましょう。
内容に身に覚えがなければ 裁判所に連絡して 事情を聴きましょう。
まあ、新たな詐欺の手口としても利用されていますから 放置することが一番危険です。
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他の方も書かれてますが絶対に急ぎ、受け取ってください


督促に関しては他の方が書かれているので省略します

落ち着いて考えてください
犯罪など悪い事をした場合は、最初に来るのは裁判所からの通達じゃなくて『警察』です
手続きの関係上、本人が知らずに裁判の対象になる事は民事裁判でしかありえません
民事裁判の場合、相手がどんな無茶を言ったとしても出席しないと相手の言い分を100%認める事になります
どうしても裁判が不安であれば弁護士に相談すると良いです
普通に考えれば相談1回、最悪でもプラスして裁判1回しかないような案件ですから、
高い値段を請求される事は無いはずです
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