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法人が他の法人から配当をもらったら法人税として課税されますか?
法人税の課税対象を詳しく教えてください。

A 回答 (1件)

法人の受け取る配当金については、配当金を支払う法人は法人税の対象となる利益から配当することになるので、配当を支払う法人と配当を受け当法人の両方で二重に課税されるという問題があります。


しかし、配当金には受け取る法人が投資を行って利益を得るという側面もあります。
そこで、税法では受け取った配当金の性格によって全部、または一部を益金に算入しない制度が取られています。これを受取配当金の益金不算入制度と言い、法人税の申告時に申告書別表8を使用して計算します。制度の内容は2015年5月に見直しが行われました。従前、改正後の内容については国税庁のホームページ
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
に出ています。
また、受取配当金に関する基本通達は、同じホームページの
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
に出ています。
法人税の課税対象ですが、法人税法には法人の課税所得は益金から損金を引くとなっています。そして、この益金損金の計算は一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとするとされています(法人税法22条4項)。この計算に、法人税法及び租税特別措置法に個別に規定されている益金、損金を加算減算して課税所得が算出されます。一般に公正妥当と認められる基準の金額とは、会計に関する法律や会社法で規定された計算方法を言い、この結果が決算書です。この決算書の所得に上記法律上の加減算を行うのが法人税申告書別表で、この別表と決算書で法人税の申告書となります。
法律上の加減算は先程の受取配当金や交際費の計算、減価償却の特別な規定、政策による優遇策等種類が非常に多く、説明を割愛します。
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この回答へのお礼

ありがとう

とても詳しく説明してくださりありがとうございます!

お礼日時:2015/11/18 15:48

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