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相続税の計算方法を教えてください。

【条件】
1.親1人(親が被相続人) 子2人(長男 長女)

2.残った財産 1億円(現預金のみ)(子への贈与金含めず)

3.長男のみに13年間300万円の贈与
 (子は贈与税を13年間x19万円を納付済み)

4.遺産分割割合は 長男3/4 長女1/4

以上の条件の時 長男 長女 それぞれの相続税を
教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

ファイナンシャルプランニング技能士です。



相続3年前の贈与(900万円)は、相続財産に加算されます。
1億900万(遺産総額)-(3000万円+1200万円)=6700万円(課税対象遺産)
まず、これを法定相続どおりに相続したものとして税額を求めます。

子1人(1/2) 3350万円×20%-200万円=470万円(1人当たりの相続税)
470万円×2=940万円(贈与税控除前の相続税額)

これを実際の相続割合で按分します。(贈与分は長男分とすると3/4、1/4の相続割合にはならないとは思いますが、その割合とした場合)
長男 705万円(按分した額)-57万円(贈与税額)=648万円
長女 235万円

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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この回答へのお礼

贈与を受けた場合の相続税の計算方法をネットで
調べてみても見つけることが出来ませんでしたので
アドバイス大変参考になりました。

また専門家の方のようで明快に答えを出して頂き
安心してアドバイスを読ませていただきました。

贈与があった場合は途中までは通常の計算と同じで
最後に-57万円(贈与税額)がポイントだったのですね。

今回はどうもありがとうございました。

お礼日時:2015/11/18 11:45

1億円プラス900万円マイナス42、000、000円(控除金額)=67、000、000円


67、000、000円を法定相続分2分の1で割ると、33、500、000円
33、500、000円に対する相続税額は、「33、500、000円×20%ー2、000、000円」で、4、700、000円
法定相続人が二人なので、これに2をかけて「納税すべき相続税額の総額」は9、400、000円

兄は相続財産の4分の3を相続するので、「9、400、000円×3割る4」で7、050、000円の相続税額が計算されます。
 しかし相続発生前3年間の贈与があり、それに対して贈与税を19万円×3=570、000円支払ってるので、これを7、050、000円から控除した6、480、000円が、兄の納付すべき相続税額となります。

妹は相続財産の4分の1を相続するので、「9、400、000円×1割る4」で2、350、000円が納付すべき相続税額となります。

兄妹合計の相続税負担額は、8、830、000円です。。

ただし、兄が既に贈与を受けてる900万円は、相続税の計算のために相続財産総額に加算するだけなので協議分割の対象にはなりません。
 そのため、妹が現金のうち27、250、000円を相続し、兄が72、750、000円を相続する遺産分割をすることで、妹4分の1、兄が4分の3を相続する計算が成り立ちます。

既についてる回答では、相続税の総額が1、310万円となっておりますが、相続税額の計算における「法定相続分で相続がされたとして、相続税の総額を計算する」過程を抜かされております。
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この回答へのお礼

贈与を受けた場合の相続税の計算方法をネットで
調べてみても見つけることが出来ませんでしたので
アドバイス大変参考になりました。

また、no3の方同様、お二人方が同じ答えを出して頂けていたので
納得して今回の質問の答えを知ることが出来ました。

>法定相続分で相続がされたとして、相続税の総額を計算する

この意味も色々調べてみて理解できました。

今回はどうもありがとうございました。

お礼日時:2015/11/18 11:48

自信はありませんが….A^^;)



1.相続の基礎控除は子2人で
3000万+600万×法定相続人2人
=4200万

2.相続財産1億-4200万
=5800万(相続課税対象)

3.長男への贈与分過去3年間を
相続財産とみなす規定
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htm
300万×3年間=900万
300万-110万=190万×10%
贈与税 19万×3年分
=57万
※相続課税対象となるため、
57万の贈与税はチャラとなる。

4.遺産分割割合
この解釈をどうするかです。
遺言で長男3/4 長女1/4とした
ということで、贈与していた資産は
関係ないと1億の分のみの分割と
するかどうかです。
ここは長男長女で協議して
遺産分割協議書を作成して
決めるということでしょうか?
長女はただでも不満のある分割か?

バリエーションとしてこうします。
1億を長男3/4 長女1/4で分割。
長男7500万、長女2500万。
それに加えて3年間の贈与分は
長男の財産とする。
●相続課税対象の分割割合
長男8400万 長女2500万
長男 77% 長女  23%
(多少誤差あり)

相続税の再計算
2.相続財産1億900万
-4200万
=6700万(相続課税対象)
税率30% 控除額700万
2010万-700万
=1310万(相続税)

相続税の割合
長男 1310万×77%
=1008.7万
●贈与税過去3年分57万を控除
1008.7万-57万
=951.7万

長女 1310万×23%
=301.3万

分割割合に多少誤差があります。

ポイントとして
贈与分は相続財産の分配に入れず
かつ贈与税分の戻りも長男に寄せた
長男超有利で長女不満タラタラ
パターンです。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

贈与を受けた場合の相続税の計算方法をネットで
調べてみても見つけることが出来ませんでしたので
質問させていただきました。

今回は貴重なお時間を使ってアドバイスして下さり
ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/18 11:51

>3.長男のみに13年間300万円の贈与…



被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産は、相続財産に繰り入れることになっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm

年月の詳細が分かりませんが、単純に 3年分として 900万の贈与を差し戻し、払った贈与税 57万円を精算です。

>2.残った財産 1億円…

1億900万ということになります。

>子2人(長男 長女)…

なので基礎控除は、
3,000 + 600 × 2 = 4,200万

課税対象額は、
1億900万 - 4,200万 = 6,700万

相続税は、
6,700万 × 30% - 700万 = 1,310万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm

>4.遺産分割割合は 長男3/4…

1,310万 ×3/4 - 39万 = 9,435,000 円

> 長女1/4…

1,310万 ×1/4= 3,275,000 円

かな?
民法では 5年前までの贈与は相続と見なす規定もあるので、そのあたりを分割割合にどう反映されるかによって、多少の違いは出てくると思いますけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

贈与を受けた場合の相続税の計算方法をネットで
調べてみても見つけることが出来ませんでしたので
質問させていただきました。

今回は貴重なお時間を使ってアドバイスして下さり
ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/18 11:51

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