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Aさん…犯罪をそそのかした人
Bさん…犯罪者
Cさん…被害者
元々AさんがBさんの嫁と浮気してました。Aさんはその浮気がBさんにバレそうになり、Bさんに対して「浮気してるのは俺じゃなくてCさんだ。俺はCさんがBさんの嫁と2人でホテル街に消えて行くのを何度か見たことがある。それから俺はあいつのことが信用できなくなって嫌いになった。あいつから慰謝料とって懲らしめた方がいい。」と言いました。それを聞いたBさんは激怒し、Cさん宅に行って傷害を負わせ、慰謝料を要求しました。後日、Bさんは嫁本人から付き合ってたのはAさんというのを聞き、Cさん宅へ謝罪しに行きましたがCさんは許す気がなく傷害罪と恐喝未遂罪として警察に被害届を出すつもりです。

この場合、犯罪をそそのかしたAさんは罪に問われないのでしょうか?問われるとしたら何罪になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

別にAさんは暴行を働くことを勧めてないので罪にはとわれないと思います


Bさんが勝手に暴走しただけですので
仮にBさんがAさんに暴行してたとしても、浮気しててもBさんの罪になりますし

Bさん : 浮気されて可愛そうだが、暴力ふるったので刑事罰はしょうがない
cさん : 完全な被害者
Aさん : 刑事罰はなし。浮気したり嘘付いているので民事でBさんから金を取られる
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この回答へのお礼

刑事罰はないんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/18 17:18

そそのかしてないやん。

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この回答へのお礼

この場合なら、そそのかしてないという判断になるんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/18 17:27

Aさんは犯罪をそそのかしていません。

「慰謝料とって懲らしめた方がいい」とは言いましたが殴るように命じてはいないからです。
殺人のような大きな犯罪になると、確か促した(かなり具体的に計画したり、命令したりした)人も殺人教唆などの罪があると思いますが、今回の場合は上記の通りそれには該当しません。
仮にAさんの嘘が事実であっても、つまりいかなる理由があってもBさんが暴行を行ったことは事実なのでBさんは傷害罪です。
暴行は理由があればしてもいいというものではなく(情状酌量などで罪の重軽には関わりますが罪そのものがなくなることはない)、理由があった場合でも私刑の禁止という定めがあるため罪となります。

Aさんが不倫(結婚している方としたのですから浮気ではなく不倫です)の罪に問われたとき、その刑(罰金)の大きさを決めるにあたっては、このような嘘をついて何の関係もない人を巻き込み言い逃れようとした自分本位さから反省の念がないと判断され裁判官の心証が悪くなると思われます。
Aさんへの罰はそんなところでしょうか。
Bさんの傷害罪に関しては、Aさんは罪に問われません。
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この回答へのお礼

なるほど。詳しく答えていただきありがとうございました。

お礼日時:2015/11/18 17:26

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