プロが教えるわが家の防犯対策術!

前期の期限後申告は今期の決算締切日を超えてもできますか?当社は有限会社で12月決算です。平成26年12月決算の確定申告がまだなので、これから着手しようとしています。もうすぐ、12月ですが、26年12月の確定申告って、いつまでにしないと、申告自身ができなくなることがおこりますか?法律の条文からおしえていただきたいです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

自平成26年1月1日自26年12月31日の事業年度の法人だとして回答します。

祝休日は考えないとして。
法定申告期限は平成27年2月28日。
この日から5年間と税務署長から決定処分を受ける日までのいずれか早い日まで期限後申告書の提出が可能です(※)。
例えば、源泉所得税の還付金があっても、平成32年3月1日以後は期限後申告書が受理されませんので、還付を受けることができなくなります。
国税通則法第18条(期限後申告)、国税通則法第72条(国税の徴収権の消滅時効)に規定があります。

ご質問の「前期の期限後申告は今期の決算締切日を超えてもできますか?」の答えは「できます」です。

申告の期限を制限する条文は「あります」。
「ございません」というのは、税理士のちょっとした「おふざけ」だと存じます。

還付を受ける事業年度について申告をしないでいて、上記の期間を経過してしまうと「もう申告書の受理はできません。還付金返せませんから」と税務署長から言われます。
これは「還付金請求権の時効消滅」と言われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。 気をつけなければなりませんね。

お礼日時:2015/11/26 09:35

前期の期限後申告は今期の決算締切日を超えてもできます。


申告自体が出来なくなる事はありません。
ご質問にございました条文ですが、申告の提出を制限する条文はございません。
つまり、申告期限後であっても無申告に気付いたのなら速やかに申告をしてくださいねという事です。

ご存知かもしれませんが、前期は無申告という事になっておりますので、本来かかる税金に加え無申告加算税等の大きなペナルティがかかってきます。
ですので、税務署から連絡や調査が無いうちに1日でも早く申告される事をお勧め致します。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。さっそく、申告にとりかかります。

お礼日時:2015/11/18 14:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!