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先月末に追突事故(衝突時20km/h程度、過失10:0)を起こしてしまいました
うちお一方が重度のむちうちで骨折・脱臼などはないものの最低3ヶ月以上の通院治療が必要との
診断書を受け取ったと言われました

この場合3ヶ月以上の重傷で減点13+安全運転義務違反2点
の15点で免許取り消し+欠格1年となりそうです
車の運転が必要な職業に就いており退職願を提出致しました
が、足の悪い祖母の通院等で車の運転が今後も1年以上できないのは非常に厳しい状況です
減免申請などはできるのでしょうか

A 回答 (5件)

重度のむちうちとは(頚椎捻挫、頸部挫傷、外傷性頚部症候群)などの診断書だと思いますが、もしかすると外傷性頚椎椎間板ヘルニアの疑いがあり(MRI撮影により)最低3ヶ月の診断書が出た可能性もあります。


事故状況などがわからないので何ともいえない部分はありますが最悪は15点(一時停止違反や信号無視などの違反がない場合)による取り消しが濃厚です。
基本減免申請はありませんが(やむ得ない(回避できる可能性が低い、危険回避(襲われたりなど))事故はこの限りではないです。)意見聴取により取り消しが回避されたり、欠格1年がなくなったりすることはあります。
また、嘆願書はほぼ効果がないと思ったほうがいいでしょう(警察関係者などの知り合いがいなければほぼ無理です。過去に違反暦が無く表彰されてたりすると多少効果がある場合もあります。)
刑事処罰に関しては、被害者が実況見分調書作成時に示談が成立しているや十分に誠意を示されてるので厳罰を望みませんなどの調書が作成されていると不起訴処分になり罰金はきません。(事故状況により変わりますし、任意保険の対応しだいで心象が悪くなる事もあるので気おつけてください)
(信号停止中などの車に後方から追突したと仮定してます。(任意保険では双方動いていれば100:0はほぼ認めません))
免許の点数と人身事故の罰金は混同しないように注意してください。

被害者の方の病状が早くよくなりますように。
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この回答へのお礼

解説ありがとうございました。
警察に相談してみましたが
「あの追突でこれほどの症状の診断書が出るのは非常にレアなケース」と前振りの上で
「免許の減点については医師の正式な診断書に書かれている以上それに応じた罰則となります」
「ただ、罰金などの刑事処罰については状況や反省などを加味した上での判断になるでしょう」
とのことでした。

お礼日時:2015/11/28 23:29

減免制度があるのなら、私も知りたいです。


今年の三月に追突事故を起こし、相手は軽いむち打ちで、一週間経過観察の診断でした。
外傷もなく、車の破損もほとんどない状態だったのに、10対0にされた上に、人身扱いで5点の減点をうけました。

事故の翌日からなにもなく仕事にもいっておられるのに、通院の上に(牽引は痛いからやめてもらって、痛み止めだけ貰って帰ってるそうで)整骨院に何ヶ月も通って…未だに未解決です。

保険金が目当てらしいですが、納得がいかない事故でした。

今の世の中、10対0になることすら、あり得ないことなのに…未だに不服です。

加害者が悪いのはわかりますが、わざとではないのに。

今の世の中は、不公平です。
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この回答へのお礼

点数についてはどうしようもないとのことでした
理由は「法律でそう決まっているから」
診断書の全治期間が減点の判断の全て、と

また、追突の場合ぶつかった側に半分以上責任があり「専ら以外」には絶対にならないようです
よって6:4でも10:0でも「専ら」側との判断は変わらず減点も変わりなしで
むしろ、10:0で処理しないと被害者側に負担が生じ加害者に重罰を望む可能性が高まります
一ヶ月以上の通院が確実でも診断書では全治一週間と書くのが通例、お約束のようなものかと

お礼日時:2015/11/28 23:49

http://xn--3kq2bx53h4sgtw3bx1h.jp/kotsujiko-7392 …

こちらに記載してありますが、公安委員会や警察本部長主宰によって「意見聴取」の場があるようです。この場で、事故を起こしてしまった事情を弁明させてもらう。また、効果が疑問とはありますが、意見聴取の時、「嘆願書」を提出してみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自分でも意見聴取について調べてみました。

意見聴取で減免されるのは
・加害者側に予測や回避が不可能かそれに近い場合
(被害者が第三者によって走行している車両の前に突き飛ばされた、など)
・被害者側から減免の強い要望がある場合
などだそうで、それら以外(病状の精査など)は行われないとのことでした
嘆願書は上記のような減免が最初から予想される場合以外では
「やれることは全てやった、という自分への気休め」
以上の意味はない、そうです(友人の知人の警察官さん談

お礼日時:2015/11/29 00:07

むち打ちで、そんな評価はされません。


せいぜいが頸椎捻挫で1週間程度。

医者がおかしいか、そう書いてと頼まれたかしたのでしょう。
通常はそんな診断になりようありません。

交通事故でも、そのように評価します。

なので、自己の過失による14日以内の軽症の扱いですね。

ですので、付加点数は事故の3点に、安全運転義務違反の2点で合計5点のはずです。
免停にならずに済むはずです。
米罰金は20万~30万円ですけど。
米きちんと治療費が保険でカバーされていればの話です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
交通事故の診断書はそう書くのが医師の間では通例とも聞きました。
が、稀に私のような事例もあるそうです。

お礼日時:2015/11/29 00:20

お気の毒ですが、点数が全ての様です、


減免制度は無いでしょう、
他の方でもしご存知ならアップがあると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
無理でしたorz

お礼日時:2015/11/29 00:09

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