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1年前に、我が家のすぐ隣に、こんにゃく製造工場(外壁がスレート)が出来て
その工場が発する電動機か送風機か分かりませんがゴーと言う低い音(低周波音)
にストレスを感じ また 朝は6時から操業するため睡眠妨害で悩んでいます。

現状や今までの経緯は下記の通りですが 工場側に改善して頂くよい方法を教えて
ください。 また 民事訴訟まで発展したら勝てるでしょうか 
 
「現状」

 1、我が家は40年前から居住、工場は1年前にやってきた。
 2、民家は3戸が東西に隣り合っていて(我が家は真ん中)工場はその北側に
   隣接している。
 3、西側の民家の西には国道306号が南北に走っている。  
 4、工場は朝6時から20時ごろまで操業し連続して騒音を発している。
 5、我が家の居住地域は騒音防止法及び県の条例の「工場専用地域を除くその他
   の地域」に該当し 騒音排出基準は
    
    ・朝夕 AM6時~AM8時 PM7時~PM10時 ・・・  55dB 
    ・昼間 AM8時~PM7時 ・・・・・・・・・・・・・  60dB

 6、我が家の境界線における実測値(自前の騒音計で計測結果)

    工場騒音 AM6時~PM20時・・・60~65dBを周期的に繰り返す
    国道306号通過自動車騒音・・・・50~60dB 時々通る   
 
 7、騒音の発生源は市の条例で示す特定施設ではない。
    4ヶ月前に市役所に相談し 市役所が調査(電話で工場へ聞き取り)を
    した結果   
    
 「今までの経緯」

 1、5ヶ月くらい前に工場の排気ダクトの排気口が我が家の方向に向いていたの
   で工場長に電話し騒音が大きいので排気口を反対方向に向けて下さいと依頼
   したところ その日に対応して頂いた。
   若干 排気口の騒音レベルは下がったように感じたが 排気口ではなく工場
   から発する騒音が大きく 市役所に特定施設ではないかと相談した。
 
 2、市役所に相談結果
    市役所は工場長に電話で聞き取り実施 騒音発生源は特定施設ではない
    からどうしようもない ただし近所からクレームが出てるから改善をお願
    いしますと頼んでおきましたと連絡があった。
 3、その後改善はされず 1ヶ月くらい前に工場で働く工場長の母親(私と同郷
   同級生)に会う機会があり そこで防音工事のお願いをした。
   返事は前向きの返事を頂いたが

 4、その後も状況に変化無し 現在に至っています。
 

今後は直接工場長にお願いをしようと考えていますが 他に良い方法を教えてくだ
さい。また 条例には違反していないという事で相手が改善の意思が無い場合は 
民事訴訟も視野に入れたいと考えていますが 
   受忍限度は認められるか 
   先住性は有利になるのか
民事訴訟の勝算はあるのか教えてください。

A 回答 (6件)

非常に難解な案件ですので、まずは市役所の公害防止課、動いてくれないようであれば都道府県の公害防止課に苦情や測定の申し立てをされた方が良いと思います。

それでもだめなら環境省にご連絡下さい。

公害訴訟を起こすのは全ての証拠が揃い、相手や騒音源の機器が特定できて、役所の指導に従わず、貴殿が安眠妨害による精神的不安定(ノイローゼや不定愁訴など)で通院するなどの実際に被害を被ったときに考えてください。実害と訴える根拠がないと勝てません。うるさいとか、6時に目覚めるのは実害には認定されません。日本人の平均起床時間は6時なので、6時がことさら早い時間とは判定されません。夜8時から朝6時まで操業していないのであれば、深夜ではないので騒音を受けていると認定される可能性は低いです。

用途地域は何でしょうか。
準工業地域の場合、騒音問題が一番多く発生しますが、ある程度の騒音は覚悟のうえで住まれている(今までに騒音がなかっただけで、そういう地域である)ので、訴訟をしても勝てる可能性は薄いです。
商業地域・近隣商業地域・準住居地域にも公害を出す恐れのない小規模の工場を建設できますが、この場合は、勝てる可能性が少し高くなるでしょうが、騒音レベル(環境省の規定より大きいのか)と実害の程度によります。

市役所は市民の安全などの係でなく、公害防止課が対応窓口です。騒音は公害なので、環境対応窓口や公害防止課のあるところでは、そちらで相談してください。何でもやる課とか市民生活課とか、土木・建築課ですと、公害防止条例、騒音規制法などをきちんと知っている訳ではないので、正しく対応できない可能性があります。

測定は騒音計だけでなく、周波数分析計で行ってください。周波数と騒音の大きさの組み合わせで受忍限度を超えているかどうかの判定がされます。また、周波数が分かれば騒音源の特定ができます。公害防止課で測定器はお持ちだと思いますので、測定に来てもらって下さい。

また、低周波騒音の場合、対策が取れない場合が多いです。高周波は空気伝導ですので、防音工事や窓を二重にしたり、送風機にフィルターを入れたりの対策で騒音を停止できますが、低周波の場合、多くは空気伝導なのですが、地面を通ってくるとか、自分の家の構造で共振(家の壁とかが特定の周波数に反応して震えることにより、壁が空気を動かし、騒音減となる)場合があります。この場合、相手を対策しても無理ですので、ご依頼者様の家の工事・対策が必要となることがあります。騒音を感じて外に出ると、外の方が騒音が小さい場合や、窓を閉めた方が大きくなる場合は、家の中を対策することが必要となります。地盤が弱い所ですと、地盤の問題のこともあります。
電車の騒音の場合も、電車自体の音よりも、高架コンクリートから伝わる振動が、自分の家の低周波騒音になることもあります。
また、低周波音の場合は、耳で感じるというよりも体で感じるということが多いので、寝ているときには実際の騒音よりも大きく感じやすくなります。

個人的には排気口に低周波消音器か超低周波用消音器を入れれば治る事例のようにも思いますが、排気口ではないとのことなので、以上の場合を疑わなければならないと思います。


どの機械が、どういう状態のときに、どういう風に騒音・振動を伝え、それが家の中でどういう様になるかのメカニズムの解明がなされていないと裁判のしようがありません。

測量会社に頼むと莫大な金額になり、証拠固めの費用を相手に請求することはできませんので、役所で証拠を作ってもらうのが良いのです。


我慢すると不定愁訴の原因となりますので、役所に測定や対策を依頼して対応するようにしてください。役所が指示した対策なら、効果が一応期待でき、相手も役所の指導なら従わざるを得ないでしょうが、貴殿から直接言われると、金がかかるのでやりたくないとか、どこを変えたら効果的なのかが分からないので、対応が後伸ばしになると思います。
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裁判になると 限度スレスレですから 相当厳しいでしょう。


まあ、防音を作ってもらうあたりが妥協点でしょうか
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2015/11/23 20:54

騒音おばさんのように、テレビに出て訴えれば勝てるかも?

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2015/11/23 20:53

こんにゃく工場は工業地帯、あるいは準工業地帯では?


あなたの家もその地域にあたりませんか?
もしそうなら訴える以前の問題です。

当方の家の道路を挟んだ向かいに、2年前車塗装工場がやってきて
毎日塗装臭でほとほと困っているのですが、市役所に地帯の事を教えられ
手が出せない事実を突き付けられました。当方側は住宅地域です。

工場長に直接いうのは良くないです。
ですが、一度留守電に文句を言って切ったことはあります。
当方は市役所の担当者に注意してもらっていますが
改善がありません。工場長は話を聞いてくれるタイプの人であると
役所は言うのですが、おそらくハイハイ適当に交わされていると
思われます。

工業地帯内、近郊の家に住んでいるということは、
そのリスクを背負う義務があるニュアンスを
役所から言われたことがあります。

そういう意味では訴訟をしても負けるんじゃないかと。
当方は、我慢しています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2015/11/23 20:53

民事訴訟の勝算はあるのか教えてください。



=相手が法的違法じゃないと、何を主張してくるか考え、それに対して対抗策を考えれば 
勝ち負けがわかるのでは? 騒音に対して 違法性があるか 無いか? だろうけど
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2015/11/23 20:53

騒音防止法及び県の条例の「工場専用地域を除くその他の地域」に該当し 騒音排出基準は


  ・朝夕 AM6時~AM8時 PM7時~PM10時 ・・・  55dB 
  ・昼間 AM8時~PM7時 ・・・・・・・・・・・・・  60dB
これだけが反則ですが罰則はないような気がします。
勝っても知らん顔でやり過ごされる可能性はありますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2015/11/23 20:52

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