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こんにちは。
私は先日、接客業のレジ業務(既に退職済み)で領収書の発行を求められ発行したのですが、「宛名はいかが致しましょうか」とお客様に尋ねたところ、「無記名でお願いします」との返事を頂きました。私はそのまま名前欄は何も書かず、お客様へ領収書を手渡しました。

後になって無記名の領収書について調べてみたところ、「無記名の領収書は、税務調査の際に経費として認められなかったり、反面調査の対象となる」ということを知りました。相手方の事業所で経費として認められない場合は相手方に迷惑をかけることになりますし、反面調査となると私が勤務していたお店や会社に税務調査官の方が来て反面調査を行い、お店や会社が調査官の対応に追われて業務に支障を来してしまうのではないかと心配しています。

一方で「但書」は手書きで記載しており、また「日付」「店名」「発行者(私)の氏名」「金額」は領収書を発行する機械で印字しており、私の認印も押してありますので、「宛名」以外の必要な項目は全て満たしております。それから無記名の領収書を発行した際の取引の額ですが、2,000~3,000円程度のものであったと記憶しております。

こういった場合の無記名の領収書について、税務調査官が経費として認めなかったり反面調査を行うといったことは本当に起こり得るのでしょうか。どなたか回答をお願いします。

A 回答 (2件)

領収書を受け取った者が法人でも個人でも、経費とするには、現金出納簿に載せる必要があります。


帳簿に交際費として計上されていて、それが本当かどうか、領収書の確認をする事でします。
その際に、あて名が記載してないこと自体で経費と認めないことは税務調査官でもできません。
なぜなら、現金出納簿が合ってる以上、現金が支払いされてることはとりあえずは調査を受ける者が示してるからです。

領収書の信ぴょう性の反面調査をすることになりそうですが、日付、店名、発行者、金額が印字あるいは記載されていて、あて名のない領収書というのは、実は非常に多いです。スーパーや量販店の領収書などまさにそれです。
それを捉えて「宛名がないではないか」と言い出すのは、非常識とも言えます。


税務署で「これって変」と反面調査をするような領収書というのは
「発行人が、現金の収受がないのに、脱税加担のために発行してるものと思われるもの」
「2枚以上の同じ日付あるいは日を少しずらした領収書の合計金額が10万円以上になるもの」でしょう。
前者は、経費捏造のための領収書であり、不正な領収書で「誰々さま。何月何日200万円領収しました。但し、商品○○の代金として」などがあります。
 調査で「買った商品がない」と調査官が指摘すれば「それは仕入れ商品で、もう売れてしまった」と回答をするわけです。200万円の仕入れがあるのですから、原価が200万円増えますから、所得が200万円少なくなるわけです。これは脱税ですので、その200万円を本当に受け取ったのかどうかの反面調査が行われることになります。
 領収書の発行者は200万円などもらってませんから、当然に帳簿があってません。
「確かにうちの領収書です。」と言い張ってもインチキはバレるわけです。

後者は、消耗品は一品10万円以上になると「その年で全額経費とできない」規定があるために、領収書を分けて作成してもらうケースです。


いずれにしても、上記を読まれると「宛名がない」だけの事で、税務署が反面調査の対象にすることは稀有な事だと理解できます。調査官も忙しいので、宛名がないだけで「インチキな領収書だ」と思ってる暇はないでしょう。


あなたの勤務先に「何月何日いくらの領収書を発行しているが、インチキなのではないか。本当に領収してるのか」という反面調査など「まずない」と言い切れるものです。
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この回答へのお礼

hata。79 様へ。

お忙しい中、私の質問に答えてくださりまして真にありがとうございます。追記分も合わせて読みましたが、心配するようなことは無いということが分かりまして安心しております。

反面調査に関しましては、私が勤務していたところは小売業で件の取引の際にはそう大量のものを販売したわけではありません(備品程度の数量だったと記憶しております)ので、「発行人が、現金の収受がないのに、脱税加担のために発行してるものと思われるもの」となることは無さそうです。

また「2枚以上の同じ日付あるいは日を少しずらした領収書の合計金額が10万円以上になるもの」というのも、件のお客様がどれだけ私の勤務先に来店されていたのかは存じ上げませんが、少なくとも件の取引の前後にそのお客様が来店されたことは私の知る限りでは無かったので、あまりあり得ない話なのかなと思っています。また質問内容でも述べたとおり、2000~3000円程度の額の取引でしたので、10万円以上には届かない金額です。

お店の方は既に退職済みなのですが、報告した際には「別にそれほど問題にはならない」と社員の方から言われていました。しかしどうしても気になる事柄(相手方で経費として扱われるのか、反面調査が行われるのか)がありまして、このような形で質問致しました。

丁寧な返答をして頂きまして、ありがとうございます。重ねてお礼申し上げます。

お礼日時:2015/11/22 21:48

NO.1です。

述べわすれました。
「宛名を書かずに領収書をくれ」とお客から依頼されて作成してるのですから、万一「なんでこんな領収書を発行するんだ。」とあなたの勤務先なり税務署なりから叱られることになったとしても、あなたに責任は全くありません。

交際費を支払った場合には、実際に飲み食いしてる者が「立替払い」をして、後に会社からそれを返してもらうというケースが多いのです。
会社名を入れての領収書を受け取り、それを接待先に見られると「なあんだ。この人が自腹で私を接待してくれたんではないんだ」と興ざめされてしまう可能性もあります。そのため「領収書の宛名は書かないでくれ」という人も多いのです。
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