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①住居侵入 懲役3か月 執行猶予1年
②親を殺害した・・・ 懲役3年 執行猶予5年
③その後強姦 懲役7年
④乳児を殺害 無期懲役
⑤下着を奪って逃走 死刑
⑥警察官に抵抗 ⑤の時点で死刑確定 変更なし

みたいなフローチャートは判決文に書いてありませんよね

米国ですとそれぞれの事件に対して刑罰が書いてあって合算となり一定以上の基準で終身刑あるいは死刑になるはずですが・・
懲役199年の状態で窃盗を犯したので200年以上は死刑みたいに基準があればいいんですけど

①~⑥のフローチャートは犯罪の抑止効果のためにあってもいいのではないかと
実際のところ死刑になったのは⑤の時点で 下着を奪わなければ無期刑で ②でとどまれば執行猶予か保護観察付きですんだ、強姦したから実刑に変更になったと考えて差し支えないですか

A 回答 (1件)

2でとどまっても、法定刑に死刑がある限り死刑の可能性がありますよ。


例であげてる量刑が軽すぎ。しかも3は強姦罪にならないし。
設定に無理がありすぎ。


>合算となり一定以上の基準で終身刑あるいは死刑になるはずですが・・

違います。死刑のある州でも単純に足して死刑になるわけではありません。
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