業務委託をする際の消費税の取り扱いについてご教示ください。
(会計初心者のため、的を得ていない発言がございましたらご容赦ください。)
弊社では、ある調査を行うためにコンサルに業務委託を行おうとしております。
委託金額のおおよその内訳は以下のとおりです。
①コンサルへの委託料(調査分析等のための経費等) 1,000万円
②調査分析のためにデータを報告してもらう企業への報酬 1,200万円(1件3,000円)
【弊社】 ⇒ 【コンサル】 ⇔ 【他企業】
業務委託 1,000万円 (コンサル)データ報酬支払 3,000円/件
データ取得費 1,200万円 (他企業)コンサルへデータの報告
このような状態で内部で積算資料を作成しましたところ、以下のような指摘を受けました。
①報酬(1,200万円)は預り金のようなものだから、直接経費に計上するのはおかしい。
②報酬の積算が内税(1件あたり2,778円×1.08)であることは問題ないのか。
私なりにいろいろ調べたところ、①の指摘については確かに預り金のような性質であり、
それに一般管理費などが加わるのはおかしいものなのかなと考えておりまして、何となく
理解はしたところです。
しかし、②の消費税については、何が問題なのか調べてもはっきりいたしません。
あくまでも弊社から消費税込の報酬を預り金として渡して、それをデータ取得の企業に
渡せば、消費税はデータ取得企業が納税するでしょうし、余って帰ってきた分は非課税
でしょうから、とくに問題はないように思われます。
が、付け焼刃の知識なので、どこか誤っているところがあると思っております。
何か誤認等ございましたらご指摘いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
(情報が不足している場合、追記させていただきます。)
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>以下のような指摘を受けました…
誰から?
>①報酬(1,200万円)は預り金のようなものだから…
話がよく分かりませんけど、とにかく【弊社】から【コンサル】へは2,200万を支払うのでしょう。
【コンサル】がその先をどこへ発注し、どこへ金を払おうと、【弊社】には関係ないですよ。
たとえば社員食堂用の食材として、八百屋に 1本 100円の大根を発注したとしてましょう。
八百屋は大根の仕入れとして 100円のうち 70円を農家に支払います。
このとき、あなたの会社の経費 (仕入) は 100円です。
70円が、あるいは 30円が「預かり金」では決してありません。
>②の消費税については、何が問題なのか調べてもはっきりいたしません…
農家に支払う 70円のことでしょう。
当然に課税取引ですよ。
誰が、何を根拠に問題ありと言っているのですか。
>余って帰ってきた分は非課税でしょうから…
なんだ。
概算の金額を納品前に支払い、余ったら返金せよということ?
ご質問文の前半にそのようなことは書かれていませんけど。
まあそうだとしたら、「前払金」です。
日本語として「預かり」ではなく反対の「貸し付け」のようなものですよ。
「預かり」と書くから話が分かりにくいのです。
とにかく前払金は消費税の対象外ですが、実際に納品されたとき前払い金を経費あるいは仕入れに振り替えないといけませんから、その段階で消費税の課税処理が必要になります。
>消費税はデータ取得企業が納税するでしょうし…
消費税の基本的な仕組みが分かっていないようです。
先の大根の例で、農家の種子や肥料その他経費が 20円だとして、
・あなたの会社・・・100円 × 8%・・・八百屋に支払い
---------------------------------------
・八百屋・・・70円 × 8%・・・農家に支払い、30円 × 8%・・・納税
・農家・・・20 × 8%・・・種子会社などに支払い、50円 × 8%・・・納税
・種子会社など・・・20 × 8%・・・納税
---------------------------------------
種子会社なども仕入れや経費がありますがそこは割愛して、これで最初にあなたの会社が八百屋に支払った消費税 8円は、全額が 国および自治体に納税されるのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6351.htm
>②報酬の積算が内税(1件あたり2,778円×1.08)であることは問題ないのか…
それをいけないとする法律上の根拠はありませんが、実務として、一つの取引の中で外税と内税が混在するのは、のちの仕分け誤り、計算誤りなどを生む一因となりかねません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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