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自分なりに雰囲気として、




複数の政党が競い合って活動していく仕組みが
‘政党政治’で、

そのなかでも政権を複数の政党がになうのが
‘連立政権’?







いまいち違いがつかめません…







あと、




与党と野党、衆議院と参議院、の

違いも理解してません…




受験勉強しててとても困ってます





わかりやすくお願いします!!!!!!














国会と内閣って、

内閣の方が上ですよね…??汗


内閣は、総理大臣などが集まってる所っていう
ニュアンスでいます…










回答お願いします!!!!泣

A 回答 (1件)

「政党政治」って、大学の政治学を学んだりした身としても説明が難しい概念です。



言葉で示すとすると、
「政治を行う主体として、政党が大きな意味を持っている状況」
というようなことになるのですが、これだと曖昧でわかりづらいですよね。

質問者様が、複数の政党が競い合って活動していく仕組み、と仰っているわけですが、日本の法律において「政治家は、政党を作り、そこに所属しなくてはならない」なんていうルールはありません。
「私はどこの政党にも所属せずに活動します!」
と言って、無所属議員のまま国会に参加したりすることは可能ですし、実際、やっている議員もいます。

ただ、選挙などにおいて、多くの人の判断基準は政党というものになるでしょう。例えば、自分の住んでいる町の選挙区からは3人の候補者が立候補した。1人は自民党のA候補、1人は民主党のB候補、もう1人は共産党のC候補。勿論、その候補者個人をそれぞれ知っていて、Aさんはリーダーシップがあって良い、とか、Bさんは生真面目な人だからいい、とかといった個人の資質から、この候補者に投票しようという人もいると思います。
しかし、多くの人は、候補者個人の性格までは把握していません。なので、各政党が出す公約などを見て、この政党の候補者にしよう、と決めます。そうすると、どの候補者に投票するのか、は、個人ではなく、政党単位で決めている、ということになります。
こんな感じで、政党という単位によって、政治が動いているような状態を「政党政治」といいます。



次に「連立政権」ですが、これは「与党」「野党」と一緒に説明します。
「与党」というのは、簡単に言えば、「総理大臣を支持して、一緒に政治を行っている政党」、「野党」は「総理大臣を支持していない政党」です。現在の安倍内閣は、安倍氏が所属している自由民主党と公明党が安倍氏を支持しています。ですので、自由民主党と公明党が「与党」になります。そして、民主党、共産党、社会民主党、維新の党……と言ったような政党は一緒に政治を行っているわけではないので「野党」となります。
で、「連立政権」というのは、その「与党」に複数の政党がある状態です。その意味では、質問者様の認識の通りです。現在の安倍内閣は、自民党と公明党の連立内閣、と言う風にいえます。



「内閣」と「国会」の関係ですが、これはどちらが上とか、どちらが下、という関係ではありません。

「三権分立」という言葉は習っていると思いますが、この「三権」というのは、「立法」「行政」「司法」という3つです。そして、国会は「立法」、内閣は「行政」になります(「司法」は裁判所)
そして、その3つは、どういう関係なのか、というと……

・「立法」は、「法律」というルールを作るのが仕事。
・「行政」は、「立法」の作った法律に従って実際に様々なことを行うのが仕事
・「司法」は、「立法」の作った法律に問題がないか。「行政」の行っていることが「法律」を守っているか監視するのが仕事

となります。で、「行政」の「法律に従って」というですが、これは「これをやりなさい」と法律で定められたものしかやってはいけない、という法律があるので、行政が何かをするためには、必ずそのための法律が必要になります。ないのにやってしまったら、司法から「それはルール違反だから無効」とされてしまいます。
なので、内閣が何かをやろう、と思ったら、国会に法律を作ってもらわなければなりません。ですのである意味では、国会に「お願いする立場」とも言えます。ただ、総理大臣の側にも「嫌なら、国会を解散するぞ」など、議会に対して悪い言い方をすれば脅しをかける権限があるので、実質的には対等の立場です。


衆議院と参議院ですが、これは、まず、法律が出来るまでの過程から説明します。
法律が出来るためには、まず、法律の原案である「法律案」が、衆議院か参議院のどちらかに提出されます。ここでは仮に、衆議院に提出されたとします。
すると、衆議院の議員は、この法律案に問題がないか? また、法律にすべきかどうか、と話し合いをします。これを「審議」といいます。そして、審議をした後に、その法律案を「法律」にするかどうか多数決をとります。これを「決議」といいます。決議をした結果、過半数の賛成があれば、その法律案は衆議院ではOKが出た、ということになります。
しかし、衆議院でOKが出ても、それだけでは法律になりません。今度は、その法律案が参議院に送られて、こちらでも審議、決議をとり、その結果、参議院でも過半数の賛成が得られると、それをもって「法律案」から、「法律」になる、というわけです。

で、その審議・決議の場となる衆議院・参議院の違いですが、それぞれ、そこに所属する議員を決めるための選挙のルールが違っていたり、はたまた、国会議員としての任期が違っていたりします。これは教科書にも載っていると思いますので、そちらを参照してください。
その中で、一番の問題とされるのは「衆議院の優越」というものです。
先に書いたように、法律などが出来るためには衆議院と参議院、両方で審議・議決をし、どちらからも賛成多数という状況にしなければなりません。しかし、もし、衆議院と参議院、両方での判断が分かれてしまったら絶対に決まらない、ということだと問題が起きることがあります。
例えば、上の方で書いた「首班指名選挙」。衆議院ではAさん、参議院ではBさんがそれぞれ選ばれたとします。しかし、総理大臣は1人ですから、どちらかを選ばねばなりません。両方が違うから決まらない、では、総理大臣がいつまで経っても決まらない、ということになります。それでは、国が混乱してしまいます。
同じように、予算というのも、役所が何かをするためには絶対に必要なものですから、それが決まらないと困ってしまいます。
そういう場合は、衆議院の決定を優先します。
また、法律案についても、参議院で反対が多くて否決されたけど、それでも必要だ、と言うとき、衆議院でもう一度、賛否を問うことが出来ます。このとき、過半数ではなく、3分の2以上の賛成があれば、参議院が否決していても法律にすることが出来ます。
その点で、衆議院の方が強い権限を持っている、といえるわけです。それを「衆議院の優越」と呼びます。

そして、その「優越」があるのは、衆議院の方が任期が短いため、国民の意見が参議院よりも反映されやすい、ということになっているからです。



とりあえず、質問文にあったことについて、簡単に書いてみました。
「ここがわからない」などありましたら、補足をお願いします。
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