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未成年の政治活動は「法律行為」であり、親の監督下で行うべき事であると、しっかりと学校で教育するべきだと思います。

なぜなら、政治活動は、民法が「法律行為」として規定している行為に該当するからです。

未成年者が「法律行為」を行なうときは、親権者又は法定代理人による補佐と責任の下で行うことが民法で定められています。

よって、未成年者が政治活動を行うときは、親権者又は法定代理人による補佐と責任の下で行われなくてはいけません。

未成年者の政治活動は、多くの大人に被害を与える危険のあることが歴史的教訓です。

多くの未成年が、かつて左翼的危険思想にかぶれ、多くの大人に多大な被害を及ぼしました。

学校での有権者教育が文部科学省によって進められていますが、未成年者の政治活動は、親の監督責任下で行われなくてはならないことを、有権者教育として、しっかりと学校で教育する必要があります。

未成年者も、多くが後に子を持つ親になることから、未成年者の政治活動を、親が監督することは、社会において親が負う重大な責務であると、しっかりと原則を教育しなければなりません。

しかし、そのことを正しく教育しようとしない学校教師が多いようですが、それはなぜでしょうか?

A 回答 (5件)

未成年が政治活動としておこなう各行為は、確かに「法律行為」です。



道路上で声をあげて主張するだけでも、自分がその用途でその場所の道路面を使用することに関して、本来は権利の取得が必要でして、権利が無いのに親の承諾があるとみせかけて表見代理しているわけです。

物を渡すのは贈与や貸与ですし、道行く人に立ち止まるという作為を求める行為でさえ法律行為でして、親の承諾があるとみせかけて表見代理しているわけです。

株主総会で未成年の株主がした発言や議決は、すべて親権者が取り消せますが、そのような特別なものだけでなく、この世で自分以外の人間にかかわることは、全てが必ず何らかの「法律行為」となっています。

また、未成年が政治活動として起こした行為について、親が全面的に監督責任を負うことについては、広く知られています。

そんな基本的なことが理解されないのは、選挙で政権を取れない左翼勢力等が、教員採用試験に潜り込ませた工作員を動員し、組合活動と称して、周囲の健全な教師に圧力をかけ、偏向した政治活動を生徒に扇動しようとした結果である可能性が高いです。

選挙で政権を取れない左翼等政治勢力が、教師として大量に潜り込み、社会が無茶苦茶になることを防止するため、教育公務員特例法や国家公務員法で、政治活動に教師が加担することは完全に禁止されています。

公立病院内や公営交通施設内と同じく、学校内での政治活動は、全面禁止ですが、隙があると、左翼勢力等の工作員が学校教育を歪めようと、健全な教師に圧力をかける恐れがあります。

学校での有権者教育としては、民法が規定する親の監督責任はもちろんですが、それだけでなく、公職選挙法、教育公務員特例法、国家公務員法などを、入試問題に出す等、教育を徹底するべきですが、それをよろしく思わない工作員が暗躍しているようです。

未成年が政治活動として行う行為のそれぞれは、必ず何らかの法律行為に該当するため、民法の規定により、親が取り消すことが可能です。

親は未成年の主張行為について、「あの子の主張行為は承諾していないので、子に代わって取消します。」と宣言することで、主張を無効にできる訳ですから、未成年の政治活動というものは、親の政治活動である言って過言ではありません。

ところが、偏向した一部の新聞社などが、未成年の偏向した政治活動を、大人の主張より尊いものとして持ち上げるというプロパガンダを展開しているので、それらに影響された勘違い教師が、周囲の健全な教師に干渉をかけている可能性もあります。
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あなたの論法でいくと



子供が親の知らない間に投票した1票は、親の権限で取り消せれるものというこになるのでしょうか?

投票行動と、契約行為は別物だと思います。
飲酒や喫煙と同じで、制限が解除されただけですよ。
そんなことを学校ではいちいち教えないでしょうに。
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>未成年者が「法律行為」を行なうときは、親権者又は法定代理人による補佐と責任の下で行うことが民法で定められています。


何条の規定ですか?それは契約行為の話ではないですか?
貴方の言っていることは民主党や共産党と同じですよ。印象操作には断固反対です。
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必要ない。

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誘導質問みたいな感じなので、答えません。

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