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こんばんは。
先日、税務調査について質問したのですがそれに関連して少し興味があることがございますので質問したいと思います。

仮に小売店に税務署から税務調査が入り、そのお店の売上について調査することになったとします。実際の商品の棚卸高や売上高などのデータを付きあわせて売上が正確かどうかを調べると思われます。その際にレジの販売記録を見たり、領収書を確認したりすることで売上が正確かどうかを税務調査官が確認すると思うのですが、なんとなく私としてはレジの記録を優先して見るもの(機械で販売の記録を出入力しておりレシートなどの発行物の大元なので信頼性が高そうに思えるから)なのかなと思っています。

実際のところレジの記録で売上を証明し確認出来ればそれで終わるのか、それともレジから出力された領収書やレシートなどの記録を全て確認した上で売上の調査を行うのか、と言った点が気になっております。どなたか回答をお願いします。

A 回答 (3件)

「レジの記録」と「レジから出力された領収書やレシートなどの記録を全て確認」しても、売上除外は発見されません。

レジから出力されてるのですから、レジの記録と合ってるに決まっておりますし、レジの記録以上の売上にはなりません。全て確認すること自体が無意味です。
 この意味がわからないのでしたら、ご質問ください。

レジの記録以外の売り上げを把握しようとするのが税務調査です。
例えば、木曜日が定休日だという蕎麦屋があったとします。そこに税務署の人がたまたま通りかかったら営業をしてたので、そばを食べて帰った。700円で、レジ打ちもなしで領収書もくれなかった。とします。
「何月何日に営業してて、自分は700円そばを食べて、現金でしはらった。領収書は発行されず、レジ打ちもなかった」と資料を作成することになります。
 このような「資料」が税務署には溜まるのです。

売上が好調だが申告が低調だとか、上記のような資料が多く集まってるような事業者は、調査選定される可能性が高くなるわけです。

レジの記録を調査する際に、「実際に税務署員が休日にそばを食べて金を払ってる」のですから、その売り上げはどこにあるのかや?という質問をするわけです。
いきなりこの質問をしても、しらを切られたら無意味ですから、定休日はいつかとか売上の管理はどうしてるとか、定休日以外に開店するのはどんな場合かなど「外堀」を埋められます。

レジ記録に、定休日の売り上げはありません。レジ打ちしてないからです。
しかし税務署では何月何日にその店でそばを食べ現金で払ったという署員の資料がありますので、最終的には、「その日に開業してたんですよね。え?」「おかしいではないか」となり、詰まるところ「もう、本当の事を言ってくださいよ」と追求されます

うにもこうにも逃げられなくて「休日に店をあけて、レジを打たない分、売り上げを除外してる」と白状させられ、ついでにそのような除外売り上げの記録の提出を求められて、売上除外金額の全額把握がされ、
「追徴本税、重加算税、延滞税」と「住民税追徴金、住民税延滞金」と追加で納税する羽目になります。
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この回答へのお礼

hata。79 様へ。

前回に続いて今回も丁寧な回答、ありがとうございます。とても参考になります。確かにレジから出力されるのがレシートや領収書ですから、レジの記録で売上を確認し、その上で実際の帳簿や或いは金庫・銀行口座の現金の有高を確認してしまえば大丈夫そうだ、ということですね。

以前勤務していたお店は年中無休で商品の販売数もそれなりに多いところでした。ですから本来休日である時に記録に残らない商取引を行うということはまず考えられないです。

話がずれますが仮に私が以前勤務していたお店に税務調査が来た時にレジの記録を税務調査官が調査(多分、売上の集計をチェックするかレジの機械を操作するなどして調査するものと想像しています)して売上が確かなのか調べるのか、或いは領収書の控え(先日質問した際に挙げたような、手書きで宛名や但書を記入する領収書の控え)もチェックするのかということに興味が湧いて、質問するに至りました。

hata。79 様の仰る内容を鑑みると、「レジの記録で売上が確認出来れば、領収書の控えを見るなどそれ以上の詮索は無意味だからすることはない」と捉えてよろしいでしょうか。hata。79 様の手間を煩わせて大変申し訳ないと存じ上げますが、もしよろしければ今一度、回答をお願いします。

(補足事項)恐らく察してらっしゃるとは思いますが、元の勤務先で「手書きで記入する領収書」は全てのお客様の取引で発行しているわけではなく、殆どのお客様にはレシートをお渡ししております。また領収書自体にはレシートも添付しており、「何を販売したのか」という証拠となるものを具体的に残しております。

お礼日時:2015/11/23 14:42

[「レジの記録で売上が確認出来れば、領収書の控えを見るなどそれ以上の詮索は無意味だからすることはない」と捉えてよろしいでしょうか]


に。
その通りです。税務調査官は「レジ打ちしてない売上」の把握をしたいと考えてます。
レジの記録をもとに作成されてる領収書とレジの付き合わせをしても「あるに決まってる」のですから、そのような無駄はしないでしょう。
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この回答へのお礼

hata。79 様へ。

私からの追加の質問に回答して頂きまして真にありがとうございます。確認の意味を込めて質問いたしましたが、より一層納得がいきました。

また何か質問した際にお世話になるかと思われますが、その際には何卒よろしくお願いします。

お礼日時:2015/11/23 21:47

No.2の方から分かりやすい回答が出ていますが、加えて言えば売上を立てるためには売るべき商品や原材料を「仕入れ」する必要があります。


仕入れが多いの売上が少ないと差額はどこへ行った、ということになります。

こういう場合、売上を誤魔化す人は仕入れも誤魔化しているでしょうから、簿外での仕入れや在庫もあり得るので、仕入れ先の調査をする(あるいは既にしている)ことで、あなたの店に売った金額を掴んでいる可能性もあります。

余程の覚悟がない限り、正直にすべて見せた方が調査も早く終わるし、結果的には得策です。
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この回答へのお礼

AR159 様へ。

祝日の最中、わざわざ私の質問に回答して頂きまして真にありがとうございます。確かに証憑となるものを全て提示してしまえば、税務調査官の方も遠慮なく調べ上げ、余計な詮索を招かないなどのメリットがありそうです。

ただ税務調査官の方も暇ではないと伺いまして、「効率を重視することを考えると、領収書やレシートを出力する大元であるレジに記録が残っていればそちらを参照して売上を確認すればそれで良いのかな」と思い、質問してみました。

貴重なお時間を割いて質問に回答して頂きましてありがとうございます。重ねてお礼申し上げます。

お礼日時:2015/11/23 14:57

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