交通事故で本人訴訟している者です。
訴訟による請求の趣旨は、民法第709条(不法行為による損害賠償)に基づき事故に係る修理代を支払えというものです。
修理代の請求についてはこれまでの裁判事例からいうと、修理代が時価額を上まわる時は経済的全損扱いとなり、損害は時価額分しか補償されないと聞いてます。
そこで質問です。買い替えではなく修理を希望する者がその意志とは関係なくまた選択する余地すらもないまま、ただ一方的に時価額分しか補償されないとする意味がよく解りません。本来、選択権は被害者にあるように思えますが、この場合誰がどのような権限で時価額補償を決定するのでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
裁判所の判事。
不服なら上告してください。
最高裁まで3回可能です。
その主張を裁判で行い、判事が認めればあなたの主張が通ります。
つまり勝訴するということです。
有意義な回答ありがとうございました。これからの裁判に参考にさせていただきたいと思います。
そこで次いでといっては何ですが、再質問させてください。
貴方様の回答では、時価額補償を決定するのは判事ということですが、もし判事が決定するのであればそこに何らかの法的根拠があるものと思いますが、その法的根拠となっている法令判例等があれば具体的に教えてください。
No.2
- 回答日時:
損害賠償とは、被害者の選択により修理費用を支払うというものではないです。
つまり、文字どおり損害を賠償するのです。
その損害の見積は、修理費とは限らず、そのものの価格(時価)でもあります。
いずれを採るかといえば金額の安い方が損害金額相当になる、これは仕方ないことです。
事実、いままでの判例でそのようになっており、あなたが「私は修理費を支払ってもらいたい」と主張しても裁判すれば負けます。
No.1
- 回答日時:
買い替えではなく修理を希望する者がその意志とは関係なく
また選択する余地すらもないまま、
ただ一方的に時価額分しか補償されないとする意味が
よく解りません。
↑
不法行為制度は、生じた損害を、加害者、被害者の
間で、どう分担させたら一番公平なのか、という
観点から判断されます。
そんで、加害者の立場からいえば、買い換えよりも
修理代金の方が高いような場合には、買い換えの
方が有利だ、
そして、被害者だって、買い換えしてもらえるんだから
文句あるまい、
だから、双方の立場からみて、公平である、
ということです。
その車に特別の思い入れがあるような客観的理由が
あれば、精神的な損害が発生した、
ということで、買い換え代金とは
別に、慰謝料請求が可能な場合があります。
一度、専門家と相談したらいかがですか。
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