プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は本日恥ずかしながら…というか本当の本当に自分が情けなく死んでしまいたいと心から思うほどのことをいたしました…。

私は先日窃盗で懲役一年半執行猶予三年という判決を頂き、今現在生活をしているのですが…今日…また、また万引きという犯罪をおかしてしまいました。
そしてすぐに警察が駆けつけ、もう実刑確実だ…と目の前が真っ暗になっていたところ、被害店のオーナーさんの温情により被害届は出さずに下さいました。
それでも警察署には、行くことになりパトカーで向かっていたところ……突然電話をしていた一人の警官から『最寄りはどこ?』と訪ねられ「○○です…。」と警察署にも行かずそのまま帰してくれたのです…!

しかしながら身元も前科(執行猶予)もバレている以上また検察の方からお呼びがあると思うのですが……。このような場合はやはり実刑なのでしょうか??
どなたかどうかお教え頂けたら…お願いします!!!!

A 回答 (7件)

特に手続き、現行犯逮捕となっておらず、あとから被害者の気が変わったりしなければ執行猶予継続じゃないですかね。



しかし、先日っていうとつい最近ということですよね。
つい最近、拘留を経験し、公判・判決を下されたにも関わらず、その衝動を抑えることができずに再犯するようでしたら、実刑食らった方があなたにとって得であると考えるべきでしょう。
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これを機に 心を入れ替えることよね・・


太陽と北風・・
結果教えて下さいね・・
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逮捕されてほしい。

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被害にあったことを承知の上で 被害届が出されないなら、事件として立件されることはないでしょう。


立件されないならば 有罪になることもありませんから 執行猶予は取り消されません。
気が変わって被害届を出されないよう 被害店のオーナーと 警察には 手土産を持って謝りに行きましょう。
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ん~。


分かっていてもしてしまうってのは、病気なのかも知れない

一度、精神科とか受診してみた方がいいかもね
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今回の件で罰金刑になった場合、収監されます。

逆に言えば罰金刑にならないのであれば収監されません。
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後日お呼び出しの収監ですね


さよおなら
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