「覚え間違い」を教えてください!

12月に熊本から姫路まで行きたいのですが、割引切符で熊本ー新神戸間の早特切符というのがあり、
この切符を購入した場合、降りたいのは姫路なので途中下車できるのでしょうか?
もしそれを購入して行けるならばと思い質問させていもらいました

A 回答 (5件)

途中下車は可能です



乗車しない姫路→神戸間の料金の払い戻しは受けられませんが
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この回答へのお礼

早い回答ありがとうございました
払い戻し分は普通に買うより安いのでそこは気にしてませんので助かりました

お礼日時:2015/11/25 14:21
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
途中下車はOKみたいなので行きの分だけ買って帰りは他の切符を模索します

お礼日時:2015/11/25 14:19

このきっぷのことですかね?


スーパー早得きっぷ
http://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/4
詳細の中の「きっぷの効力」のところに
「○途中の駅で乗降された場合、ご利用にならない区間の払いもどしはございません。」
となっているので熊本~新神戸の区間内にある駅で途中下車及び乗車は可能ですね。

ただし、当然ご存知だとは思いますが、姫路駅に停まる新幹線を指定して購入しないと駄目ですよ。
新幹線の乗り継ぎは博多駅しか認められていませんので、本州内の駅(広島や岡山等)等では
乗り換えができませんから。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます
そうですね、姫路駅に停まるやつをちゃんと見て買います
あと帰りの分の姫路から乗車する場合も大丈夫なんですか?
他のを見てたらダメなのかな~を思い込んでたのですが

お礼日時:2015/11/25 14:51

No.3です。


先の回答で挙げた「きっぷの効力」に、”○途中の駅で「乗降」された場合~”となってますので、
区間内の駅である姫路からでも乗れると思います。ただし、熊本での購入時にあらかじめ指定した
新幹線でないと乗れませんので、当然と言えば当然ですが、姫路に停車する便を帰りも指定しなければ
だめです。(帰りも博多での乗り換えはokです)
ただし、別の取り扱い文を理由に無効と言ってくるかもしれません。
○変更の取扱い
「指定列車の出発時刻を過ぎた場合、B券(特急券)は無効となります。後続の自由席にはご乗車いただけません。別途特急券等をお買い求めください。」
この場合だとその特急券は新神戸から乗らない段階で無効扱いされて姫路から熊本までの特急券分を支払わないといけません。
さらに厳しい取扱いになると同じく変更の扱いのところの
「乗車変更(乗り越し、方向変更、経路変更)の取り扱いはいたしません。別途乗車として取り扱います。」
の経路変更とみなされてしまうと乗車券分も駄目になってしまいます。

No.2の方の挙げられていたURLの先にある
「のぞみ早得きっぷ」や「新幹線京都割引きっぷ」は
”途中下車することはできません。途中駅で下車された場合は、前途無効となります。”
ですが、スーパー早得きっぷでは
”途中駅で下車された場合、前途の区間は無効となります。”
ですので同じようで違う意味に取れると思います。ちなみにこの説明はJR西日本の説明ですが、
JR九州のほうの説明では最初に挙げた文の「途中の駅で「乗降」された場合~」となってますので
途中から「乗る」ことも可能だと取れますがどうなんでしょうかね。


まあ、緑の窓口で聞くのが一番確実だとは思いますが、結構今の係員はそういう規則を正しく覚えていない
人もいるので苦労するのですがw
それで、「帰りは途中(姫路)からは駄目ですよ」と言うことなら仕方ないので帰りは新神戸まで
在来線+地下鉄(1180円)で1時間ほどかけて行くことになりますかね。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます
自分も色んな所の文章読んでて訳がわからなくなり…w

一応JR九州の方に昨日から問い合わせ送ってるのですが返答もなく困ってました
とりあえず帰路の分はお答えくださった事も含め色々考えてみます

お礼日時:2015/11/25 18:22

途中下車は出来ません。

途中駅での下車は出来ます。

途中下車というのは、残りの区間を利用することを前提に、途中駅で一旦下車をすること("下車"は改札を出ること)を言います
JRの場合、一般に100kmを超える区間の乗車券、例えば熊本→神戸市内の乗車券であれば、
熊本と神戸市内の駅を除く途中の全ての駅(博多や広島など)で、一旦下車をして残りの区間をまた乗車することが出来ます。
熊本→新神戸のきっぷで「途中下車が出来ない」というのは、途中の岡山などで降りてしまうと、岡山から先の利用権は失うと言うことです(前途無効)。

また、途中下車できる・できないに関わらず、きっぷを後戻りするように利用することは出来ません。
熊本→神戸市内の乗車券で岡山の改札口を入ると、そのきっぷは熊本→岡山は既に利用したものとして扱われます。
JR九州の説明の「途中の駅で乗降された場合、ご利用にならない区間の払いもどしはございません。」は、上の2つの件を表現したものです。

なお、途中駅での下車さえも禁止しているきっぷも存在したことがありますし、旅行会社のJR利用の多くはそうなっています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
途中下車という言葉の意味を知らずに最初使ってしまいましたが後から色々な所を見てみると
自分の考えていた意味とは違う意味でした

お礼日時:2015/11/26 02:41

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