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(事実関係)
・被相続人は平成16年5月に死亡
・相続人はA・B・Cの実子3人
・平成12年に作成された公正証書遺言があり、Aが遺言執行者の指定を受け、遺産の全部をAに相続させる旨の内容
・先日遺産分割の話合いのために3人が集まった際に、B・CはAから遺言が存在した事実を始めてしらされて気が動転してしまい、遺言が見たいのなら言う通りにしろとAから指示され、自筆で公正証書遺言の内容に異議がないと記載し署名押印(認印)した
・遺言の内容を見て口論となり、物別れとなったが、すぐに自分の過ちに気付き、自分らが記載した上記書類の返還を求めたが応じてもらえなかった。
・Cは被相続人所有のアパートに配偶者と居住しており、Aからなるべく早く退去するように言われている(C及びその配偶者の所有不動産はない)

(質問)
Aは既に不動産について相続登記の申請をしていると思われますが、登記申請中又は登記申請をする前の時点で、法的にその行為を差し止める様な方法はないのでしょうか。
また、相続登記が完了し、すべての不動産がA名義となった場合、裁判で争えば確実に最低でも遺留分相当の不動産の返還をうけることは出来るのでしょうか。過失相殺される部分があるのでしょうか。

質問者である私は、上記相続人の身内(Cの娘の夫)であり、皆さんの回答結果をもとに相続人3人が納得できるよな仲介をしていこうと思っています。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

#4補足につき最高裁判例をご紹介します。

質問者さんご自身で判例の解釈に関しご検討ください。
〔最判平10.6.11=平10重判・民法14=判例六法・民法97条5番・1031条6番〕
〔事案概要〕
「遺産分割協議の申入れ」に「遺留分減殺の意思表示」が含まれるか、内容証明郵便が受取人不在のため差出人に還付された場合に「到達」したと認められるか、が争われた事例の前半部分が本件に関連部分です
〔判旨〕
「遺産分割と遺留分減殺とは、その要件、効果を異にするから、遺産分割協議の申入れに、当然、遺留分減殺の意思表示が含まれているということはできない。
 しかし、被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合には、遺贈を受けなかった相続人が遺産の配分を求めるためには、法律上、遺留分減殺によるほかないのであるから、遺留分減殺請求権を有する相続人が、遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれていると解するのが相当である。」
〔遺産分割と遺留分減殺についての本判決の解釈〕
相続開始により、共同相続人の共同所有になった相続財産は「遺産分割」(民法907条等)手続により個別具体的に各相続人に帰属します。次に一定範囲の相続人は被相続人の財産の一定割合を確保し得る地位を持ち(遺留分権民法1028条)、遺留分を侵害する遺贈・贈与の効力を奪う「遺留分減殺請求権」が認められています(民法1031条)。
例えば「妻子ある男が自分の全財産を愛人に遺贈してしまったら、奥さんや子供はたまったものではないので、遺留分についてはとり返せる」というわけです。
 上記のように両者は異なる制度ですが、この最高裁判決で一定の要件の下に「遺産分割の申入れに遺留分減殺の意思表示を含む」との解釈を示しています。
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この回答へのお礼

前回の補足から再度条文を読み直したところ、ようやく納得することが出来ました。結局のところ、No2の回答のような対処しかないのですね。教えて頂いた判例は非常に参考になると思いますのでこれから原文を確認していきたいと思います。本当にありがとうございました。新たな事実が出てきたので別の観点から質問するかもしれませんが、その際にはまたよろしくお願いします。

お礼日時:2004/07/04 15:36

〔#3の質問者さんの補足に対して〕


1相続分の放棄と遺留分の放棄とは全く別のものですよね?
→相続放棄した者は相続人でなかったものとみなされますから遺留分対象になりません。
逆に遺留分を放棄しても、相続人の地位は失いません。
2遺留分という権利は、当然に皆が知っている権利とは思えません・・・
→法律は特定の個人が認識していなかったことを理由に適用除外されません。
 逆に相続人に該当することを認識していなくても、当然に相続権は保護されます。
3遺言書に異議がない旨の書類は、当然に遺留分の放棄をしたと解されるのでしょうか。
→この遺言書どおりに遺産分割をすることに反対できたにもかかわらず、この遺言書どおりに遺産分割をすることを了承した。と解釈されます。
〔個人的見解〕
1したがって、#2#3に記載したように、あくまで合意書はAが詐術を用いてBCに署名押印させたとため無効との主張をされるなら、B及びCが原告として被告をAとし無効合意書に基づく不当な遺言執行取消を求めるとの調停もしくは訴訟申立となります。
2なお、その際、原告となるBCが遺留分に固執しAと兄弟で争うに見合うに十分な換価価値があるかどうかも検証課題です。
3#3に記載の通り、訴訟の勝算見込み等は訴訟委任される弁護士さんにご相談ください。

この回答への補足

毎回適切な回答ありがとうございます。私は基本的に民法条文で勉強しているため、条文に明確に記載さていない部分がやはり理解しにくいですね。
悩んでいる最後の部分は、遺留分放棄の解釈です。
B・Cは遺言で何も相続されていないので民法986条の「遺贈の放棄」は関係ないと思われ、また938条の「相続の放棄」は家庭裁判所に申し出ていないから関係ないと思います。それで最後に残るのが、1043条の「遺留分の放棄」。これは相続開始前の放棄と放棄後の遺留分割合のことです。相続開始後の遺留分放棄は相続人の単独行為であれば良いようなので、「遺言に異議がない」旨の書類は登記手続きも進めるための念書程度の軽いものと解釈はできないのかなと思っています。
もちろん、この掲示板の内容を相手に示して交渉するつもりはありませんので、皆さんの自由な回答をお願いします。私の気持ちが強すぎて重すぎる内容になったことを反省しています。

補足日時:2004/07/03 10:24
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#2追加補足


1遺言書どおりの遺産分割に合意なきまま、相続手続が進んだ場合は遺留分が保護されます。しかし、ご質問の場合、形式的に合意が完成=遺言書通りで異議なし=遺留分請求しない合意があるので保護されません。
2これを覆すのは、当事者で再度協議し遺産分割のやり直しをするか、裁判で合意の完成プロセスに瑕疵・錯誤があったとして合意書の有効性を争うことになるでしょう。
3裁判で争う場合、いかに立証するかという法廷技術・技法で結果に差がでるようです。
4具体的な訴訟提起方法や見込みについて、民事につよい弁護士に有料相談されることをお勧めします。
5無料相談同様この掲示板の限界かなと思います。

この回答への補足

たびたび恐れ入ります。
早速の回答に感謝するばかりです。
すみませんがもう少し確認させて下さい。

減殺請求の行使は相続開始及び遺留分を侵害されたことを知ったときから1年以内ですよね。
それと、相続分の放棄と遺留分の放棄とは全く別のものですよね?
遺留分という権利は、当然に皆が知っている権利とは思えませんので、遺言書に異議がない旨の書類を作成した後に、遺留分が侵害されたことを知ったとは解釈できないでしょうか?
また、遺言書に異議がない旨の書類は、当然に遺留分の放棄をしたと解されるのでしょうか。
質問ばかりで申し訳ないのですが、今できることはこれしかないと思っています。よろしくお願いします。

補足日時:2004/07/02 15:49
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現況に関する推論


相続人ABCが署名押印済みの遺言通りの遺産分割につき異議ない旨の合意書、及び遺言書による相続を原因として、不動産の相続登記申請済みと思われます。
ご質問に関して、
合意書について形式的に不備はないので、法務局の不動産登記官は申請を却下できません。
具体的対応策
1ABCで遺産分割協議をやり直し、別途遺産分割協議書を作成します。登記済みの相続登記について錯誤による取消、及び遺産分割協議書を原因証書として相続登記をすることは可能です。→遺産分割協議書作成及び登記申請は司法書士に依頼するのがいいでしょう。
2ABC当事者間で合意できなかった場合は、民事訴訟で署名済みの遺産分割合意書の無効を争うことになります。「実際に遺言書を見ないで署名押印した」Aが詐術を用いてBCを欺いたことが立証できるかどうかがポイントです。
3ABCで協議し、不動産登記はAのまま変えず、別途Aが遺留分相当額の金銭をBCに支払うことで解決することも検討課題でしょう。

この回答への補足

お忙しいところ、回答ありがとうございます。大変わかりやすい内容で感謝しております。
やはり、遺産分割合意書の無効を争うことになるのでしょうか。この場合だと、過失という点や証拠が無いという観点から分が悪いように思えます。判例等を確認してないので大変恐縮ですが・・・。遺留分の減殺請求のみで6分の1は確保できませんか?。あと、金銭で解決することは無理です。双方資金的な余裕はありません。勝手なことばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

補足日時:2004/07/02 12:33
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 似たようなケースがありましたので、下にURLを書いておきました。


 本来3分の1を得る事ができたのだから、そのさらに2分の1はもらえるのですから、6分の1は遺言書があってももらえるはずです。だからその分の不動産か金銭になると思います。こちらが不動産を要求して向こうが金銭で払うと言った場合はどうなるのかわかりません。
 はっきりいってかなり素人レベルを超えた問題だと思います。弁護士に相談なされた方がいいです。Bさんと共同で裁判を起こすべきです。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2soiryu …

この回答への補足

早速回答していただき、ありがとうございます。感謝しております。
皆さんも、素人レベルを超えてると思われているでしょう。当然だと思います。しかし、裁判を起こせば金銭以外にも失うものがあまりにも大きすぎて、なんとか話し合いで解決させたいのです。また実際に金銭的余裕もありません。そこで、裁判を起こした場合の結果を可能なかぎり検討したうえで、それを当事者に打ち明け、話し合いで解決させたいのです。無謀と思われるかもしれませんが、皆さんよろしくお願いします。

補足日時:2004/07/02 12:23
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