映画のエンドロール観る派?観ない派?

船上に適用される旗国主義と第三次産業の持ち込み輸出の関係性についてご教示ください。
具体的にいうと、日の丸を掲揚した日本船籍の船舶内は日本そのものである(日本の法律が適用される)という大前提を生かして商売できないか?というのが質問の主旨です。
たとえば、船籍が日本国となっている大型豪華客船の中に日本の某有名家電店、ドラッグストア、アパレルチェーン、ショッピングセンターなどを組み合わせた複合的大型商業施設そのものがスッポリ収まっているとします。
この船舶を「日本で爆買いしたい富裕層がたくさんいる国」に寄港させて、彼らを「洋上クルージングを楽しむ旅行客」という名目で乗船させて、出向直後に「ここは日本」という前提で爆買いを楽しんでもらうようにすれば、本来ならば日本に来ない限り買えないものが買えるとか、重量的、サイズ的にも航空機内に持ち込めないほど大量に(あるいは家具や冷蔵庫のような巨大な製品を)持ち帰れるとか、船上のシネコンで「日本では許可されているけれど本国では上映が禁止されている政治的映画、エッチな映画」が観られるとか、日本人のカリスマ美容師のいる船上美容院で髪を切ってもらえるとか、本国では関税率が高過ぎて手が出ない日本食材を使った料理を食べられるとか、「もはや日本に行かなくても、ここって日本じゃん」を洋上で提供するというのは、法的に問題はあるのですか?ということです。
あるいは、巨大な人口を抱える国であるがゆえに、常に病院が混雑していて予約制での治療待ちに何年も要すとか、発展途上国であるがゆえに医療技術のレベルが低い国などに、日本から船内が巨大な総合病院になっている大型船舶を差し向ける、と。
その国の富裕層の患者たちは乗船後ただちに日本の先端医療技術を用いて極めて高度な医療サービス(心臓バイパス手術、腹腔鏡手術による癌摘出など)などを受けられるようになっていて、投与される薬や医療技術が、その国では未承認でも適用可、対応する医師や看護師も優秀な日本人スタッフ。
言うまでもなく、船上で犯罪行為が発生した場合には、かりにその船籍が日本国であったとしても、そこが他国の領域(領海)だった場合にはその沿岸国の法律を尊重し、捜査や容疑者の引き渡しなどの求めに応ずることが国際法上求められていますから、そこは遵守するものとします。
また、軍用艦や公船に適用される免責特権が適用外であることも織り込み済みとします。
さらに、「いったん公海上にでさえずれば」というのならば、それはそれで「だったら出りゃいいじゃん」でOKなんですが、そういう場合でも「じゃあなぜいったん公海上に出る必要があるのか」と言う法的根拠は知りたいところです。
繰り返しますが、質問の主旨はあくまで、冒頭に挙げたようなビジネススタイルが法的に可能かどうか、ということです。
「そんなことをやっても儲けは出ないだろう」といった経済学からの予測、「一種の売国ビジネスでは?」といった倫理学からの批判は一切必要としておりませんし、「洋上レストランで食中毒が発生したら?」とか「洋上病院で医療ミスが発生したら?」といったように「別に洋上じゃなくても来日してサービスを受けるにしても同じリスクを抱えてるんじゃね?」的な”実は愚問”も不要、「そんな洋上ビジネスができるならもうやっているはず」とか「それを聞いて大型船舶をお買いになる予定ですか?」みたいな、お馴染みの子供の野次レベルの非難も不要です。
なぜなら、そんなこと質問してないんですから。
知りたいのはあくまで船籍=日本国の船上に適用される法律とサービス産業との整合性について、具体的に法的根拠を挙げながらご教示願いたい、ということです。
それでは、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>船上に適用される旗国主義



これに関しては「海洋法に関する国際連合条約(略して「国連海洋法条約」)」が基本になります。
http://www.houko.com/00/05/H08/006.HTM

先日の中国が領海だと主張する南沙諸島の埋め立て地の近くを米国軍艦が航行して有名になった。
「無害通航権」の根拠もこれです。

専門家ではないので詳細までは解りませんが、寄港中、あるいは寄港先からの出航後の領海内でも(旗国主義による)船内が治外法権になるのは軍艦等の公船のみに適応されるはずです(大使館と同じ事)。
なので公船でない場合、乗船後ただちに日本国内と同じ事が出来ると言う事にはなりません。

※蛇足ながら病院船は維持管理運営に関して、膨大な費用を必要とするので専門船を抱えている国はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
当方も事前に質問事項のなかに「軍用艦や公船に適用される免責特権が適用外であることも織り込み済みとします」と明記させていただいた通り、これらの艦船に対する免責特権についての認識は最初からございます。
ただ、旗国主義によって客船、商船、漁船などでも船内に船籍国の法律が船内に適用されることもまた広く知られた事実。
http://www.mod.go.jp/pco/kagoshima/kachihon/mini …
したがって、この一見矛盾した二種類の法律の間で、実際の運用面ではどのように折り合いをつけているのかを法的根拠を踏まえて知りたいと考えているところです。

お礼日時:2015/12/06 12:04

普通に航空機内で、公海上のタックスヘイブン契約で関税ケチるやり方があるので流行らないと思われます。

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この回答へのお礼

あの、質問読まれましたか?
”「そんなことをやっても儲けは出ないだろう」といった経済学からの予測、「一種の売国ビジネスでは?」といった倫理学からの批判は一切必要としておりません”て書いてますよね?
「流行らないと思います」ってね、私の質問は「流行ると思いますか?」なんてことでしたっけ?
”知りたいのはあくまで船籍=日本国の船上に適用される法律とサービス産業との整合性について、具体的に法的根拠を挙げながらご教示願いたい、ということです。”とも書いてますよね?
どこかに法的根拠を挙げていただけましたか?

お礼日時:2015/11/27 13:52

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