アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

盗撮容疑で逮捕され「35回くらいやった」と話した都職員が停職。この処分の軽重、どのように感じますか?
参考URL:「盗撮35回」の都課長を停職
http://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/sank …
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
gooニュース編集部から時事問題に関する質問をお届けします
http://news.goo.ne.jp/

A 回答 (7件)

別に、何とも思わない

    • good
    • 0

精神の病レベルですから、とりあえずの処置でしょう。


隔離病棟に叩き込んで、出さなければいいかと。
    • good
    • 2

皆さん、処分は妥当 だとか、構わない とは、男中心の考えですね。


一般企業なら、即刻解雇ですよ。公務員は、安泰企業で誰も損害を被らないし、給与は完全補償、退職老後まで年金保障なので、自分が良ければ他人は何をする人ぞ、感覚ですよ。
だから、処罰も甘い。裏を返せば、処罰を重くすると、わが身に帰ってくる者が、多く居るという事ですね。
    • good
    • 3

別に構わないと思います。


停職明けは他の職員(特に女性)から白い目でみられて働いていくわけですし生き地獄でしょうね。
同僚の女性と二人で飲みにいったり、飲み会で女性職員が隣に座ることはもはやないでしょう。

野に放つのではなく、逆に都でしっかり監視や指導を
していってもらいたいものです。
    • good
    • 2

大体が甘いですね。

平成27年4月改正の「懲戒処分の指針」というものをざっと読んでみましたが、「免職または停職」となっているのが多いですね。強盗をすれば免職ですが、窃盗なら「免職または停職」のようです。また本件の盗撮は明文で「免職または停職」となっていますね。35回も繰り返していて停職ではハッキリ、甘い!、と思います。
    • good
    • 1

緊張を感じたくて盗撮を35回ぐらいやったと云う


総務局課長(47)の「再犯性」は大丈夫ですか?

首都高を72キロオーバーで摘発された産業労働局職員(40)は
子供の介護と偽って休暇取得したとの由。
こちらの「再犯性」も大丈夫ですか?

処分後「再犯」となれば処分が甘かったという
誹りをうけるのは「東京都」のほうですが。
大丈夫ですか?
    • good
    • 0

処分は妥当でしょう。


まだ容疑者であって裁判でどう判断されるかですが、有罪となればそこで懲戒解雇でしょう。
逮捕即解雇なら誤認逮捕の場合どうするの?と言う事にもなりますからね。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!