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運転免許更新について更新期間が過ぎても6ヶ月以内であれば通常通り受けることが出来るのでしょうか。
実は点を取られているため通常の更新ではなく、講習が付きます。
これはきかん過ぎた後で特に何かペナルティや通常の講習意外に何かしなくてはいけないのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/guide/men …
参考にしてください。

基本的には、更新ではなく再取得になります。
手続き上は、更新よりも費用が高くなるだけでほとんど同じです。

再取得は、新規取得と同様の扱いになりますが、自動車の初心者マークの
表示義務などが免除されます。
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自動車運転免許書の更新期間は、誕生日の前後30日です。


従ってあなたの免許書は失効しています。再交付 対象外です。
改めて、取得して下さい。
それと、その講習ですが、運転免許書の失効による、無免許運転講習では有りませんか。もし、そうなら、新たに免許書取得をするにしても、
ペナルティが付きますよ。
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失効しているので、例え期限切れ翌日でも『再取得』です。


試験の免除はそれぞれ定められています。
あとがググって下さい。
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