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傷病手当を受給していましたので、失業保険の受給延長を申請していました。
傷病手当の期間が終了するので失業保険を受給しようと思います。
そこで提出する書類で「就労可否証明書」の「証明日現在の就労可否の状況」の箇所でイ・ロによって受給に制限が加わるのですか?(イ、通常の労働に差し支えない ロ、通常の労働は不可であるが、軽労働であれば差し支えない)
この箇所の書き方で、金額や期間が変わるのですか?

質問者からの補足コメント

  • 早速のお答えありがとうございます。私もそのつもりだったのですが、他の書き込みで制限?が加わるとあったものですから。

      補足日時:2015/11/29 10:52

A 回答 (3件)

みんな、就労可否証明書やら、何やら、頻繁に記入した者など居ません。


分からない事にぶつかったら、ハローワークで、最寄りの職員を捕まえて聞きましょう。
奴らは、我々が納めた税金で食っているのだから。
因みに、失業保険の受給期限は、
健常者さんは、月2回の失業認定を受け、3ヶ月。
障害者は、それなりの診断書を添えて、認定が通れば、12ヶ月。
うろ覚えですが、金額は、直近で勤務の会社の給与から天引きされていた額に依ったと思います。
ご心配なら、取りあえず、最寄りのハローワークで確認されては?
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。病気のせいか?人との直接会話に気後れしてしまいます。でも必要なことは何としても会話しなくてわと頑張るつもりです。前準備として少しでも情報を得たいと思い質問しました。ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/05 08:06

>制限?が加わるとあったものですから。



そもそも、制限がどういうことを指しているのかわかりませんし、そちらのやり取りを見ていないので何とも言えません。
ご心配ならハローワークで確認されては?
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仕事を紹介する際に参考にするのでは?


金額や受給日数は、決定している内容からは変わりません。
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