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はじめまして。
どなたかお知恵をお貸しください。

長らく別居をしていた前夫と離婚が成立した直後、妊娠が判明しました。

前夫の子ではありません。
前夫とはそういった行為も一切ありませんでしたので100パーセントあり得ません。


妊娠がわかったあと、【離婚後300日問題】というものを知りました。

病院にて受胎した日を聞いてみるとなんと離婚届を提出した日と同じ日でした。

離婚後300日以内にはなってしまうのですが、他の知恵袋や質問サイト、法律関係の書物を調べたら医師の診断書…離婚後の受胎であることを明記した物を用意できれば前夫の戸籍に子供が入ることは無いと書いてありましたが同じ日の情報はありませんでした。


市役所、産院の医師にも相談したのですがあやふやな回答ばかり…

前夫とは会っておらず、今回の妊娠も告げていません。

この、同じ日の受胎となっても前夫に裁判所の手続きをお願いしなければならないのでしょうか?

胎児の父親は誰かはわかっておりますし、必要ならDNA鑑定もすぐにやろうと言っています。

半年は経過していますが再婚はしていません。


どなたかお知恵をお貸しください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

認知届けを出してしまえばいいのでは?


http://www5f.biglobe.ne.jp/~milty/koseki/ninchi_ …
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平成19年5月7日法務省民事局通達を確認すると、医師の証明書により、「推定される懐胎の時期の最も早い日が婚姻の解消又は取消しの日より後の日である場合」については、民法第772条の推定を受けないとして、非嫡出子又は新しい夫の子として出生届を出すことができるとされています。



通達に「より後の日」とあるので,同日では,この通達による救済措置は受けられません。

最終的に受け付けるか否かは,戸籍事務を行う各市区町村の判断ですが,通達の基準に該当しない以上,殆どの市区町村では,原則通りの取扱いとなるでしょうから,一旦,前夫の子としての出生届を出すか,無戸籍にして裁判をしてから出生届をするかということになるのでは。
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