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先月に亡くなった父が作成した公正証書に対し、弟が不服を申し立ててますが父が残してあげた分は遺留分を超えています。公正証書の効力からしますとこれ以上請求する権利はないと思います。
それでなんと弟は母の遺留分を自分に譲ってもらうと言い出したのです。
私が調べた限り、遺留分は相続人本人が申し立てて初めて成立することだと思ってました。
他人の分を譲って貰う事は出来るのでしょうか?そして私は弟に母の遺留分を支払わなければいけないのでしょうか?
大変な皆さんにお手数をお掛けしますが宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • たくさんのご回答、どうもありがとうございます。
    皆さんの返答を私なりに整理しますと弟は遺留分減殺請求権利はありませんが母が遺留分減殺請求した遺留分を弟に譲ることは生前贈与となりますので金額に比例する贈与税が掛かって来るということですね。
    ともかく円満に解決できるよう話し合います。
    お世話になりました。

      補足日時:2015/12/03 22:56

A 回答 (7件)

#6は遺留分減殺請求のことをいっているのだと思われますが、「弟が不服を申し立ててますが父が残してあげた分は遺留分を超えています。

」とのことですので、遺留分減殺請求の条文適用は関係ありません。
つまり遺言書どおりの配分となります。

なお、母の遺留分は弟に贈与という形で可能ではありますが、あくまでも相続後のことです。贈与については贈与税がかなりの高額となりますのでご注意ください。
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質問に端的に答えれば、


>他人の分を譲って貰う事は出来るのでしょうか?
条文上も判例上も遺留分は譲渡できます。
>そして私は弟に母の遺留分を支払わなければいけないのでしょうか?
遺言の内容によります。
質問者さんの取得する財産が母君の遺留分を侵害するものであるならば、母君の遺留分について譲り受けた弟さんから減殺請求があれば、相続財産の計算上、弟さんに対して遺留分相当の支払いが必要になることは当然あり得ます。


以下に解説します。

まず条文を見ます。

民法1311条 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。

とあります。ここに言う「その(=遺留分権利の)承継人」とは、包括承継人(≒遺留分権利者の相続人)だけでなく、特定承継人(≒遺留分の権利のみを譲り受けた者)も含みます。特定承継人が存在し得るということは、遺留分は譲渡ができるということになります。
また、判例もあります。最判昭13年11月22日は、

「遺留分減殺請求権は遺留分権利者が、これを第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明すると認められる特段の事情がある場合を除き、債権者代位の目的とすることができない」

と言っています。この言い方は明らかに「第三者に譲渡する」ことができることが前提となっています。遺留分の権利は確かに一身専属権と言われますが、これは行使において一身専属権なだけであり、帰属については一身専属権ではありません。これを述べているのが上の判例です。
つまり、債権者代位により遺留分権利者でない債権者が遺留分権利者の意向を無視して勝手に代位行使することはできない=権利者だけが行使するかどうかを決められるという意味で、行使上の一身専属権であるが、権利を他人に譲渡することはできるという意味で、帰属上の一身専属権ではない、ということです。
なお、譲渡に当たって行使しておく必要はありません。判例にもある通り、譲渡するということ自体が行使の確定的意思の表明だと考えることができるので譲渡に先立ってことさら行使しておく必要はありません。極端なことを言えば、譲り受けたが行使しないということも可能なのです(あまり考えられないと思いますが、全くあり得ないわけではありません。例えば、一人の相続人が自己の遺留分を超えない価額の特定の相続財産の取得を条件に、他の相続人から譲渡を受けた遺留分の権利を行使しないという内容で分割協議がまとまるなどということはあり得なくはありません)。

ということで、遺留分の譲渡の可否という問題に関しては、遺留分権利者と譲受人との間の契約で可能であるということになります(通常は贈与契約だと思いますが、負担付贈与の可能性は十分あります。または売買、交換等である可能性も絶対にないとは言えません)。
ちなみに、これは相続とは全く別の話です。相続はあくまでも遺言あるいは相続に関する規定に従うのであり、相続によって生じた権利の譲渡は相続とは別の権利移転行為です。よって、その譲渡は遺留分を譲渡する譲渡人と譲受人との間の契約で決める問題であり、その他の相続人は法律的には関係がありません。無論、法律的に無関係であっても意見を述べるのは自由です。最終的に決めるのは当事者だというだけのことです。

なお、贈与税がかかるとしてもそれは遺留分を譲り受けた弟さんが負担するものであり、質問者さんには関係がありません。
遺留分の譲渡があると控除等の関係で相続税の計算に影響するかもしれません。これは税理士に確認してください。
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遺留分とは 遺言の内容がどうあろうと 最低(法定相続分の1/2)の遺産をもらえる個人の権利ですから、他人に譲渡することはできません。


ただし、遺言書に母にはゼロと書いてあった場合、母が遺留分を請求しないことはできますし、母が相続自体を放棄することはできます。母が相続を放棄したら その分は質問者と弟 他に兄弟がいればその人達の 相続分が法定割合に沿って増えるだけです。
また、次に、母が相続した分を放棄ではなく いったん受け取ったのちに 弟に譲渡(生前剰余)することは本人の意思次第です
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>他人の分を譲って貰う事は出来るのでしょうか…



それはかまいません。

ただし、相続は相続で遺言書どおりで完了したものと考え、その後あらためて母と弟の間で合意ができれば、母から弟へ贈与することになります。

つまり、全体としていくらの遺産があったのか、母から弟への移動はいくらなのか、具体的な数字を示さないと断言はできませんが、相続税がかかった上でさらに贈与税もかかってくることになるのです。

>私は弟に母の遺留分を支払わなければいけないの…

それは母と弟とで話し合って決めることです。
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背景が不明な点があるのですが、母は父逝去時に生存しており、公正証書遺言では、母への亡夫遺産相続は0もしくは遺留分以下なのでしょうか?



遺留分権は一身専属(に近い)権利で、まず母が亡配偶者遺産相続において侵害者(あなた、弟)に行使し、権利が確定した段階で、母の意思で弟に譲渡はできます。行使しないで行使の権利を譲渡できません。弟がもらうつもりでも、母が以上に述べた段階をふまねばなりません。

その辺の事実関係がわからないと、確答できません。
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公正証書遺言に遺言執行者が書かれていると思いますが、遺留分を超えた遺言があるのなら、遺言執行者が遺言通りに粛々と進めるだけです。



遺言通りなら、凍結してある銀行口座の解除や、土地・建物の名義変更が公正証書でできます。
遺言通りでないなら、相続人全員の実印のある遺産分割協議書が必要です。

優先は遺言書ですが、亡きお父さん(被相続人)の意思を無視してまで、遺産分割協議をやりなおすことを相続人全員が賛成したのなら、遺言に沿わなくてもよいです。
その場合は、弁護士と家庭裁判所に入ってもらって下さい。

そして、弟さんがごり押しで、お母さんの遺留分を譲り受ける場合には、お母さんが亡くなった時の相続財産を生前贈与されるわけなので、やはり弁護士さんに入ってもらって、証文を作ってから分けてあげた方が良いと思います。お母さんが万が一の場合にお母さんの財産を弟さんと分けるのであれば、弟さんは2重取りになりますので。

ただ、
>そして私は弟に母の遺留分を支払わなければいけないのでしょうか?
の意味するところが判りません。あなたはお母さんの遺産を管理しているということなのでしょうか。
それで、弟さんがお母さんの財産が無くなってしまう前に、半分よこせと言っているのでしょうか。
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この回答へのお礼

早速のご返答、どうもありがとうございました。
もちろん遺言通りに執行します。
そして、弟が母の遺留分を貰うとしても今回の遺言執行後に生前贈与の形になると考えてよろしいでしょうか?
母の財産は母自分で管理しています、私は一切ノータッチです、弟は今回の父の遺留分では満足しなく、もっと貰いたいから弟を可愛がっている母の分まで欲しいと欲張っているわけです。

お礼日時:2015/12/03 07:58

あなたの言うとおり、遺留分というのはその相続人に与えられた固有の権利です。


譲渡なんてできません。
遺言書どおり遺産を配分すればよいのです。
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この回答へのお礼

すごく参考になりました。早速のご返答、どうもありがとうございました。

お礼日時:2015/12/03 07:37

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