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現在66歳になる母親と同居しています、ただ住民票上の世帯は別です。
母は今年の3月までパート勤務しておりその時の収入が69万あり、公的年金の支給額が年で88万ほどあります。他に収入はありません。
この場合、①控除対象扶養親族に該当しますか? ②該当する場合にタイトルの所得の見積額はいくらで記載すればよいのでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。

A 回答 (3件)

>会社から渡された書類が平成28年分と書いて…



それなら書く内容が違いますよ。
ご質問文に書かれていたことは、今年これからの年末調整に間に合うのであり、今年分所得税および来年分住民税に反映されるのです。

「28年分扶養控除等異動申告書」は、来年の給与から取らぬ狸の皮算用で所得税を前払いさせるための資料です。
したがって、そこに母の今年の実績を書いても意味ありません。
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>①控除対象扶養親族に該当しますか?


該当します。
しかしお母様は70歳未満なので、
同居老親には該当しません。
一般扶養親族です。控除額38万
因みに税金上の同居は住所がいっしょで
あれば、OKです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>②該当する場合にタイトルの
>所得の見積額はいくらで記載
>すればよいのでしょうか?

平成28年分の所得見積額ですか?
ここに記載するのは来年の所得
なので、未記入や0でもよいと
思います。
※来年の年末に修正できます。

一応、今年の所得見積額を記載
する前提にしますと。

65歳以上は公的年金等控除が
優遇されています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
年金支給額88万
-公的年金等控除120万
=-32万
ということで年金の雑所得は
①0ということになります。

次に給与所得ですが、
給与所得控除65万を引いた
金額になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
給与収入69万
-給与所得控除65万
=②4万が所得になります。

①+②=4万
が合計所得となります。
扶養控除の所得条件は38万以下なので
問題ありません。

来年も同様の収入ということであれば、
40,000円と記入しても問題ないです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
所得が38万以下なら対象ということですよね?
助かりました

お礼日時:2015/12/03 10:35

>①控除対象扶養親族に該当しますか…



お書きの情報以外に、
・他の者の控除対象扶養者または控除対象配偶者、事業専従者になっていないこと
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
の要件も満たすなら可能です。

>ただ住民票上の世帯は別…

これは関係ありません。

>②該当する場合にタイトルの所得の見積額は…

【パート勤務しておりその時の収入が69万】
・給与所得 4万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

【公的年金の支給額が年で88万】
・(年金による) 雑所得 0円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

よって合計所得金額は 4万円。

>控除対象扶養親族の平成28年中の…

今年はまだ 27年ですよ。
来年のことは来年の今ごろに考えればよいのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
会社から渡された書類が平成28年分と書いてありました。

お礼日時:2015/12/03 10:34

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