プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在60歳で派遣社員として就業中ですが、12月までで契約が終了する予定です。その後は働く予定がないので失業保険を給付してもらう予定です。

支給金額および支給日数を決定するときに使われる「勤続年数」(=労働期間?)についてふと疑問がわきましたので質問です。

現在の派遣会社は勤続3か月ですがそれまでの派遣会社は3年近く勤務しており、もちろんこの期間雇用保険はもれなく納めております。

私の場合、私の勤続年数は「1年以上5年未満」に該当するのでしょうか?それとも「1年未満」つまり3か月でしょうか? もし最終勤務先の3か月だとすれば失業保険すら受け取れないことになりますが、ご教授の程よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

下記にあるように、


https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
「勤続年数」ではなく、
「被保険者であった期間」です。
従って切れ目なく3年と3ヶ月、
被保険者であれば、
「1年以上5年未満」の条件と
なります。

雇用保険の期間にはいろいろあります。
「被保険者であった期間」
「被保険者期間」
「算定対象期間」
「算定基礎期間」
ブランクや勤務日数が少ない期間が
あると切れ目ができる場合があります。

参考
http://www.ide-sr.com/gakushu-qa/koyou/koyou013. …
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この回答へのお礼

そうですよね。
あるサイトでは「労働期間」とあったのでつい勤続年数なのかな?と勘違いしてしまいました。確かに「被保険者であった期間」なら勘違いしませんよね。
ありがとうございました。日本語って本当に難しいですよね。もういい歳ですがこれからも気を付けたいと思いました。

お礼日時:2015/12/03 16:52

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