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ある社労士さんのHPに下記のように書いてありました。


例えば、遡及請求できることを知らずに事後重症で障害年金を申請し受給した後に、改めて遡及請求をすることも可能です。

この請求をする場合は、障害認定日以降3か月以内の診断書が必要です。

また、障害認定日請求が認められた場合のみ、現在受給している事後重症による年金を取り下げる「取り下げ書」を提出することになります。

もし、障害認定日請求が認められなくても現在受給してる障害年金が無くなってしまうことはありません。

認められれば、障害認定日(遡及の請求日が障害認定日より5年以上経過している場合は、遡及の請求日より5年前)から事後重症請求月の前月分までの年金が振り込まれることになります。

そこで質問です。事後重症で障害年金を申請し受給した後に、改めて遡及請求し受給するのは難しいでしょうか?審査は通りにくいですか?

A 回答 (4件)

「事後重症による請求」が決定された後であらためて「障害認定日による請求」を行なう場合の取扱いは、日本年金機構の事務マニュアルに明記されています。


PDFファイル http://shogai-nenkin.com/ko-tebiki1205.pdf の12ページ目あたりです。

まず、同ファイル14ページ目にあるような「事後重症による請求の取り下げ書」が必須です。
ここで「障害厚生年金」と記されていますが、障害基礎年金のみのときは「障害基礎年金」に置き換えます。
(本人が、二重線で該当箇所を抹消した上で、置き換えて記入。二重線上に本人の認印を押印。)

続いて、同ファイル13ページ目にあるような「障害給付請求事由確認書」への記入です。
あくまでも「障害認定日による請求」にするわけですから、それを強調することになるわけですが、同時に、その請求が認められなかった場合には「事後重症による請求」として下さい、とお願いする性質を持っている書類です。
実際には、既に「事後重症による請求」が認められています。
したがって、「障害認定日による請求」が認められなかった場合でも、いままでの障害年金を受ける権利はなくなりません。

同ファイル12ページ目に戻ります。
年金請求書をあらためて提出するのは当然ですが、請求事由の数字にマルを付ける箇所では、必ず、1「障害認定日による請求」にマルを付けて下さい。
そして、「障害認定日時点の現症による診断書」(障害認定日以後3か月以内の実診察時における障害の状態が示された診断書)を用意します。
用意すべき診断書はこれだけで、現時点のいわゆる「直近の診断書」は不要です。

同ファイル12ページ目には、提出書類として「前回請求時から今請求時までの病歴」「前回請求時に事後重症請求とした理由が矛盾している場合にはその理由を説明する文書」とあります。
「前回請求時から今請求時までの病歴」とは、要は、前回の請求(事後重症による請求)のときに記されなかった病歴期間をいいます(言い替えると、前回の請求のときに記された病歴もちゃんと拝見しますよ、という意味です)。
問題は「前回請求時に事後重症請求とした理由が矛盾している場合にはその理由を説明する文書」です。
「障害認定日による請求」ができたのにもかかわらず、なぜ「事後重症による請求」にしてしまったのか。その事情をできるだけ詳しく・明確に示す必要があります。質問者さんの場合は必須です。
これは、「「障害認定日による請求」に必要な診断書をかくかくの事情でどうしても入手することができなかったが、今回入手可能となったので‥‥」などといった形で自ら申し立てる文書を作成してもOKです。
また、「医療機関が遠隔地であったので‥‥」という場合、医療機関の住所地を示せるものを添えるなどしてもかまいません。
実は、障害認定日以後3か月以内に実際の診察を受けているわけですから、医療機関が遠隔地の場合、そこへ直接出向かなくても、郵便で診断書を送っていただくことができます。診断書の作成をお願いする現時点で診察を受けなければならない、ということではないのです。医療機関によっては頑として「これは認めない」と言い張る所も多いのですが、それは、実は誤りです。

いずれにしても、実務としては、ごくごく普通に行なわれている取扱いです。
ですから、そのこと自体は、決してむずかしいことではありません。ですから、社会保険労務士さんにわざわざお願いする必要があるとは限りません。
ただ、障害認定日の頃の障害の状態が明らかに年金の障害等級に合致するであろう、ということが確実でなければ、今回の請求を行なう意味はありません。同じ結果が繰り返されるだけだからです。

特に、病歴申立書で「(最初のところを省略して)だんだん悪くなってしまった」と書かれていると、たとえば、いまの障害等級が3級の場合、障害認定日の頃が上位等級の1・2級の状態だったとは考えがたいので、今回の請求はほぼ認められることはないと思います。
いまの障害等級が2級であれば、3級→2級という可能性はある(だんだん悪くなった、という以上、2級→2級というのは考えがたい)わけですが、これとて、障害基礎年金だけしか受けられないときは3級が存在しませんから、今回の請求は意味を持たなくなってしまうことに注意して下さい。

審査請求に関しては、法令・通達や障害認定基準に照らして明らかに不当な決定がなされた、というときに行なうもので、医学的な根拠や法令・通達等による根拠をきちっと示して論破する、という性質を持ちます。
逆に言えば、請求の結果が明らかに法令・通達等に違反している・矛盾している、という証拠をこちら側が示せないと、決して認められません。社会保険労務士を通した場合も、それは同じです。

請求の際に用意する書類は、できあがったらいきなり提出してしまうのではなく、必ず、自分用に複数部のコピーを取っておいて下さい。
年金事務所などを通して日本年金機構に開示請求を行なえば、書類の写しを見せてもらえます。
ですが、そんなことをするよりも、自分でしっかりとコピーを取ってから請求書類を提出する、というのが、鉄則中の鉄則です。
そうすることによって、いわゆる「更新」(受給開始後、一定年数間隔で障害状態確認届という診断書を提出しなければならない義務のこと)のときにも非常に役に立ちます。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。
年金事務所で一番難しい請求だと言われてしましました。
でも、やってみたいと思います。

お礼日時:2015/12/08 17:21

No.1です。



申請書類は返却されません。
1度申請すると質問者様が亡くなっても数十年は不正受給防止の為、すべての申請書類は保管されます。

審査請求や再審査請求・裁判までいった時にも最初に申請した書類と比較・検討されるので
審査請求等は非常に不利になります。
60日以内に先に申請した書類より相当悪化する事はあまりありませんので
さらに厳しい審査が待ってますし殆どがほとんど認められないというのが現状です。

審査請求はこちらを参考にして下さい。
http://ameblo.jp/omukai88/entry-11573717241.html
https://www.shougai-navi.com/intro/id000127.html
https://www.shougai-navi.com/intro/id000130.html
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この回答へのお礼

難しいそうですね。
私、事後重症請求をした時に、病歴の申立書に最初のところは省略して、だんだん悪くなったと書いちゃったんですよね。
今回、遡及請求するのに、病歴の申立書をもう一度はじめから書き直したのですが、前回の分が残っているので難しいかな。
でもお医者様に診断書は書いてもらったので、ダメ元でトライしてみます。
これでダメだったら、社労士さんを使って審査請求しても無理ですよね?

お礼日時:2015/12/07 20:52

事後重症請求された理由はなんだったのでしょうか?


そして、認定日の病状は等級に該当するものでなおかつ、診断書も書いて頂けるのでしょうか?

一概に改めての認定日請求だからむずかしいということはないはずですが、上記のようになんらかの事情が介在するはずです。
単に知らずに事後重症請求したのか
わかりませんが、
可能性があるのかどうか、よく検討されることをおすすめします。

無理無理な場合もありますし、当然請求できる場合もあります。
自身では判断が無理なら、社労士に相談され、あるいは依頼されるのがよろしいでしょう。
成功報酬のみでやってくれる社労士がよいとは限りません。
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この回答へのお礼

認定日請求する場合、以前のお医者様で、自宅から遠く、待ち時間も長かったためです。そのため断念して事後重症請求にしました。

でも、以前のお医者様に、認定日請求の診断書は書いてもらえました。
ただ、障害が請求に十分かはわかりません。

お礼日時:2015/12/06 10:45

障害年金関係は申請してみないと分からないとしか言えないので


障害認定日に診てもらっていた医師が診断書を書いてくれるのならば申請してみてもいいと思います。

また遡及が不支給でも事後重症が否認されることがないのは仰る通りです。

この段階で社会労務士に依頼はやめておいたおいた方がいいです。
別に支給の確率が上がる訳ではありませんので。

ただし、遡及が不支給(失敗)になって審査請求を検討される場合は
社会労務士に相談・依頼した方がよいです。
同じ診断書で結果をひっくり返す必要がありますので素人の方には困難です。
この場合は成功報酬のみで受けてくれる社会労務士に依頼して下さい。
殆どの社会労務士は無料相談をやっています。
障害年金の専門家は当然として相性も大切ですから
必ず複数人の社会労務士の無料相談を受けてから依頼する人を決めて下さい。
社会労務士もピンキリなのでハズレを引くと時間とお金の無駄になります。
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この回答へのお礼

審査がダメだった場合、提出した書類はすべて返却してもらうこはできるのでしょうか?
審査請求を検討する場合、もう一度お医者様に診断書を書いてもらう必要はあるのでしょうか?

お礼日時:2015/12/06 10:42

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