
夫の配偶者控除にはいっています。
年度途中に収入増により、
配偶者控除から配偶者特別控除枠になる予定の為
年末調整ではじめて「保険料控除申告書」の
「配偶者特別控除」に記入したところ・・
いつから働いていたのか、収入を確認できるものを用意し、
そのうえで
扶養手当の返還が必要になりそうだと言われました。
さらには追徴課税もあるのではないかとも。
①配偶者控除から配偶者特別控除へ変更するのに、
年末調整の「保険料控除申告書」に記入すればいいと
思っていたのですが誤りだったのでしょうか。
やはり、103万を超えた時点で夫の会社に届け出を
出さなければならなかったのでしょうか。
②収入の証明は、「保険料控除申告書」には添付しなくていいと
書いてあったと思うのですが、誤りでしょうか。
③扶養手当の返還とは、
(夫の会社の扶養の規定がわからないのですが)
配偶者控除のみが手当の対象で、配偶者特別控除には
対象外という意味なのでしょうか。
④追徴課税があるかもと言われましたが
今年度の収入をもって来年度の税金が決まると
思っています。
なので、追徴課税の意味がわからないのですが・・
初歩的なことで申し訳ございませんが
ご回答お願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
心配しなくていいですよ。
大丈夫です。よくご理解されているので問題ないです。
①そのとおりです。
そのための
『給与所得者の保険料控除申告書
兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』
です。
②それはおそらく扶養手当打切りの
ための確認書類です。
扶養手当は会社毎の規程で
会社によって違います。
質問文面から察するに、例えば
扶養手当の条件が月々の収入が
85,833円以下であること。
といった規程がありそうです。
ですので、いつから取消とする
べきかを調べる必要がある
ということだと思います。
年末調整、配偶者特別控除の申告
で、収入証明は不要です。
それは税務署が調べることです。
奥さんのお勤めの会社からも
奥さんの年末調整の書類や
給与支払の報告が税務署に行き
税務署がそれをチェックする
だけです。
③前述のとおりご主人が会社へ
問い合わせるなりして、
調べないと分からないことです。
85,833×12ヶ月=103万以下
の規定があるのでしょう。
これはご夫婦の間で意識して
おくべきでしたね。A^^;)
④追徴課税などありません。
その用語を使った人が誤解しています。
だってまだ年末調整中です。
普通なら年が明けて初めてご主人や
あなたの収入が確定するわけです。
ですから、申告書のどこの欄にも
『見積額』と書いてありますよね。
実際に収入が確定された上で、
申告書にもある、下記の情報で
控除額が決まるのです。
奥さんの収入から65万を引いた額で
決まります。
例えば、奥さんの収入が120万と
なったとすると、
120万-65万=55万が所得です。
配偶者特別控除の一覧
所得 控除額
38万円超 38万円
40万円以上 36万円
45万円以上 31万円
50万円以上 26万円
55万円以上 21万円 ★
60万円以上 16万円
65万円以上 11万円
70万円以上 6万円
75万円以上 3万円
76万円以上 0円
★控除額21万となります。
配偶者控除は控除額は
所得税で38万
住民税で33万となります。
その差は
⑪所得税38万-21万=17万
⑫住民税33万-21万=12万
控除額が減ることになります。
各控除額を税金にすると
所得税率5%以上で
⑪17万×5%=8500円以上
(収入により増えます)
住民税率10%一律
⑫12万×10%=12000円
税金が増えることになります。
これが会社で言われた『追徴課税』
ですが、単なる『増税』です。
⑪の年末調整による給料計算の修正が
間に合わないとボヤく、事務員の
姿が見えるようですが....
大した修正ではないし、12月か
1月の給料で文字通り調整される
だけのことだと思います。
⑫は来年6月から払う住民税なので、
今年よりちょっと増える感じです。
まあ、ご主人や奥さんにとって負担に
なるのは扶養手当の取消でしょうね。
長くなりました。
いかがでしょうか?
とてもご丁寧に回答していただいて
感動致しました…
仰る通り、給与計算が間に合わないから
大至急、月曜日に書類を提出せよ、と
言われております。
返還はやむを得ませんが
認識違いがあったのかとドキドキして
いました。
おかげで安心して月曜日を迎えられそうです。
本当にありがとうございました!
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