
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
名義変更しておかないと、いざ売ろうと思った時に売れなかったり、時間を重ねるに連れ誰が相続したのかわからなくなりトラブルの原因になるので、名義変更はした方がよいです。
名義変更の前に、誰が相続するのかを決めなければいけません。
法定相続人の割合にしてしまうと、共有名義にすることになるので、さらに先の相続でややこしくなります。
通常は、相続人間で話し合い相続する人を決める事が多いと思います。
名義変更は法務局に行く時間があれば、自分でもできます。
まず、現在の登記の状態を知るために、法務局に行って「不動産の登記事項証明書」を取得します。
次に必要書類を集めます。
必要書類は
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の住民票
・亡くなった人の戸籍謄本(出生から死亡までのすべて)
・亡くなった人の住民票の除票
・不動産の固定資産評価証明書
・不動産の全部事項証明書(法務局)
最後の不動産の全部事項証明書以外は市区町村役場で取得できます。
亡くなった人の戸籍謄本は複数の役場に行く可能性がありますが、遠方であれば郵送でも送って貰えます。
種類が揃ったら、誰がどの財産を相続するかを書いた遺産分割協議書を作成し相続人全員の実印を押します。
次に申請書を記述します。
申請書は以下に雛形があります。
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
遺産分割協議による相続なら「9.相続(遺産分割)による所有権移転登記申請書」を
法定相続によるものなら「8.相続(法定相続)による所有権移転登記申請書」を参考にして作成します。
集めた書類と記入した申請書を持って、まず法務局の相談コーナーに行きます。
申請書の記入の仕方がよくわからない箇所はあるのであれば、記入しなくても大丈夫です。
相談員が親切に教えてくれますので、教えて貰いながら書くことができます。
相談員のチェックが終わったら、収入印紙を貼って(いくらの印紙かは相談員が教えてくれます)提出すればOKです。
司法書士に頼んでも良いですが、5万~10万程度の費用が必要となるようです。
法務局の場所は以下のページを見て下さい。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu …
No.8
- 回答日時:
ほんとのところ。
1
所有者が死んで、相続人に相続されても、所有権移転登記をする義務はない。
「しなくてもよい」という話は、この意味で正。
2、
所有者が死んで、相続人間で協議分割した結果の「所有権移転登記」をしておかないと、相続で自分のものになってると思ってる人が、銀行からの借入金を起こすさいに抵当権を設定するさいに「あなたのものではないから、できない」となる。
相続による所有権移転登記をしないで死んでしまうと、次に所有者になる人、そのまた相続で所有権者となる人が「いずれ、所有権移転登記をせざるを得ない」状態になったときに「どえらい面倒な手続きが必要」になる。
つまり、子孫代々に余計な手間と金を負担させる時限爆弾を残すようなもの。
3
言われるように「家」はほとんど価値がなくなるので、取り壊して終わりであるが、土地は何十年経過しても「減らない」ので、所有権移転登記程度はしておかないと、いざというときに「これは私の土地です」と第三者に主張できないし、いざというときは「金が早急にいる」「事業が忙しい」ケースの時に発生するので「なんで、時間があるときに所有権移転登記ぐらいしておかなかったんだ!おれの先祖ってアホ」となる。
4
所有権移転登記は、「遺産分割協議書の作成」と「法務局への申請」の二本立てです。
両者ともに、自分で作成し、自分で申請することが可能です。
費用も最低限(登録免許税など法的費用)でできます。
法務局に3回ぐらい通う覚悟があれば十分でしょう。
No.7
- 回答日時:
名義変更しなければならない義務はないが 名義変更しないとあとあと実務的に複雑になる(子が亡くなったら孫全員の印鑑等が必要等) というのが正解です。
そこで、現時点での名義変更ですが 登記所に行けば必要書類を教えてくれます。昔と違って親切です。
我が家も自力でやりましたが 2~3回登記所に通い 遺産分割協議書(実印 印鑑証明付き)を作り 戸籍書類等を集めるだけで スムースに行きましたよ。
No.5
- 回答日時:
現在、あなた様がお住いの法務局の場所を調べてください。
次に、その法務局に出向き無料の相談窓口がありますので名義変更したい事を
伝えてください。親切に教えてくれます。
戸籍謄本や印鑑証明などが必要となりますが、
聞きなれない言葉や、ややこしそうに思う事も
難しいことは一切ありません。必要書類をそろえ、先方の言う通りの作業を
言われた通りに住所や質問者様も含め、親、兄弟の名前など書くだけで
相続の登記は終了します。
終わってみれば簡単な作業です。
是非、ご自身で実践してください。
No.4
- 回答日時:
>現在私50歳母親80歳 兄弟が弟と妹がいます
まず、誰がその不動産を相続されるか決まってるのですか?
相続分割協議が行われてい無い場合は、法定相続による持ち分割合になります。
配偶者(母)が1/2、3人の子供がそれぞれ1/6の相続割合になります。
>もし名義変更の場合自分でもできますか?
書式は法令相続の場合はコレ。
http://www.moj.go.jp/content/000123423.pdf
分割協議書による場合はコレ。
http://www.moj.go.jp/content/000123426.pdf
上記を読んで理解できる方なら自分でできます。
私は自分でしました、法務局の相談窓口でチェックして貰い一度修正でOKでした。
登録免許税が固定資産税評価額の0.4%、その他に戸籍謄本や印鑑証明書などの費用が必要です。
>兄弟生きてるうちに名義変更しなくてはややこしくなるとか
母、兄弟で、母に全部相続させるとか、母の面倒をみるなら長男が全部相続すると口約束があっても、兄弟の誰かが将来金銭的に困り、そんな約束をした覚えが無いとか、兄弟が死亡した後に、その子が親からそんな話を聞いていないとか言い出すと問題が起きます。
今すぐに、登記をしない場合でも、法定相続では無い場合には分割協議書を作成しておくべきです。
No.3
- 回答日時:
名義変更というより相続手続きが必要になります。
>特に名義変更しなくてもいいとか
嘘です。支障はありませんが、故人名で固定資産税が来ます。
>兄弟生きてるうちに名義変更しなくてはややこしくなる
その通り、どんどん法定相続人が増え、必要なハンコがたくさんになります。
法務局へ行って聞いたら教えてくれるかも知れませんが
かつてはもっとも評判の悪い役所ですから大変かも。
(法務局近くの)司法書士事務所に行って、
なるべく自分でやるので安くしたいと相談してください。
相続手続きですから、戸籍謄本や分割協議書などが必要になります。
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