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遺産相続の話になります。
私の姉の夫が亡くなりました。姉夫婦には子供がいなくて義兄の遺産を姉と義兄の親族が相続することになります。(遺言書はありません。法律的には姉が3/4、義兄の親族が1/4の相続)
義兄の親族は姉を理解してくれていて、皆さんが相続放棄に賛成してくれています。
ただ、義兄の弟さんに障害があり、成年後見人が必要な状態です。
成年後見人が決まらない限り、他の方の相続放棄も意味がない状態です。
義兄の親族の方たちは相続放棄には賛成してくれていますが、後見人になることには二の足を踏んでいます。
当方の依頼している司法書士が後見人になってもよいといってくれていますが、義気の親族からはよい返事はもらえません。
ここで質問です。家庭裁判所に相手方に後見人をつけるように依頼することは可能でしょうか。

A 回答 (4件)

義兄の弟さんは判断能力が乏しい状態でしょうか?


分割協議が整わないと、預貯金の払い出しや不動産の名義変更などができない状態でしょうか?

「義兄の親族」というのは正確には「義兄の兄弟姉妹またその代襲相続人」ですよね?

ほぼ回答が出ているように思いますが、補足としてお伝えするなら。

義兄の弟さんの後見人等を選任する場合は、今回の遺産分割協議に加わる義兄の兄弟がなる場合とそうでない場合を検討する必要があります。

相続人が義兄の弟さんの後見人になった場合は、選任された後見人と義兄の弟さん(被後見人)との間に相続人同士という利害関係が生じ、遺産分割協議に関しては利害が対立する関係にあるため、後見人であるとしても義兄の弟さんに代わって分割協議に参加することができません、この場合、この分割協議についてだけ義兄の弟さんに代わって協議をする「特別代理人」を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

義兄の相続人が後見人になる場合は、別に選任された特別代理人が遺産分割について手続きをすることになります。

親族の方々がどのような理由で義兄の弟さんの後見人等の選任手続きをためらっているのかわかりませんが、遺産分割については責任を負うようなことにはなりません。
その辺が不安なら丁寧に説明して理解してもらったら良いと思いますし、どうしても後見申し立てをしてくれないようなら、お姉さん自身が申し立て手続きを進めるしかないと思います。

なお、後見人に加え、後見監督人が選任された場合は、後見監督人が被後見人を代表することになるため、特別代理人の選任は必要ありません。
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ご質問者の姉は、義兄との間で、4親等内の親族(姻族)にあたりますので、成年後見開始の申し立てをする権利があります(民法第7条)。



もちろん、成年後見開始となるか否かは、その義兄の方の事理弁識能力如何ですが。

なお、成年後見人は、原則として、債務超過でないかぎり、相続放棄はできませんし、実質的な相続分の放棄(遺産分割協議において取り分を0にする)もできません。本人の意思が無いまたは不十分である以上、法律上の権利である法定相続分は確保する義務があります。

ですから、No.1 の回答にあるように、「相続放棄」(初めから相続人でなかったこととなる)ではなく、その障害のある義兄以外については、遺産分割において取り分を0にしてもらい、その分、姉が多く相続するという形(実質的には相続分の譲渡)をするのがいいのでは。司法書士の先生に相談されているなら、大丈夫だとは思いますが。
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成年後見人が決まらない限り、他の方の相続放棄も


意味がない状態です。
   ↑
意味は充分にあります。
決まらないひとの分以外は全て自由に
できるのですから。

また、#1さんが、指摘しているように、
わざわざ放棄する意味に乏しいのでは
ないですか。
遺産分割協議をすれば良いのでは。
借金などは無いのでしょう。
課税されるほどの遺産なのでしょうか。


”家庭裁判所に相手方に後見人をつけるように
依頼することは可能でしょうか。”
   ↑
義兄の弟さんの精神状態によります。
判断能力がない、と家裁が判断すれば、可能です。
家裁の判断の為には医師などの診断書が必要に
なります。

申請できる人は、本人,配偶者,四親等内の親族,
検察官などです。

ただ、後見制度は被後見人の利益を守る制度です
から、相続放棄や遺産がいらない、ということに
するのは、難しいですよ。
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>家庭裁判所に相手方に後見人をつけるように…



裁判所が一方のみの肩を持つようなことをするはずありません。

>義兄の弟さんに障害があり、成年後見人が必要な状態…

そもそも、なんで無理に後見人を付けたいのですか。

>皆さんが相続放棄に賛成してくれています…

あえて法律上の相続放棄にこだわらなくて良いでしょう。

いらないという人には、「あなたの取り分はゼロです」と書いた遺産分割協議書に署名捺印してもらえば良いだけのことです。
あえて家裁まで出向く必要ありません。

家裁で法律行為としての相続放棄をするのは、遺産が負の場合ですよ。
借金取りから逃れるためです。
お書きのように状況で、わざわざ時間とお金をかけてまで家裁へ出向く人なんていませんよ。

>法律的には姉が3/4、義兄の親族が1/4の…

姉婿の兄弟が何人いるのか存じませんが、「いらない」とまでははっきり言ってくれない人には、法定分だけあげておけば良いんですよ。
仮に姉婿の兄弟が 5人いるとしたら、
1/4 × 1/5 = 1/20
だけあげておけば良いんです。

これがもし、他の人が法的に有効な相続放棄をしたら、放棄した人は最初から相続人ではなかったと解釈されるのです。
したがって、それであなたの願うように障害のある人に後見人が付き、後見人が相続放棄を拒否したら、障害のある人の取り分は 1/20 でなく、1/4 になるのです。

後見人、後見人って、後見人がついたところでその後見人がすべてあなたの思うような方向へ話を進めてくれるとは限りませんよ。

障害があるということは、健常者と全く同じ条件で社会に出ることはできず、つましい暮らしを強いられているはずです。
そんな兄弟として助けてあげたいとの声が、天国から聞こえてきませんか。

子なし夫婦の片方が旅立った場合、兄弟姉妹に相続権が発生するのは、法律で規定されたことなのですから、独り占めしようという考えが間違っているのです。
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