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顔見知りに殴られて一週間程度のけがをした場合、刑事では不起訴になるケースだと聞きました。

民事ではどのような争いになるのでしょうか?
被害届→弁護士に相談→示談金の調整
こんな感じでしょうか?
弁護士さんに払う謝礼が高くて赤字でしょうか?

詳しい方、よろしくおねがいします。

A 回答 (4件)

顔見知りに殴られて一週間程度のけがをした場合、


刑事では不起訴になるケースだと聞きました。
   ↑
前科が無ければその程度で終わる場合が
多いですね。


”民事ではどのような争いになるのでしょうか?
被害届→弁護士に相談→示談金の調整
こんな感じでしょうか?”
     ↑
被害届ですが、警察が受理するかが問題に
なります。
受理されるような事件であれば、告訴状の
方が良いですよ。

弁護士に相談するのは良い判断だと思います。
相談だけなら数千円です。

相談して、示談金の相場を計算し、刑事事件
をほのめかして、交渉しましょう。

示談金ですが、治療費、病院への交通費など
にプラス、精神的損害として慰謝料という
ことになります。

交渉してだめなら、少額訴訟という方法が
あります。

これは簡単ですから、素人でも出来ます。


”弁護士さんに払う謝礼が高くて赤字でしょうか?”
     ↑
賠償金額にもよりますが、赤字になる可能性があります。
少額訴訟をすることをお勧めします。
本を一冊購入してその通りにやればよろしいです。
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この回答へのお礼

よーくわかりました。サンクスです。

お礼日時:2015/12/06 16:20

60万円以下の小額訴訟なら、裁判所の方の費用が2.3万。


いろいろと手間はかかります。

法律事務所の封筒入りの内容証明を書いてもらうのが、2万前後。
弁護士が付いてるぞってハッタリの料金です。
これで相手が恐れ入って話し合いで解決となれば、元はとれますが、
裁判まで弁護士さんに任せるのは金額的に厳しいです。
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この回答へのお礼

おおー・・・そうなんですか・・・いいことを聞きました。サンクスです。

お礼日時:2015/12/06 16:19

誰から聞いた話か知りませんが、そうとは言えません。



基本的にあなたが、警察へ被害届を出すか出さないかで違います。

暴行されて、全治1週間の怪我をしたというなら、それは既に暴行ではなく傷害事件です。

・暴行罪(刑法208条)
2年以下の懲役、または30万円以下の罰金、または併科。
・傷害罪(刑法204条)
15年以下の懲役、または50万円以下の罰金、または併科。

知人であろうと、暴行は犯罪です。
不起訴・執行猶予を得るには、被害者への民事的弁済や示談が必要です。
あなたの質問の民事の部分がこの部分になります。

これがなされないのなら、当然処罰されます。

被害届もなく、民事では争えません。
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この回答へのお礼

傷害事件なのですね。良く分かりました。サンクスです。

お礼日時:2015/12/06 16:22

弁護士→診断書とその他の証拠集め、民事は原則、お金で解決ですから、請求額の決定→訴訟、または交渉。


 被害届も有力な証拠の一つでしょう。

治療費+必要経費としての弁護士さんの謝礼と裁判費用+α=請求額ですから、上手くいけば弁護士さんの謝礼は問題ありません。
…失敗すれば持ち出しですけど。
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この回答へのお礼

サンクスです。ただ・・・新たなる疑問が・・・
裁判費用って100万では?・・・トータルするととっても高くなりますよね?
一発殴られたくらいで、そんなに請求することになるのですか?

すみません、質問を重ねてしまいまして・・・よろしくお願いします。

お礼日時:2015/12/06 08:56

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