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自身の引越代で自腹の部分があれば対象となるのはわかるのですが、同時に家族が別の場所に引越しせざるを得なくなった場合の経費も含めることができるのでしょうか?(単身赴任を機に本人と家族が別々のところへ転居した場合の家族の引越代)

具体的な事例としては、
・もともとは、東京の社宅に家族5人で居住。
・今春、本人だけ北海道へ単身赴任することになり、家族は東京に残留(教育上の問題)、社宅も継続使用を申請。
・その直後、継続使用が却下(社宅の定員の問題と小学生であれば転校できるという理由他)され、家族は近くに賃貸マンションを探して転居せざるを得なくなる(全額自己負担)。

*社宅継続使用の是非や全額自己負担の是非の話はご遠慮ください。論点がぼけるので。あくまで特定支出控除の対象になるか否かの質問です。
*税務署等に確認する前にあまりに知識が乏しいので予備知識習得のため質問させていただきました。

A 回答 (2件)

「転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)」となるので、特定支出と考えてよいと私は思います。



理由
今回の家族の転居は、転勤をきっかけにしてます。
転勤がなければ、社宅に住んでいることができたのです。
そう考えると「転勤に伴う転居」と判断してよいと思うからです。

社宅の定員の問題だというならば、転勤とは無関係で会社が転居を指示すればよいではないですか。
その際に、就学の問題があるとする従業員に「それは解決できるから」とするのは、会社側の一方的な押し付けでして、要は「転居してくれ」が会社の要望なわけです。
だとしたら「社宅から出てくれ」という要求は転勤が命ぜられる前からされていたはずです。

転勤命令される前に一切「社宅から出てくれ」と要求がされてないのに、転勤を機会として「出てってね」というのでしたら、文字通り「転勤に伴う転居」と言えるのではないでしょうか。

税務署にて相談されるという事ですので、「社宅を退去してくれと以前から言われていたのではなく、転勤命令が出たのを機会に退去請求された」点をどう判断するかお聞きになるのが良いと存じます。

通常必要であると認められる支出かどうかなのですが、この「通常」とは、「引っ越し費用として必要とされると思われる通常の費用」を言うのでしょう。
引っ越しをする原因が「通常の理由」か「通常ではない理由」かを言ってるのではないと考えます。

「通常必要と認められる支出」という表現で求められてるのは、少々の値段の違いはあるが、引っ越し料金のうち定価表に乗ってる値段ならよろしいという意味に解釈すべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
相談してみます。

お礼日時:2015/12/07 05:49

>本人と家族が別々のところへ転居した場合の家族の引越代…



そこまでは無理です。

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2. 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
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>継続使用が却下(社宅の定員の問題と小学生であれば転校できるという理由他)され、家族は近くに賃貸マンション…

そのような特殊な事情は、【通常必要である】とはいえませんので。
あくまでも「特殊」はだめ、「通常」の範囲だけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ここでいう通常必要な範囲というのは、引越し代のことではないでしょうか。らくらくパックは原則不可だけど、通常の引越し代であればOKという意味では?

お礼日時:2015/12/07 05:45

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