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両親の確定申告のことで質問させてください。
うまく書けるか自信がありませんが、箇条書きにします。

●父・・・81歳。今年9月に亡くなりました。国民年金のみだったので月6万円くらいです。
●母・・・73歳。年金額は月11万くらいとのことです。

年金以外の所得はありません。

今年、父が闘病の末、亡くなったのですが、
医療費がおそらく10万円を超えているかと思います。
入院代などは母が自分の貯金から出していました。
(これは母が父を扶養していたということになりますか?)
(世帯分離してしています)

今まで確定申告などしたことがない両親でしたが、
もしかしたら母に還付金が戻ってくるのではないかと思い
質問させて頂きました。
しかし、年金額も少ないし、確定申告する意味があるのかどうか悩んでいます。

また、還付金に関しては過去5年分遡れると知りましたが、
父は腎不全でずっと透析を受けておりまして、月1万円ほどかかっていたみたいで、
単純計算でも1年で12万円はかかっていたと思われます。
ですので、過去の分も還付金の請求した方がよいでしょうか。

ただ、過去の病院の領収証は捨ててしまったみたいでありません。
もし還付金がもどってくるようでしたら、だめもとで病院にお願いして
支払証明書というものを発行して頂けないか頼んでみようかと思っています。
でも、病院も忙しいでしょうし、過去5年の証明書を出してもらうのも
なんだか気が引けます・・・(そもそも断られるかもしれませんが・・・)
還付金がもどってこないのでしたら、電話するのはやめようと思っています。

母の源泉徴収票など過去5年分を再発行してもらっているところですが、
我が家のようなケースの場合、還付金の申請をしてお金がかえってくるでしょうか?
あまり知識がなく、初歩的なことかもしれませんがよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>これは母が父を扶養していたということになりますか…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ年金生活者なら 2.番も 3.番も関係なく、1.番しかありませんが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

年の途中で死亡した場合は、死亡日に判断です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>月6万円くらいです…
>母に還付金が戻ってくるのではないかと…

還付金って、6万ぐらいの年金で所得税を前払いさせられていますか。
ないでしょう。

日本語で還付とは、あらかじめ支払ったお金が戻されることですよ。
前払いしていないのに、還付などと言う言葉は無縁です。

>●母・・・73歳。年金額は月11万くらい…

もしかして、こちらが所得税を前払いさせられているのですか。
それなら確定申告すれば、配偶者控除を受けることはできます。

それでも戻らない所得税が残るなら、医療費控除も申告すれば良いでしょう。

>医療費がおそらく10万円を超えているかと…

十把一絡げに 10万円が足切り額ではありません。
「10万円または所得の 5%」どちらか低い数字です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

年間 132万の年金を「所得」に換算すると 12万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
なので、12万の 5% = 6,000円を超える医療費を母が払っていたなら、医療費控除の申告ができます。

ただしあくまでも母が払っているという条件の下ですよ。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
父の預金から振り替えられたり、父のカードで決済されているような場合は、母にはまったく関係ありません。

>年金額も少ないし、確定申告する意味があるのかどうか…

所得税の前払い (源泉徴収) があるのかどうか、あるのなら年間いくら前払いしているのか、これの確認が先です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

大変詳しい説明を頂きありがとうございました。
扶養のことは、知人から「お母さんがお父さんを扶養ということにすればいい」と言われ、自分でもそのことはよくわからないままここに書きました。

医療費は父が病院で寝たきりだったので、支払はすべて母が
自分の預貯金から払っていました。
まずは源泉徴収票の確認からですね。
本当にいろいろ教えてくださってありがとうございました。
私も図書館で本など借りて勉強してみます。

お礼日時:2015/12/09 00:29

国税庁が「確定申告書等作成コーナー/e-Tax」の開設ページを設けています↓


https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …

PC上で確定申告書を作成でき、それを印刷出力して管轄の税務署に提出するか、
電子申請(e-Tax)もできます。
e-Taxは住基カードと認証器械(個人で購入)が必要なのでちょっとね、ですが。

平成27年分は今のところ準備中となっていますが、申告者があらかじめ準備しておくべき書類などが書かれていますので、参考になると思います。
申告書の公開は年明け早々で、申告(書類提出)は翌年の2月中~3月中になります。

この確定申告書作成では、必要事項を記入すれば、税額や還付・追徴までが自動計算されます。
多くの自治体(市区町村等)に対する税申告は、この確定申告を行えばそれを兼ねてくれます。
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この回答へのお礼

お忙しいところ説明ありがとうございます。
教えてくださったサイトで自動計算できるのですね。
源泉徴収票が届いたらさっそく試してみます。
ありがとうございました!

お礼日時:2015/12/09 00:31

年金の源泉徴収票に「源泉所得税」欄があります。


ここに記載されてる計数が年金を支払う際に天引きされている所得税です。
還付されるのはこの所得税額が限度になります。

仮に医療費の領収書がそろい、所得額の5%以上あれば、医療費控除の還付がされますが、上記源泉所得税額以上の還付金は発生しません。
源泉所得税がゼロの場合には還付金が発生しないということです。

まずは、源泉徴収票を確認し、還付金が最大いくら発生するか確認されてから、医療費の領収書あるいはそれに代わるものを集めて確定申告書の作成をされるとよいと存じます。
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この回答へのお礼

お忙しいのに詳しい解説をありがとうございます!
もうすぐ源泉徴収票が届くと思われますので、所得税の金額を確認してみます。
おそらく所得税はゼロではないと思いますので、いくらかでも返ってくると助かります。
少し時間あきますが、またご報告させて頂きます。

お礼日時:2015/12/07 22:55

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