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残業代の請求を会社のシステムのログで請求することは認められますか?

また、会社側が支払いを拒否した場合どうなりますか?

質問者からの補足コメント

  • >請求方法は自由です、支払いを拒否された場合は、その理由を合法化どうかくらいは調べて、納得がいかないなら、理由を付けて再度請求をすればよいのでは・・・


    残念ながら、録音があるので合法非合法は検証可能らしいです。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/12/11 19:14

A 回答 (5件)

請求方法は自由です、支払いを拒否された場合は、その理由を合法化どうかくらいは調べて、納得がいかないなら、理由を付けて再度請求をすればよいのでは・・・



また、会社側の理由が裁量権などを使って拒否した場合、たとえば通常勤務時間中の手空き時間(暇な時間)分を残業時間にて転用(穴埋め)
する事は、法的に認められているので、強く拒否された場合は、ちょっと勝ち目が無いかも・・・

そんなにこじれる前に、お願いの形で請求して、ダメなら状況別に判断するしかないですね。

下手な戦い方すると、報復人事されたりしますから、被害額との兼ね合いで損害は最小になる事を考えたほうが利口というものです。
おじさん的回答でごめんなさいね^^
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

それは無理らしいです。
手空き時間は昼食時を含めて仕事をしていたみたいで。

損害は明らかに外傷性ですので。
ところで、証拠隠滅したことが、請求可能期間中に文書で告知されているらしいですよ。

お礼日時:2015/12/09 18:47

でないと思われます。


就業規則を確認してください。

まら、会社が支払わない場合は、裁判するより他ないですが、退社してから2年以内に支払われないと時効です。

手続的には労基署に相談⇒指導監督⇒民事裁判⇒強制回収という運びです。
2年で間に合えば良いですね。
当然ですが支出に見合いません。
その辺を分かった上でどうぞ。
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この回答へのお礼

友人は障害を受けた→刑事
民事で、残業代ではなく損害賠償を求める気です。

最初から未払い残業代の申請が目的ではなかったってことらしいです。

お礼日時:2015/12/08 23:12

「会社のシステムのログ」とはなんでしょうか?



わが社では、勤務時間記録は、 
 過去…略
 近代…電子カードによる電子出退勤記録
 現代…個人PC(業務用)のwindows起動/停止記録時間
とかなりいい加減になってきています。
労基の指導は、「(記録方法は問わずに)出退勤記録の分単位で給料を支払いなさい」となっています。
なので、労基の立ち入り検査は、給与支払いについてはPCの時間記録と支払い労働時間の一致性、になります。

「会社のシステムのログ」が勤務時間の記録であれば、給与支払い基準がそれになります。
その通りの給与支払いを会社がしないのであれば、管轄労基に電話相談してみてください。
ただし、その相談が会社に漏れれば、自身が不利になるかもしれません(覚悟が必要)。
本来、このような違法通報制度では、通報者保護の義務が課せられてはいますが…実社会は甘くはありません…
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この回答へのお礼

まあ別件で告訴できそうですし、何より録音があるのは強いですね。

まあ知り合いの話ですが。。。

お礼日時:2015/12/08 23:05

基本的には残業とは上司の指示あるいは追認がなければ認められません。


たとえば、単に「就業時間を過ぎてもダラダラとオフィスにいただけ」というのは残業ではないのです(最近はこういうのがややこしいケースとなるので、終業時刻を過ぎたら退社させるように働きかける会社が多い)。

ですから、システムのログやタイムカードなどから入手した退社時間だけでは残業したことにはなりません。
よく残業手当不払いで問題になっているのは、働かせながら手当は出さないと言うケースであって、このケースでは「働かせる」ということが上司の指示があったとみなされるのです。
サービス労働が残業として認められるのは、残業による成果が会社の業務に役立っていて、それを上司が追認している場合です。
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この回答へのお礼

もちろん後者の場合です。

稼業時間後に帰宅しようとしたところ、終電直前まで説教等があった場合はどうですかね?

2年間の残業代請求可能期間内にログを削除するのは違法では?

お礼日時:2015/12/08 22:59

無理ですね

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この回答へのお礼

そうですか。

お礼日時:2015/12/08 22:36

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